話題の事例をより深く。歴史ある判例実務誌
[①事件]東京高裁平成21 年6 月4 日決定(平21(ラ)第916号)
[②事件]東京地裁平成21 年7 月6 日決定(平21(ヲ)第3382 号)
[①事件]東京高裁平成21 年10 月15 日決定(平21(ラ)第1670 号)
[②事件]東京高裁平成22 年3 月8 日日決定(平21(ラ)1883 号)
1 抵当建物の使用者が、民法395 条2 項所定の使用対価を元所有者又はその管理者に支払ったとしても、買受人に支払ったとはいえず、建物引渡猶予制度による保護の適用を受けることはできないとされた事例(①事件) 2 平成15 年法律第134 号附則5 条が定める経過措置の適用を受ける賃貸借が、改正法施行後に開始された不動産競売開始決定を原因とする差押登記後に期間満了により更新されたことから、賃借人が、当該更新を抵当権者に対抗できず、抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を使用することになったとしても、建物引渡猶予制度による保護の適用を受けることはできないとされた事例(②事件) 3 不動産競売開始決定を原因とする差押登記後に抵当建物を賃借して占有を開始した者は、基本事件に関する事情を知らない善意の第三者であったとしても、建物引渡猶予制度による保護の適用を受けることはできないとされた事例(③事件)
[①事件]東京高裁平成20 年12 月19 日決定(平20(ラ)第1913 号)
[②事件]東京高裁平成21 年12 月16 日決定(平21(ラ)第2126 号)
[③事件]東京高裁平成21 年9 月3 日決定(平21(ラ)第1386 号)
[①事件]東京高裁平成21 年11 月16 日決定(平21(ラ)第2018 号)
[②事件]東京高裁平成22 年4 月21 日決定(平22(ラ)第697 号)
[③事件]東京高裁平成21 年8 月6 日決定(平21(ラ)第1016 号)
[①事件]東京地裁平成21年8 月13 日決定(平21(モ)第52734 号)
[②事件]東京地裁平成21 年9 月10 日決定(平21(モ)第53382 号)
[①事件]東京高裁平成22 年5 月27 日判決(平20(行コ)第265 号)
[②事件]福岡高裁平成22 年6 月14 日判決(平21(行コ)第28 号)
1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律4 条1 項に基づく行政文書開示請求に対して不存在を理由としてされた不開示決定の取消訴訟において、原告である開示請求者は,行政機関が当該行政文書を保有していることについて主張立証責任を負うが、原告である開示請求者が、過去のある時点において、当該行政機関の職員が当該行政文書を職務上作成し、又は取得し、当該行政機関がそれを保有するに至ったことを主張立証した場合には、被告において、当該文書が廃棄、移管等をされたことによってその保有が失われたことを主張立証しない限り、当該行政機関は、上記不開示決定の時点においても、当該行政文書を保有していたと推認されるとされた事例 2 行政機関の保有する情報の公開に関する法律4 条1 項に基づく行政文書開示請求を受けた外務省の職員が、職務上尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行政文書は不存在と判断して不開示決定をしたとして、国に対する国家賠償請求が認容された事例