[目次]
第1 はじめに
1 本稿の目的
2 民事第34部での医療訴訟の審理の統計的振り返り
3 医療訴訟の特色
第2 医療訴訟の審理運営上の留意点
1 医療訴訟の審理の枠組み
2 争点整理段階における留意点
3 和解
4 人証調べ
第3 まとめ
それでは,時間になりましたので,東相協主催の連続シンポジウム「東京地裁医療集中部20年を迎えて。その到達点と課題」の第2回目を開催します。受講者の皆様,ありがとうございます。ご登壇者の皆様,本日もよろしくお願いいたします。さて,今回は争点整理から立証,証拠調べ,和解あたりを中心にお話を伺う予定...
医療集中部20年ーその始まりー
1 医療集中部の発足
2 医療集中部設置の背景
3 医療集中部の審理
東京地裁医療集中部の審理の現状
1 東京地裁医療集中部の構成
2 医療事件の統計的動向
3 東京地裁医療部の審理の特徴
4 東京地裁医療部の事件処理以外の活動の概況
[目次]
第1 はじめに
第2 争点整理の現状と考えられる改善策に関する検討
1 争点整理のあるべき姿と現状とのかい離
(1)あるべき姿
(2)現状においてそれが実現していない要因及び改善の必要性等について
2 具体的に考えられる改善策の検討
(1)期日における口頭議論の活性化
(2)口頭議論の到達点の書面による共有の徹底
(3)ツールを用いた争点整理の効率化
(4)非定型的な事件について
第3 終わりに
[目次]
第1 基調講演 争点整理手続の過去,現在,未来―民事訴訟に対する市民と企業の信頼を支えるもの
1 はじめに―民事訴訟の目的と社会が民事訴訟に求めるもの
2 民事訴訟手続改革の20年
3 民事訴訟の現況に対する評価
4 改善の方向性
5 おわりに―民事訴訟制度が信頼されるために
第2 パネルディスカッション
1 パネリスト自己紹介
2 現行法の予定する訴訟審理の進行モデル
3 現行法施行直後の裁判所の実務の状況
4 現行法施行直後の弁護士の実務の状況
5 平成15年改正後の弁護士の実務の状況
6 平成20年以降の民事訴訟審理の傾向と利用者の意識=現状の問題点
7 三者の争点等の共通認識の不十分
8 審理期間の長期化の原因
9 争点整理手続期間の短縮を妨げている現状
10 争点整理手続の現状(裁判官の認識と代理人の認識)
11 運用改善の可能性
12 口頭議論の運用改善(裁判所)
13 口頭議論の運用改善(代理人)
14 議論の到達点等の共通認識の強化(裁判所)
15 議論の到達点等の共通認識の強化(代理人)
16 争点整理手続と合議制による審理(裁判所)
17 争点整理手続と合議制による審理(代理人)
18 訴訟手続等のIT化と争点整理手続
19 訴訟手続等のIT化への期待
20 市民のための民事訴訟を強化するための運用上の課題(裁判所)
21 市民のための民事訴訟を強化するための運用上の課題(代理人)
22 まとめ
23 終了挨拶
[目次]
第1 はじめに
1 背景
2 本アンケートの概要
3 本稿の構成等
第2 争点整理の充実・適正化
1 争点整理のための手続選択
2 争点整理における口頭での議論の概況等
(1)口頭での議論に充てられる時間
(2)裁判官・代理人の発言の程度
(3)口頭での議論が行われる段階
3 口頭での議論における代理人からの発言等
(1)暫定的心証開示の要望等
(2)裁判官からの質問に対する代理人の応答
4 裁判官からの釈明や暫定的心証開示等
(1)釈明や暫定的心証開示の程度
(2)釈明や暫定的心証開示の時期
(3) 釈明や暫定的心証開示の内容に対する代理人の理解度
5 書証の整理等
6 その他の認識共有の方法等
(1)争点整理のためのツールの利用
(2)口頭での議論の到達点等の確認
7 争点整理と判決
(1)判決が不意打ちとなった経験
(2) 判決が不意打ちとなる要因とこれを防止するための方策
第3 争点整理と迅速化
1 計画的審理の有用性等
2 集中証拠調べ後に出てくる主張や証拠と時機に後れた攻撃防御方法
(1)第一審における運用状況
(2)控訴審における運用状況
(3) 時機に後れた攻撃防御方法の運用の現状と課題
第4 争点整理と合議事件
1 合議体による審理に対する評価とその要因
(1)合議体による審理に対する評価
(2)各評価に影響を与える要因
2 合議体による審理の現状と課題
第5 終わりに
平成19 年度全国学力・学習状況調査(本件調査)における各中学校別平均点の情報(本件情報)公開請求につき,枚方市情報公開条例(本件条例)6 条4 号の「市が国,他の地方公共団体又はこれらに準ずる団体(国等)と協力して行う事務事業又は国等から依頼,協議等を受けて行う事務事業に関して作成し,又は取得した情報であって,公開することにより,市と国等との協力関係を著しく損なうと認められるもの」(国等協力関係情報)に該当するとした非公開決定が適法とされた事例