1 単位労働組合の下部組織である組合支部についても,当該支部限りの交渉事項に当たるものについては,組合本部の統制に服するものの独自に団体交渉を行う権限があり,当該支部による団体交渉申入れの交渉議題は,当該支部限りの交渉事項であり,組合本部が当該支部の団体交渉権限に制約を加えていない場合には,当該支部と使用者との間の義務的団体交渉事項であるとされた事例 2 使用者には,組合支部限りの団体交渉事項について,当該支部との間で個別の団体交渉に応じる義務があり,当該支部が組合本部及び組合各支部が提示した団体交渉の議題を一括して取り上げる方式(連名方式)による団体交渉を拒否しているのに,使用者が前記方式による団体交渉に固執して実質的な交渉に入れなかった場合には,使用者が当該支部との間の団体交渉を実質的に拒否したものと評価できるとされた事例