[目次]
第1 はじめに
1 背景
2 本アンケートの概要
3 本稿の構成等
第2 争点整理の充実・適正化
1 争点整理のための手続選択
2 争点整理における口頭での議論の概況等
(1)口頭での議論に充てられる時間
(2)裁判官・代理人の発言の程度
(3)口頭での議論が行われる段階
3 口頭での議論における代理人からの発言等
(1)暫定的心証開示の要望等
(2)裁判官からの質問に対する代理人の応答
4 裁判官からの釈明や暫定的心証開示等
(1)釈明や暫定的心証開示の程度
(2)釈明や暫定的心証開示の時期
(3) 釈明や暫定的心証開示の内容に対する代理人の理解度
5 書証の整理等
6 その他の認識共有の方法等
(1)争点整理のためのツールの利用
(2)口頭での議論の到達点等の確認
7 争点整理と判決
(1)判決が不意打ちとなった経験
(2) 判決が不意打ちとなる要因とこれを防止するための方策
第3 争点整理と迅速化
1 計画的審理の有用性等
2 集中証拠調べ後に出てくる主張や証拠と時機に後れた攻撃防御方法
(1)第一審における運用状況
(2)控訴審における運用状況
(3) 時機に後れた攻撃防御方法の運用の現状と課題
第4 争点整理と合議事件
1 合議体による審理に対する評価とその要因
(1)合議体による審理に対する評価
(2)各評価に影響を与える要因
2 合議体による審理の現状と課題
第5 終わりに
[目次]
第1 はじめに
第2 具体的な事例のイメージ
第3 条文
1 現行民法
2 改正民法
第4 使用貸借契約の終了の判断枠組み
第5 使用貸借契約の沿革
1 ローマ法
2 近代法
3 日本民法典
第6 各判断枠組みについて
1 A-1の類型について
2 Cの類型について
3 A-2及びB-1の類型について
4 「使用目的」の意義及び機能について
5 B-2(1)並びに(2)ア及びイの類型について
6 B-2(2)ウの類型について
7 B-2(2)エ及びオの類型について
8 まとめ(具体的な事例の検討も踏まえて)
第7 終わりに
別紙 最高裁の判決一覧
第1 はじめに
第2 論点1について
1 判決②の判示
2 前記判示の検討
第3 論点2について
1 問題点
2 判決例
3 最高裁の決定
4 承継的共犯を認めることにより生ずる他の論点
第4 論点3について
1 判決①や判決②の判示
[目次]
第1 はじめに(問題意識)
第2 事例の設定
第3 既判力,形成的効力等に関する判例・裁判例,学説等の概観
1 判例の概観
2 裁判例の概観
3 学説の概観
第4 家事事件手続法の施行を踏まえた検討と設例への当てはめ
1 家事審判の既判力の有無
2 家事審判手続における審理の終結の意味
3 家事審判の形成的効力について
4 蒸し返し(信義則違反)について
5 検討(設例1ないし3への当てはめ)
第5 おわりに(筆者の結論等)
[目次]
第1 特許権侵害紛争における提訴前の証拠収集手続の位置づけ
第2 現行制度・運用の実情
1 証拠保全
2 提訴前証拠収集処分
第3 仏・独・英の提訴前証拠収集制度とその運用-日本の現行制度・運用の実情を比較法的に浮かび上がらせるために
1 フランス
2 ドイツ
3 イギリス
4 各国比較のまとめ
第4 提訴前証拠収集手続の強化を巡る政府の議論経過
1 内閣官房知財戦略本部検証・評価・企画委員会及び知財紛争処理タスクフォース
2 知財紛争処理システム検討委員会
3 産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会
第5 今後の提訴前証拠収集処分
1 発令要件及び事前協議等
2 証拠収集の実施及び報告書等の提出
3 記録の閲覧謄写等
[目次]
第1 争点整理手続
1 口頭議論の活性化
(1)争点整理手続導入の趣旨
(2)「膝を突き合わせた議論」の現状
(3)口頭議論活性化の意義
(4)活発な口頭議論を妨げているもの
(5)「ノンコミットメントルール」
(6)調書への記載
2 争点整理のための暫定的心証開示
(1)争点整理のための暫定的心証開示とは
(2)デメリット・弊害
(3)望ましい暫定的心証開示のプラクティス
3 争点整理手続の結果の共通認識化
(1)現状
(2) 共通認識化できていないことによる問題点
(3)裁判所における取組
(4)争点整理表
第2 陳述書(証拠調手続)
1 陳述書の効用等
2 序盤で提出された陳述書
3 人証調べがされなかった者の陳述書の取扱い
4 主尋問で触れられなかった陳述書記載事実に対する反対尋問のあり方
