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四年制大学に進学し、成人に達した子に対する親からの学費等の扶養の要否は、当該子の学業継続に関する諸般の事情を考慮した上で判断するべきであって、当該子が成人に達しかつ健康であることをもって直ちに当該子が要扶養状態にないと判断することは相当でないとした事例
早野俊明
東京高裁平12.12.5
後見人が自己の直系卑属である未成年者被後見人を養子とするため民法794条の許可申立てをした場合における裁判所の審査すべき範囲
大阪高裁平成19年9月20日決定