(1)旅客自動車運送事業も経営する鉄道会社が,自動車事業部に属する労働組合員に対し,鉄道部門への転勤を命じたことが不当労働行為に当たるとされた事例 (2)転勤命令後に設立された自動車運送事業会社は,転勤命令を受けた者との関係では,労働組合法7条にいう「使用者」に当たらないとして,同社に対して出向受入れ等を命じた救済命令及び鉄道会社に対して自動車運送事業会社への出向を命じた救済命令が違法であるとされた事例 (3)鉄道会社の自動車事業部の営業所長が,労働組合員に対し,労働組合からの脱退を慫慂したことが不当労働行為に当たるとされ,同部の社員全員が自動車運送事業会社に出向した後も,鉄道会社は労働組合法7条にいう「使用者」に当たるとされた事例