土地宝典事件 1 土地宝典について著作物性を認めた事例 2 国が,本訴請求に係る各土地宝典を各法務局に備え置いて利用者に貸し出すとともに,各法務局内に設置されたコインコピー機を用いた利用者による無断複製行為を放置していたことは,不特定多数の第三者による本件土地宝典の複製権侵害行為を幇助したものであって,国は,共同不法行為者とみなされるから,不法行為による使用料相当額の損害を賠償すべき責任を負うとされた事例 3 国は,民法703 条所定の利益を受けたとは認められないとして,不法行為の消滅時効が完成した期間に係る不当利得返還請求が認められなかった事例