[目次]
Ⅷ 不法行為(第三者被害型)に関する事件の審理モデル
第1 要件事実等
第2 典型的な争点
第3 早期に確定すべき基本的な事実関係
第4 早期に提出されるべき基本的な書証
第5 主張立証,審理運営上のポイント
第6 参考書式等
-争点整理の成果を総括した上で,集中証拠調べをすべき要証事実を確定し,その立証に向けての証拠整理をし,集中証拠調べをする局面における口頭議論の活性化について-
[目次]
第1 はじめに
1 第3局面における口頭議論の意義・目的
2 ①争点及び証拠整理の成果の総括
3 ②集中証拠調べの対象とすべき人証の選定とその具体的実施方法
4 第3局面において口頭議論をすべき事項
5 口頭議論のルール
第2 口頭議論の経過ないし成果の記録化
1 口頭議論の記録化の意義
2 記録化に関する法令の定め
3 現状の運用
4 口頭議論の結果を記録化することのあい路
5 記録化すべき事項の具体性をどこまで要求するか
第3 第3局面における口頭議論の在り方及びその記録化の方法・具体例
1 争点整理の経過(途中段階)に関する具体例
2 争点整理の成果の総括に関する具体例
3 証明すべき事実に関する具体例
4 人証の要否に関する具体例
5 人証の採否に関する具体例
6 尋問の時間・順序等に関する具体例
7 応用型の事案における記録化の具体例
8 プレゼンテーション方式による説明の記録化の具体例
第4 最後に