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  • 争点整理手続における口頭議論の活性化について(3)

    河合芳光    中野達也    大黒淳子    周藤崇久   

    -争点整理の成果を総括した上で,集中証拠調べをすべき要証事実を確定し,その立証に向けての証拠整理をし,集中証拠調べをする局面における口頭議論の活性化について-

    [目次]
    第1 はじめに
     1 第3局面における口頭議論の意義・目的
     2 ①争点及び証拠整理の成果の総括
     3 ②集中証拠調べの対象とすべき人証の選定とその具体的実施方法
     4 第3局面において口頭議論をすべき事項
     5 口頭議論のルール
    第2 口頭議論の経過ないし成果の記録化
     1 口頭議論の記録化の意義
     2 記録化に関する法令の定め
     3 現状の運用
     4 口頭議論の結果を記録化することのあい路
     5 記録化すべき事項の具体性をどこまで要求するか
    第3 第3局面における口頭議論の在り方及びその記録化の方法・具体例
     1 争点整理の経過(途中段階)に関する具体例
     2 争点整理の成果の総括に関する具体例
     3 証明すべき事実に関する具体例
     4 人証の要否に関する具体例
     5 人証の採否に関する具体例
     6 尋問の時間・順序等に関する具体例
     7 応用型の事案における記録化の具体例
     8 プレゼンテーション方式による説明の記録化の具体例
    第4 最後に

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:5
  • 審理の充実・訴訟促進の中興方策案

    古閑裕二   

    [目次]
    第1 問題の所在
    第2 問題点と原因の分析
     1 口頭主義の未発達
     2 争点整理の深度
     3 争点整理の記録化
     4 当事者主義の衰退
     5 書証に関する手続の弛緩
     6 尋問技術の低下
     7 理由説示の説得力の低下
     8 和解技法の停滞
    第3 全体的対策の考察
     1 ドクトリンの確立
     2 訓練体制の確立
     3 目標の新規設定
    第4 結語

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:26
  • 大阪民事実務研究会
    外壁タイルの瑕疵と施工者の責任

    髙嶋卓   

    [本稿の概要]
    1 問題の所在(第1)
    2 外壁タイルの基本と諸情勢(第2)
     ① 工法と仕組み
     ② 外壁タイルの浮き・剥落とは何か
     ③ 調査方法
     ④ 原因
     ⑤ 施工技術・法令等の変化
    3 平成19年最判・平成23年最判(第3)
    4 基本的安全性に係る注意義務違反(第4)
     ① 浮き・剥落と注意義務違反の考え方
     ② 判定時点
     ③ 判定目安
    5 基本的安全性を損なう瑕疵(第5)
    6 損害論(第6)
    7 事例紹介(第7)
    8 結び(第8)

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:48
  • デリバティブ取引と法人顧客への説明義務および適合性原則
    -東京高判平成26年3月20日を中心に-

    山田剛志   

    [目次]
    はじめに
    1 説明義務と適合性原則
     (1)説明義務と適合性原則の関連
     (2)適合性原則違反は単独で不法行為となる可能性があること
     (3)最高裁平成23年4月22日判決の解釈
    2  東京高判平成26年3月20日(本件判決)の検討
     (1)事案の概要
     (2)本件判決要旨
     (3)論点の指摘
    3 デリバティブと時価会計
     (1)本件取引の経緯と性質
     (2) 本件取引の複雑性と説明義務-ドイツ判例を参考に
     (3)説明義務違反と著しい適合性原則違反
    おわりに-法人の適合性と説明義務違反

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:70
  • 争点整理手続における口頭議論の活性化について(2)

    佐久間健吉    大竹敬人    川勝庸史    井出正弘    山田裕章   

    [目次]
    はじめに
    第1 口頭議論の意義・目的
    第2 口頭議論の対象と在り方
    1 主張事実の整理及び証拠の整理
    2 法律上の問題点
    第3 口頭議論の具体的な進め方
    1 事前の予告等
    2 事前の準備
    3  口頭議論を行う期日への当事者本人や担当者の関与
    4 口頭議論の方法
    5 暫定的な心証開示
    6 専門的知見の調達と活用
    7 口頭議論の可視化
    8 口頭議論活性化のためのルール
    9 口頭議論活性化のためのツール
    おわりに-本局面のまとめ

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:5
  • 争点整理の現状と課題(続編)
    -大阪発 より充実した審理を目指して-
    大阪地方裁判所計画審理検討分科会