5 尋問終了後に提出された陳述書の取扱い
[目次]
はじめに
第1 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
制度の導入
1 書類等の提出(289条2項から4項まで)
2 書類等の返還(293条)
第2 刑事免責制度の導入(121条2項及び3項)
第3 ビデオリンク方式による証人尋問の拡充
1 決定の告知(107条の2,210条の7)
2 映像等の送受信による通話の方法による尋問(107条の3,210条の7)
3 傍聴人の退廷(202条)
第4 その他の形式的な改正
[目次]
第1 はじめに
第2 民訴法17条の趣旨
1 旧民訴法31条の制定
2 旧民訴法31条の運用
3 現行民訴法17条への改正
第3 民訴法17条に類似する規定
1 国際裁判管轄に関する規定(民訴法3条の9)
2 民訴法以外の立法例
第4 要件・考慮要素・効果(一般論)
1 要件
2 考慮要素
3 効果
第5 考慮要素の具体的検討
1 裁判例について
2 当事者・代理人の住所等
3 証人の住所
4 検証物の所在地
5 鑑定人の住所・鑑定の対象物の所在地
6 当事者の資力・属性等
7 事案の性質
8 専門部・集中部の存在
9 管轄原因
10 関連訴訟の係属
11 管轄選択権の濫用
12 その他の事情
13 各考慮要素の関係
第6 民訴法17条の類推適用による自庁処理
1 問題点
2 自庁処理の許否
3 要件・判断基準
第7 17条移送についての審理
第8 おわりに
[目次]
第1 検討裁判例の事案と判断の概要
第2 強盗罪における暴行・脅迫の程度とその認定
第3 強盗致傷罪における強盗の機会の認定
第4 結びにかえて
[目次]
第1 初めに
第2 動機の錯誤に関する従前の学説,判例
第3 動機の錯誤の要件の検討
第4 法律行為の内容化の検討
第5 民法(債権法)改正との関係
第6 終わりに
別紙 下級審裁判例
別表 大審院,最高裁判例
[本稿の概要]
1 はじめに(第1)
2 調停委員としての関与(第2)
①割合,時期
②建築専門家としての活動
a 評議への参画
b 当事者への資料要求
c 現地調査
d 意見書の作成
e 当事者への説得
③展望と課題
a 訴訟と調停の切断と接続
b 建築専門家との信頼関係の維持・発展
3 専門委員としての関与(第3)
①時期,方式
②建築専門家としての活動
a 当事者への資料要求
b 現地進行協議への立会い
c 口頭又は書面での説明
③現状の評価
④展望と課題
a 釈明補助説明と打合せ
b 説明と意見の区別
c 当事者の同意と意見
4 鑑定人としての関与(第4)
5 まとめ(第5)
【シンポジウム編】
第1 はじめに
第2 シンポジウムの背景及び目的
1 本シンポジウムの背景
2 本シンポジウムの目的
第3 シンポジウムの概略
1 1日目-10月30日(月)
2 2日目-10月31日(火)
3 3日目-11月1日(水)
第4 シンポジウムの結果と感想
第5 今後の展望
【模擬裁判編】
第6 はじめに
第7 共通事例
1 事案の概要
2 立証活動に向けた準備
第8 各国模擬裁判の結果一覧
第9 解説
1 検証
2 人証
3 書類提出命令及び文書の提出
第10 各国における国際交流の意義
第11 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 事例紹介
1 2つのケース
2 ポイント
第3 刑事事件に関係する書類の開示制度
1 開示制度の概観
2 刑訴法47条の運用指針
3 検討
第4 文書提出義務の除外事由としての刑事事件関係書類
1 規定
2 民訴法220条4号ホの立法経緯
3 検討
第5 鑑定人が所持する鑑定書の控えの文書提出命令を発した3つの東京地裁決定
1 3つの東京地裁決定
2 決定理由の要旨
3 検討
第6 刑事事件関係書類の文書提出命令に関する3つの最高裁決定
1 3つの最高裁決定
2 各決定における具体的文書への当てはめ
3 検討
第7 解剖関係の鑑定書の法律関係文書該当性
1 法律関係文書の意義(総論)
2 「法律関係」があるといえるか
3 法律関係「につき作成された」文書といえるか(法律関係と文書の関連性の有無)第8 解剖関係の鑑定書の提出拒絶が裁量権の範囲逸脱・濫用に当たるか第9 【ケース2】について
第10 まとめ
[目次]
第1 はじめに
第2 文書提出命令審理の概観
1 文書提出義務
2 証拠調べの必要性等
3 文書提出義務判断における個別・相対性類型・定型性
