第三者の土地上に存在しその土地所有権の行使を妨害している動産について,当該動産の購入代金を立替払した者が,立替払債務の担保として当該動産の所有権を留保し,買主との契約上,期限の利益喪失による残債務全額の弁済期の到来前は当該動産を占有,使用する権限を有せず,その経過後は買主から当該動産の引渡しを受け,これを売却してその代金を残債務の弁済に充当できるとしているときは,当該所有権留保権者は,立替払債権の上記弁済期が到来するまでは,特段の事情がない限り,当該動産の撤去義務や不法行為責任を負うことはないが,上記弁済期が経過した後は,留保された所有権が担保権の性質を有するからといって,撤去義務や不法行為責任を免れることはできないとされた事例