    長谷部幸弥    増森珠美    倉地真寿美    武田瑞佳    窪田俊秀    世森亮次    中武由紀    林田敏幸   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 本論
    1 主張関係
    (1) 訴訟物の選択,主張構成等に関する釈明
    (2)主張の重要性についての認識の共有化
    (3)口頭議論の活性化
    2 証拠関係
    (1) 書証(客観的書証及び重要な書証)の提出の遅れ
    (2)書証の吟味の不足
    (3)人証
    第3 おわりに

    引用形式で表示 総ページ数:19 開始ページ位置:22
  • 実例を題材にした主張整理,事実認定等裁判所の訴訟運営,判断の在り方に関する研究
    [大阪刑事実務研究会]
    殺意,総合認定

    田村政喜    田中昭行   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 事案と各判断の概要
    第3 殺意について
    第4 総合認定について
    第5  全体を通した問題意識
    第6 おわりに

    引用形式で表示 総ページ数:15 開始ページ位置:41
  • 争点整理手続における口頭議論の活性化について(1)

    谷口安史    廣瀬孝    小川卓逸    溝上瑛里   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 争点整理手続における口頭議論
     1 争点整理手続における口頭議論の重要性
     2 口頭議論の現状
     3 口頭議論が活性化されていない理由
     4 本稿の構成-三つの局面について
    第3 主要事実を中心とした双方の主張が一応そろい,裁判所が事案を概括的に理解するまでの局面(第1の局面)
     1 概括的な説明
     2 具体的な口頭議論の進め方等について
     3 小括

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:5
  • 割増賃金計算ソフト「きょうとソフト」を活用した事件処理の提唱について
    「きょうとソフト」検討製作メンバー
    京都弁護士会

    中村和雄    坂田均    浅野則明    田辺保雄    後藤真孝    伊山正和    福山和人    服部達夫    渡辺輝人    塩見卓也    荒牧潤一    大谷俊介    金子恭介    堀内照美    石村智    高松みどり    渡邊毅裕    築山健一   

    [目次]
    1 はじめに
    2 割増賃金請求事件の審理を困難ならしめる要因
    3 きょうとソフトの3本の柱
    4 きょうとソフトを活用した場合の審理モデル
    5 きょうとソフトの使用上の注意事項【重要】
    6 きょうとソフトの入力方法,法的観点からの補足説明
    7 おわりに

    引用形式で表示 総ページ数:22 開始ページ位置:17
  • 大阪民事実務研究会
    マイカー通勤中の交通事故に関する使用者の責任

    中畑啓輔   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 使用者責任
     1 法的性質
     2 要件
     3 マイカー通勤に関する最高裁判例
    第3 運行供用者責任
     1 法的性質
     2 基本的な考え方・その1(一元説と二元説)
     3 基本的な考え方・その2(具体説と抽象説)
     4 マイカー通勤に関する最高裁判例
    第4 使用者責任と運行供用者責任の関係等
     1 異同
     2 関係
    第5 裁判例の分析・検討
     1 裁判例
     2 使用者責任
     3 運行供用者責任
     4 使用者責任と運行供用者責任
     5 裁判例の全体的な傾向
    第6 関連する問題-私用運転・社用運転中の事故
     1 私用運転中の事故
     2 社用運転中の事故
    第7 最後に
    第8 参考文献

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:39
  • 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]
    廃棄物処理法(無許可処理業,不法投棄)

    船戸宏之   

    【設問】
    Aは有限会社甲を設立し,大阪市長の許可を経ずに同市内に事務所を設置して同社名義で産業廃棄物である建築廃材の収集運搬及び処分を業としていたところ,平成22年3月10日,収集した産業廃棄物であるコンクリート片や廃材等合計10トンを,A個人が購入した土地に運搬した上で,その後の処理の見通しもないまま山積みにして放置していたが,行政からの指摘を受けることをおそれ,平成26年3月12日にAや甲と何らの関係のないBが所有する土地に運び込んで埋め立てた。
    Aは,平成27年1月9日に,前記収集運搬行為に関し,産業廃棄物の無許可処理業の罪で起訴され,同月30日に,Aの土地への野積み及びBの土地への埋立てに関して無許可処分の訴因の追加が請求されるとともに,Bの土地への不法投棄行為が追起訴された。
    1 上記訴因変更請求及び追起訴に対し,裁判所はどのように対応すべきか。
    2 無許可処理業について,A個人が,従業員のCDと共謀して無許可で廃棄物処理業を営んだとして起訴されたが,裁判所はどのように対応すべきか。

