1 商業ビルの1 フロアの建物賃貸借契約における賃料増額請求について,賃貸借契約が締結された当時から,借地借家法32 条1 項所定の経済的事情等は,賃料増額の要因となる方向に変動していないが,賃貸借契約締結当時に,賃貸人が賃借人の事情に配慮して賃料を低額にし,賃借人もそのような賃貸人の配慮を認識することができたという現行賃料額決定の経緯等を考慮して,同項に基づく賃料増額請求権を認めた事例 2 相当賃料額の算定にあたり,当事者双方から提出された私的鑑定,裁判所による鑑定の各内容の合理性を検討し,裁判所による鑑定の一部を修正して相当賃料額を算定した事例