第3 民訴法220条4号ハ後段,197条1項3号(技術・職業の秘密)
1 最高裁決定の概要
2 最高裁の示した判断準則
3 近時の裁判例における「職業の秘密」(4号ハ後段)判断
第4 民訴法220条4号ニ(自己利用文書)
1 最高裁の示した判断準則
2 近時の自己利用文書該当性判断の傾向等
3 近時の裁判例における自己利用文書該当性(4号ニ)判断
第5 秘密の保護と真実の発見,裁判の公正との調整
1 インカメラ手続の利用
2 秘密保持契約の利用
3 閲覧等の制限(民訴法92条)
4 訴訟契約の利用
5 訴訟指揮権の発動による当事者本人の閲覧等制限の可否
第6 終わりに
第1 はじめに
第2 準共有株式の権利行使をめぐる問題の全体像及び平成27年最判以前の議論の状況
1 権利行使者の指定・解任の方法に関する問題
2 権利行使者の指定及び通知がされた場合における権利行使の方法に関する問題
3 権利行使者の指定及び通知がされなかった場合における権利行使の方法に関する問題
第3 平成27年最判
1 事案の概要
2 裁判所の判断
3 検討
第4 平成27年最判によってもなお残された問題
1 権利行使者の指定に当たっての協議の要否
2 権利行使者の解任方法
3 平成27年最判と昭和53年最判との関係
第5 おわりに
はじめに
Ⅰ 嫡出否認の訴えにかかる現行制度の問題点
1 現行制度の基本構造
2 訴え提起権者の範囲拡張の必要
Ⅱ 父子関係不存在確認の訴えを受けた裁判所の正しい対応
1 嫡出推定が成立している場合
2 嫡出推定が排除される場合
Ⅲ 合意に相当する審判の制度の否認
1 序説―嫡出否認制度回避の実務慣行
2 制度の恣意的構造
3 制度の違憲性―その一
4 制度の違憲性―その二
[目次]
第1 はじめに
第2 譲渡禁止特約に関する一般的な理解
1 趣旨等
2 譲渡禁止特約の効力
3 譲渡禁止特約に反した場合の効果
4 債務者の承諾
第3 無効を主張することができる者についての考え方の視点
1 無効の法的性質との関係
2 譲渡禁止特約に対する批判
3 平成21年判決以前の判例の考え方
第4 平成21年判決について
1 平成21年判決
2 事案の概要等
3 判示内容
4 平成21年判決の理解等
5 検討
6 平成21年判決以降の下級裁判所の判断
第5 無効を主張することができる者についての個別的検討
1 前提
2 差押債権者
3 破産管財人
4 二重譲渡の善意・無重過失の譲受人
5 まとめ
第6 いわゆる債権法改正との関係について
1 債権譲渡についての主な改正点(本稿に関連する部分に限る。)
2 無効を主張することができる者の議論との関係
3 経過規定
[目次]
第1 はじめに
第2 事案と各判断の概要
第3 現住建造物等放火の故意の認定
第4 現住建造物等放火の故意の認定における被告人の精神障害,知的障害等の影響
第5 現住建造物等放火の故意の有無が争点となる事案における公判前整理手続の在り方
[目次]
第1 当支部の当時の概況と従前の財産管理案件の処理状況
1 当支部の当時の概況
2 従前の事務処理状況
3 従前の財産管理案件の運用
第2 従前の運用に対する評価と問題解決の基本的発想
1 従前の運用に対する評価
2 解決策の基本的発想
第3 運用改善の実践
1 旧受案件処理の集中的取組み
2 全案件について,裁判官による管理人との定期面接の実施
3 財産管理人の専門職化
第4 総括
1 運用改善の成果
2 本取組みに対する感想及び評価
3 本取組みの意義
[目次]
第1 はじめに
1 テーマ
2 3つの問題
3 これらの問題を考察する目的
第2 平成28年大法廷決定の確認
1 決定要旨
2 判断内容
3 従前の判例との関係
4 平成28年大法廷決定の射程等
5 関連最高裁判決
第3 払い戻された預貯金債権の価値代替物(代償財産)の遺産性
1 問題状況
2 価値代替物・代償財産
3 関連する最高裁判決
4 検討
第4 相続開始後に遺産である預貯金が払い戻された場合の具体的相続分の計算方法
1 問題状況
2 具体的相続分
3 検討
第5 他の相続人が,相続開始後に遺産である預貯金を払い戻した相続人に対して損害賠償請求又は不当利得返還請求をする場合の損害額又は損失額
1 平成28年大法廷決定以前の損害額又は損失額の計算方法
2 相続開始前の預貯金払戻しについての損害額又は損失額の計算方法
3 相続開始後の払戻しについての平成28年大法廷決定後の計算方法(問題の所在)
4 検討
5 具体例の検討
第6 おわりに