[目次]
第1 はじめに(問題意識)
第2 事例の設定
第3 既判力,形成的効力等に関する判例・裁判例,学説等の概観
1 判例の概観
2 裁判例の概観
3 学説の概観
第4 家事事件手続法の施行を踏まえた検討と設例への当てはめ
1 家事審判の既判力の有無
2 家事審判手続における審理の終結の意味
3 家事審判の形成的効力について
4 蒸し返し(信義則違反)について
5 検討(設例1ないし3への当てはめ)
第5 おわりに(筆者の結論等)
船舶が最初に到達した地を管轄する裁判所に提起された外国船籍の船舶間の公海上での衝突事故に基づく外国法人間の損害賠償の訴えにつき,民訴法5 条10 号の裁判管轄が認められず,我が国で裁判を行うことが当事者間の公平,裁判の適正・迅速を期するという理念に反する特段の事情があるとして,我が国の国際裁判管轄が否定された事例