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(1)使用者の支配介入行為により不法行為が成立する場合 (2)使用者の行為が外形的に支配介入行為に当たるとしても不法行為が成立すると認められなかった事例
泉寿恵
東京高裁平15.11.6
甲会社の取締役が,同社の従業員を引き抜き,自ら代表取締役を務める同業の乙社に就職させるなどしたことについて,同取締役の善管注意義務違反,忠実義務違反による損害賠償責任が認められた事例
東京高裁平16.6.24
学校法人が人事院勧告に倣って期末勤勉手当の支給額を減額したことが労働条件を不利益に変更するもので許されないとされた事例
福岡高裁平17.8.2
健康保険組合の被保険者の被扶養者で老人医療を受ける者が病院で医療過誤により受傷したため,健康保険組合が老人保健法に基づいて社会保険診療基金に納付すべき医療費拠出金の額が増額した場合に,その増加と,当該病院の患者に対する債務不履行ないし不法行為との間の相当因果関係の有無(消極)
東京高裁平成18年11月30日判決