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名古屋民事実務研究会 行政手続法12条1項による処分基準と訴えの利益 −最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁の検討−
市原義孝 平田晃史 髙瀬保守 山口貴央
[目次] 第1 本判決の紹介 1 事案の概要 2 関係法令等の定め 3 事実関係の概要 4 第1審判決及び控訴審判決の判断 5 本判決の判断 第2 本判決の検討 1 狭義の訴えの利益 2 最高裁判例について 3 判例理論 4 不利益取扱いを定めた処分基準がある場合 第3 おわりに
法人格否認の法理その現状と課題
髙瀬保守
執行債権が第三者により仮差押えされている場合、執行債務者は、強制執行としての債権差押命令の取消を求めることができるか
東京高裁平17.7.6
平成21年度主要民事判例解説 088 民事訴訟法|判決手続 大阪地裁平成20年11月28日判決
マンション管理組合を原告とする訴訟について,当該管理組合の内部の部会の代表者には当該管理組合の代表権がないとして,補正を命じることなく訴えを却下した事例
信用金庫の総代会における会員に対する除名決議が当該信用金庫に対していわゆる会員代表訴訟を提起している当該会員の原告適格を喪失させることを専らの目的とするものであったとしてこれを取り消した第1審判決が控訴審において是認された事例
福岡高裁宮崎支部平成22 年1 月29 日判決