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:62
  • 4号請求住民訴訟における違法性の承継理論と判例法理の形成

    大藤敏   

    [目次]
    1 問題の所在
    2 財務会計上の行為の違法
    3 住民訴訟における違法性の承継を巡る議論
    4 最高裁判例の動向
    5 違法性の承継に関する判例法理の要約

    引用形式で表示 総ページ数:38 開始ページ位置:5
  • 近時における相続登記に関する裁判例の動向

    宮﨑文康   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 裁判例の紹介
    1  数次の法定相続の登記に関して登記官の処分が取り消され,後に登記実務の取扱いが変更されたもの(「他に相続人がない」旨の証明書の要否が争われた事例―奈良地裁平成27年12月15日判決・LLI/DB判例秘書搭載)
    2  遺産分割の可否に関する判断が示され,後に登記実務の取扱いが明確化されたもの(いわゆる一人遺産分割の可否が争われた事例―東京地裁平成26年3月13日判決・金法2010号75頁)
    3  遺言に基づく登記の申請に対する登記官の処分が取り消されたもの(いわゆる後継遺贈の効力が争われた事例―福岡地裁平成27年4月13日判決・LLI/DB判例秘書搭載)
    第3 おわりに

    引用形式で表示 総ページ数:12 開始ページ位置:43
  • 民事訴訟の争点整理手続の充実に向けた取組について
    -新人弁護士でもできる書面上の工夫-

    石本恵   

    [目次]
    第1 はじめに
    1 本報告書作成の経緯
    2 本報告書の目的
    3 テーマ設定の理由
    (1) 口頭主義を補完する書面の重要性(充実した口頭協議を実現するための充実した書面)
    (2) 新人弁護士を取り巻く環境の変化に対する不安感
    (3) 当事者の裁判所へのもたれかかりの解消
    第2  新人弁護士でもできる書面上の工夫(ささやかな取組)
    1 取組内容
    (1)民事事件(民事訴訟)に関する取組
    ア 目標設定
    (ア)Nコートモデル
    (イ) 労働審判事件における口頭主義を活かした運用
    イ 具体的な工夫
    (ア) 訴状,事情説明表(第1回口頭弁論期日)
    (イ)答弁書(第1回口頭弁論期日)
    (ウ)「 充実した口頭協議を行うための準備書面」(第1回口頭弁論期日~第1回弁論準備手続期日)
    (エ) 主張対照表を兼ねた時系列表(争点整理の中盤~終盤)
    (2) 家事事件(家事調停,家事審判,人事訴訟)への応用
    ア 家事調停事件
    イ 家事審判事件(別表第2事件)
    ウ 人事訴訟事件
    2 取組によってもたらされた変化について
    (1)報告者の業務の変化
    ア 訴え提起前の事前準備の充実化
    イ  第1回口頭弁論期日,第1回弁論準備手続期日の充実化
    ウ 書面の変化
    エ 他業務の効率化
    (2)依頼者の変化
    ア 信頼関係の強化
    イ  依頼者の代理人弁護士に対するもたれかかりの解消
    (3)裁判所の変化
    ア  第1回口頭弁論期日,第1回弁論準備手続期日の充実化
    イ 次回期日指定の間隔の短縮化
    ウ 和解勧試の時期及び内容の変化
    エ 証拠調べの充実化
    オ その他
    (4)相手方の変化
    ア 相手方の代理人弁護士の変化
    イ  相手方に代理人弁護士が就いていない本人訴訟における変化
    第3 おわりに(報告者自身の今後の課題)
    1  争点整理手続に対する代理人弁護士の意識改善に向けた努力
    (1)準備書面等の提出期限の遵守
    (2) 民事訴訟実務を改善する意欲を維持すること
    (3) 争点整理手続により積極的に参加する意欲を持つ新人弁護士を増やすこと
    2 口頭協議の定着化に向けた努力
    3  わかりやすい手続の重要性(裁判員裁判からの影響)
    4  当事者本人の「気持ち」を置き去りにしない手続の重要性(特に家事事件)
    第4 参考文献
    民事訴訟の争点整理手続の充実に向けた取組について

    引用形式で表示 総ページ数:31 開始ページ位置:55
  • 大阪民事実務研究会
    間接被害者の損害賠償請求
    −昭和43年最判と原陪審「中間指針」の検討から−

