最も長い歴史をもつ判例実務誌
在外選挙権最高裁大法廷判決 〔1〕平10法47号改正前公職選挙法が,平成8年10月20日実施の衆議院議員総選挙当時,在外国民の投票を全く認めていなかったことは,憲法15条1項・3項・43条1項・44条ただし書に違反するとした事例 〔2〕公職選挙法附則8項のうち,在外国民に国政選挙の選挙権行使を認める制度の対象を当分の間両議院の比例代表選出議員選挙に限定する部分は,遅くとも本判決言渡し後に初めて行われる衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の時点においては,憲法15条1項・3項・43条1項・44条ただし書に違反するとした事例 〔3〕在外国民である上告人らが次回の衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙及び参議院議員通常選挙における選挙区選出議員選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えは,適法な訴えであるとした事例 〔4〕在外国民である上告人らは,次回の衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員選挙及び参議院通常選挙における選挙区選出議員選挙において,在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあるとした事例