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知財高裁における審理の実情などについて
真辺朋子
株式会社を契約者兼受取人,取締役を被保険者とする生命保険契約における取締役又はその遺族の会社に対する保険金引渡請求の可否
司法書士が根抵当権の抹消登記申請をするに当たって,登記申請添付書類の真否の調査に注意義務違反はないが,登記義務者の意思確認義務の不履行があるとして損害賠償請求が認められた事例(過失相殺8割)
東京地裁平16.9.6
8 株式会社を契約者兼受取人,取締役を被保険者とする生命保険契約における取締役又はその遺族の会社に対する保険金引渡請求の可否
1 はじめに 2 企業が保険契約者となり従業員・役員を被保険者として締結する生命保険契約の概要 3 これまでの裁判例の動向 4 裁判例の分析 5 保険金引渡請求を根拠づける法律構成の可否