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1 使用者等は、職務発明に係る特許権等の承継等による「相当の対価」の額を一方的に定めることはできないとした事例 2 「勤務規則その他の定」により算出された対価の額が、特許法35条3項、4項にいう「相当の対価」に足りないと認められる場合には、特段の事情のない限り、従業者等は上記額に拘束されることなく、「相当の対価」を使用者等に請求することができる 3 「勤務規則その他の定」による報償が支払われた日まで、相当の対価の請求権を行使することが期待し得ない状況のときは、その日まで消滅時効は進行しない
美勢克彦
東京高裁平13.5.22
医療行為の特許性 「人間を診断する方法」は,いわゆる「医療行為」であるから特許法29条1項柱書にいう「産業」に該当しないとした審決を維持した事例
東京高裁平14.4.11
味の素アスパルテーム職務発明事件 職務発明について,外国において特許を受ける権利の承継の対価請求の準拠法と特許法35条3項の適用
東京地裁平16.2.24
『一太郎』等特許権侵害差止請求事件大合議判決 特許法101条4号は,「その物自体を利用して特許発明に係る方法を実施することが可能である物」の生産,譲渡等行為を特許権侵害とみなすものであり,「そのような物の生産に用いられる物」の製造,譲渡等行為を特許権侵害とみなしているものではない,として間接侵害を否定した事例
知財高裁平17.9.30
1953年に公表された映画の著作物の著作権は、保護期間を公表後50年とする改正前の著作権法の下で、2003年12月31日の終了をもって消滅するのであり、2004年1月1日から施行される、映画の著作物の保護期間を発表後70年とする平成15年法律第85号の適用はないとした事例
東京地裁平18.7.11
訂正を認めた上で,請求項の一部について無効とし,他の一部について請求不成立とした審決について,特許を無効とした部分を特許法181条2項により取り消すに当たり,訂正の帰趨及び同法134条の2第4項によるみなし取下げの効果について説示した決定
知的財産高裁平成19年6月20日決定
マグライト立体商標事件
知的財産高裁平成19年6月27日判決
平成21年度主要民事判例解説 112 知的財産法|特許 知的財産高裁平成20年5月30日判決
ソルダーレジスト(除くクレーム)大合議事件