-争点整理の成果を総括した上で,集中証拠調べをすべき要証事実を確定し,その立証に向けての証拠整理をし,集中証拠調べをする局面における口頭議論の活性化について-
[目次]
第1 はじめに
1 第3局面における口頭議論の意義・目的
2 ①争点及び証拠整理の成果の総括
3 ②集中証拠調べの対象とすべき人証の選定とその具体的実施方法
4 第3局面において口頭議論をすべき事項
5 口頭議論のルール
第2 口頭議論の経過ないし成果の記録化
1 口頭議論の記録化の意義
2 記録化に関する法令の定め
3 現状の運用
4 口頭議論の結果を記録化することのあい路
5 記録化すべき事項の具体性をどこまで要求するか
第3 第3局面における口頭議論の在り方及びその記録化の方法・具体例
1 争点整理の経過(途中段階)に関する具体例
2 争点整理の成果の総括に関する具体例
3 証明すべき事実に関する具体例
4 人証の要否に関する具体例
5 人証の採否に関する具体例
6 尋問の時間・順序等に関する具体例
7 応用型の事案における記録化の具体例
8 プレゼンテーション方式による説明の記録化の具体例
第4 最後に
自動車の買主が,当該自動車が車台の接合等により複数の車台番号を有することが判明したとして,錯誤を理由に売買代金の返還を求めたのに対し,売主が移転登録手続との同時履行を主張することが信義則上許されないとされた事例