[目次]
Ⅶ 設計・監理の債務不履行・不法行為に関する事件の審理モデル
第1 要件事実等
第2 債務不履行に関する典型的な争点
第3 不法行為に係る典型的な争点
第4 早期に確定すべき基本的な事実関係
第5 早期に提出されるべき基本的な書証
第6 主張立証,審理運営上のポイント
第7 参考書式等
[目次]
Ⅵ 設計・監理の報酬請求に関する事件の審理モデル
第1 設計・監理業務に関する基本的知識
第2 要件事実等
第3 典型的な争点
第4 早期に確定すべき基本的な事実関係
第5 早期に提出されるべき基本的な書証
第6 主張立証,審理運営上のポイント
第7 参考書式等
[目次]
Ⅴ 出来高をめぐる事件の審理モデル
第1 要件事実等
第2 典型的な争点
第3 早期に明らかにすべき基本的な事実関係
第4 早期に提出すべき基本的な書証
第5 主張立証,審理運営上のポイント
第6 参考書式等
[目次]
Ⅳ 工事の瑕疵に関する事件の審理モデル
第1 要件事実等
第2 典型的な争点
第3 早期に確定すべき基本的な事実関係
第4 早期に提出されるべき基本的な書証
第5 共通認識の形成と審理計画の策定
第6 瑕疵一覧表の活用(当事者が作成する際の留意点)
第7 付調停等による専門的知見の活用
第8 現地調査
第9 参考書式等
Ⅰ はじめに
Ⅱ 建築訴訟の審理モデルについて
第1 建築訴訟の審理の現状
第2 建築訴訟の審理モデルのねらい
第3 審理モデルの特色
第4 審理モデルについての留意点
Ⅲ 追加変更工事に関する事件の審理モデル
第1 要件事実等
第2 典型的な争点
第3 早期に明らかにすべき基本的な事実関係
第4 早期に提出すべき基本的な書証
第5 追加変更工事一覧表の活用
第6 付調停等による専門的知見の活用
第7 現地調査
第8 参考書式等
[目次]
1 はじめに
2 割増賃金請求事件の審理を困難ならしめる要因
3 きょうとソフトの3本の柱
4 きょうとソフトを活用した場合の審理モデル
5 きょうとソフトの使用上の注意事項【重要】
6 きょうとソフトの入力方法,法的観点からの補足説明
7 おわりに
1 はじめに
2 瑕疵担保責任をめぐる論点
3 売買の目的物【論点①】,完全履行請求の可否【論点④】ーその1 (不特定物)
4 売買の目的物【論点①】,完全履行請求の可否【論点④】ーその 2 (特定物)
5 損害の範囲(信頼利益か履行利益か)【論点③】
6 瑕疵の内容【論点②】
7 民法566条3項の1年の期間制限の法的性質【論点⑤】ー最三小判平4.10.20民集46巻7号1129頁,平4最判解説(民)383頁
8 瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効【論点⑥】ー最三小判平13.11.27民集55巻6号1311頁,平13最判解説(民)(下)743頁
9 総括