    田辺麻里子   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 昭和43年最判について
     1 事案の概要
     2 一審及び原審
     3 昭和43年最判
    第3 従前の判例・学説の状況
     1 学説の状況
     2 検討
     3 昭和43年最判
    第4  昭和43年最判以降の最高裁・下級審裁判例の状況
     1  昭和54年最判
     2 交通事件における下級審裁判例の状況
     3  交通事件以外の事案における下級審裁判例の状況
    第5 中間指針
     1 性格
     2 損害の考え方
     3 間接被害について
     4 策定過程
     5 昭和43年最判との整合性
     6 中間指針の枠組み
    第6 検討
     1 間接被害者の損害賠償請求の可否
     2  間接被害者の損害賠償請求が認められる場合
     3 理論構成
     4 まとめ

    引用形式で表示 総ページ数:16 開始ページ位置:5
  • 名古屋民事実務研究会
    行政手続法12条1項による処分基準と訴えの利益
    −最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁の検討−

    市原義孝    平田晃史    髙瀬保守    山口貴央   

    [目次]
    第1 本判決の紹介
     1 事案の概要
     2 関係法令等の定め
     3 事実関係の概要
     4 第1審判決及び控訴審判決の判断
     5 本判決の判断
    第2 本判決の検討
     1 狭義の訴えの利益
     2 最高裁判例について
     3 判例理論
     4 不利益取扱いを定めた処分基準がある場合
    第3 おわりに

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:21
  • スナップ写真等と肖像権をめぐる法的問題について

    中島基至   

    [目次]
    1 はじめに
    2 肖像権の体系と展開
    3 肖像権の法的性質
    4 肖像権に基づく差止請求の可否
    5 違法性の判断基準
    6 最後に

    引用形式で表示 総ページ数:9 開始ページ位置:5
  • 刑事訴訟規則及び不正競争防止法第二十三条第一項に規定する事件に係る刑事訴訟手続の特例に関する規則の一部を改正する規則の概要

    関洋太   

    [目次]
    はじめに
    第1  公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措置の導入
    1  判決の宣告,訴因変更請求書等の朗読,公判前整理手続等の結果顕出に関する規定の整備(35条4項,209条6項,217条の31第4項)
    2  公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知(196条の6)
    3  呼称の定め(196条の7)
    4  決定の告知(196条の8)
    第2  証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の導入
    1  証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等(178条の7)
    2  証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知(178条の8)
    3  証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式(178条の9)
    4  証人等の呼称又は連絡先の通知(178条の10)
    5  公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限(178条の11)
    6  証拠決定された証人等の氏名等の通知(178条の12)
    7  証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定(217条の25)
    第3  公判前整理手続及び期日間整理手続の請求権の付与
    1  公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取(217条の3)
    2  公判前整理手続に付する旨の決定等の送達(217条の4)
    第4  自白事件の簡易迅速な処理のための措置の導入に関する事項(44条1項48号及び49号,222条の15)
    第5  その他の形式的な改正

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:14
  • 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会]
    迷惑防止条例の罰則に関する問題について

    坂田正史   

    【設問】
    1 以下の者が,大阪府内の路上で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,それぞれ大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪が成立するか。
    (1)大阪府内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
    (2)東京都内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
    (3)京都府内の路上で女性用下着を着用した姿を歩行中の女性に見せつけることを繰り返していた男性
    (4)大阪府内の路上で歩行中の女性に下腹部を露出して見せつけることを繰り返していた男性
    2 大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪で起訴された者が,そのちかん行為の後に兵庫県迷惑防止条例15条2 項の常習ちかん罪で有罪判決を受けて確定していた場合,その一事不再理効が及ぶか。
    3 大阪府内のオートロック式出入口のマンションの共用廊下で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,大阪府迷惑防止条例6条1号の「公共の場所」における行為といえるか。
    4 兵庫県内の自宅のパソコンで,大阪府内の銭湯に備え付けられた遠隔操作可能なカメラを操作し,入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例16条1項2号,6条4号の盗撮罪が成立するか。反対に,大阪府内の自宅から同様の方法で兵庫県内の銭湯で入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例上の同罪は成立するか。

    引用形式で表示 総ページ数:23 開始ページ位置:21
  • 間接強制可能な面会交流審判の実情と留意点

    田端理恵子    齊藤敦   

    [目次]
    第1 はじめに
    第2 「 どのような場合に間接強制可能な審判をするのが相当であるか」について
      1 議論の状況等
      2 審判例
      3 検討
    第3 「 間接強制可能な審判をするに当たり,主文でどのような内容を具体的に定めるのが相当であるか」について
      1 平成25年の各最高裁決定の事案の整理
      2 議論の状況等
      3 審判例
      4 検討

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:5