[目次]
第1 はじめに
第2 本論
1 主張関係
(1) 訴訟物の選択,主張構成等に関する釈明
(2)主張の重要性についての認識の共有化
(3)口頭議論の活性化
2 証拠関係
(1) 書証(客観的書証及び重要な書証)の提出の遅れ
(2)書証の吟味の不足
(3)人証
第3 おわりに
1 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220 条4 号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 2 金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で,当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析,評価等に関する情報が記載された文書につき,文書提出命令が申し立てられた場合において,上記文書が民訴法220条4 号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 3 事実審である抗告審が民訴法223 条6 項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ,これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否