1 日本国法人Xが,台湾法人Y 1及び米国法人Y 2に対して提起した債務不履行,製造物責任,不法行為等に基づく損害賠償請求訴訟について,不法行為地の裁判籍等を認めた上で,日本の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情は認められないとして,日本の国際裁判管轄を認めた事例(①事件) 2 米国法人Y ’1及び甲が日本国法人であるX ’らを被告として不法行為等に基づく損害賠償等請求訴訟を米国の裁判所に提起した後に,X ’らがY ’1及びY ’2(甲の破産管財人)を被告として日本の裁判所に提起した上記損害賠償等債務の不存在確認訴訟について,普通裁判籍,不法行為地の裁判籍等を認めた上で,日本の国際裁判管轄を否定すべき特段の事情は認められないとして,日本の国際裁判管轄を認め,併せて,民訴法142条の「裁判所」は外国の裁判所を含まないというべきであるとした事例(②事件) 2 国際裁判管轄の決定基準 「我が国の民訴法の規定する裁判籍のいずれかが我が国内にあるときは,原則として,我が国の裁判所に提起された訴訟事件につき,被告を我が国の裁判権に服させるのが相当であるが,我が国で裁判を行うことが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があると認められる場合には我が国の国際裁判管轄を否定すべきである。」(最二小判昭56.10.16〔マレーシア航空事件〕民集35巻7号1224頁,最二小判平9.11.11民集51巻10号4055頁) 3 国際的二重起訴について,民訴法142条(重複する訴えの提起の禁止)と同一の効果を認めることの可否(②事件中間判決,消極)
1 建物と土地の賃貸人であるXが,賃借人であるYに対し,建物については借地借家法38条に定める定期建物賃貸借契約であるため期間満了によって賃貸借契約が終了したと主張し,土地については解約通知を前提とする期間満了によって賃貸借契約が終了したと主張して,所有権に基づき建物及び土地の明渡を求めるとともに,賃貸借契約終了後の賃料相当損害金の支払を求めた訴訟において,借地借家法38条2項により交付すべき「書面」は,常に,賃貸借契約書と別個独立の書面であることを要すると解することはできないとしてXの請求を認容した事例 2 借地借家法38条2項により交付すべき「書面」は,常に,賃貸借契約書と別個独立であることを要するか否か
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3 条1 項3 号の要件について,未成年の子が婚姻したことにより成年擬制が及ぶため「現に未成年の子がいない」場合に該当するとして申し立てられた男から女への性別の取扱いの変更申立てが,法の趣旨に反し,申立権の濫用にあたるとして却下された事例