話題の事例をより深く。歴史ある判例実務誌
(①事件)最高裁第三小法廷平成19年12月4日決定(平18(許)45)(②事件)最高裁第三小法廷平成19年12月4日決定(平19(許)3)
1 建物と土地の賃貸人であるXが,賃借人であるYに対し,建物については借地借家法38条に定める定期建物賃貸借契約であるため期間満了によって賃貸借契約が終了したと主張し,土地については解約通知を前提とする期間満了によって賃貸借契約が終了したと主張して,所有権に基づき建物及び土地の明渡を求めるとともに,賃貸借契約終了後の賃料相当損害金の支払を求めた訴訟において,借地借家法38条2項により交付すべき「書面」は,常に,賃貸借契約書と別個独立の書面であることを要すると解することはできないとしてXの請求を認容した事例 2 借地借家法38条2項により交付すべき「書面」は,常に,賃貸借契約書と別個独立であることを要するか否か
(①事件)最高裁第二小法廷平成20年1月28日判決(平17(受)1372)(②事件)最高裁第二小法廷平成20年1月28日判決(平17(受)1440)
1 マンションの住込管理員が所定労働時間外に管理員室隣の居室にいる不活動時間であっても,管理会社の明示,黙示の指示により断続的労働に従事していた時間帯は,管理会社の指揮命令下に置かれていたものとして,労働基準法上の労働時間に当たるとされた事例 2 雇用契約上の休日である土曜日に管理員としての業務に従事していたマンション住込管理員である夫婦の1人のみが業務に従事したものとして労働時間を算定するのが相当であるとされた事例 3 雇用契約上の休日である日祭日に断続的な管理員業務に従事したマンション住込管理員の労働基準法上の労働時間は,使用者が明示又は黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限られるとされた事例