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当該財産を処分することが,事業継続のため必要不可欠で,再生のため最も有効な最後の手段であると考えられるときは,処分される当該財産も再生債務者の事業の継続に欠くことができないものであるときに該当するとされた事例
井上一成
名古屋高裁平16.8.10