[目次]
第1 はじめに
第2 昭和43年最判について
1 事案の概要
2 一審及び原審
3 昭和43年最判
第3 従前の判例・学説の状況
1 学説の状況
2 検討
3 昭和43年最判
第4 昭和43年最判以降の最高裁・下級審裁判例の状況
1 昭和54年最判
2 交通事件における下級審裁判例の状況
3 交通事件以外の事案における下級審裁判例の状況
第5 中間指針
1 性格
2 損害の考え方
3 間接被害について
4 策定過程
5 昭和43年最判との整合性
6 中間指針の枠組み
第6 検討
1 間接被害者の損害賠償請求の可否
2 間接被害者の損害賠償請求が認められる場合
3 理論構成
4 まとめ
[目次]
第1 本判決の紹介
1 事案の概要
2 関係法令等の定め
3 事実関係の概要
4 第1審判決及び控訴審判決の判断
5 本判決の判断
第2 本判決の検討
1 狭義の訴えの利益
2 最高裁判例について
3 判例理論
4 不利益取扱いを定めた処分基準がある場合
第3 おわりに
[目次]
1 はじめに
2 肖像権の体系と展開
3 肖像権の法的性質
4 肖像権に基づく差止請求の可否
5 違法性の判断基準
6 最後に
[目次]
はじめに
第1 公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措置の導入
1 判決の宣告,訴因変更請求書等の朗読,公判前整理手続等の結果顕出に関する規定の整備(35条4項,209条6項,217条の31第4項)
2 公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知(196条の6)
3 呼称の定め(196条の7)
4 決定の告知(196条の8)
第2 証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の導入
1 証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等(178条の7)
2 証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知(178条の8)
3 証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式(178条の9)
4 証人等の呼称又は連絡先の通知(178条の10)
5 公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限(178条の11)
6 証拠決定された証人等の氏名等の通知(178条の12)
7 証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定(217条の25)
第3 公判前整理手続及び期日間整理手続の請求権の付与
1 公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取(217条の3)
2 公判前整理手続に付する旨の決定等の送達(217条の4)
第4 自白事件の簡易迅速な処理のための措置の導入に関する事項(44条1項48号及び49号,222条の15)
第5 その他の形式的な改正
【設問】
1 以下の者が,大阪府内の路上で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,それぞれ大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪が成立するか。
(1)大阪府内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
(2)東京都内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
(3)京都府内の路上で女性用下着を着用した姿を歩行中の女性に見せつけることを繰り返していた男性
(4)大阪府内の路上で歩行中の女性に下腹部を露出して見せつけることを繰り返していた男性
2 大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪で起訴された者が,そのちかん行為の後に兵庫県迷惑防止条例15条2 項の常習ちかん罪で有罪判決を受けて確定していた場合,その一事不再理効が及ぶか。
3 大阪府内のオートロック式出入口のマンションの共用廊下で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,大阪府迷惑防止条例6条1号の「公共の場所」における行為といえるか。
4 兵庫県内の自宅のパソコンで,大阪府内の銭湯に備え付けられた遠隔操作可能なカメラを操作し,入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例16条1項2号,6条4号の盗撮罪が成立するか。反対に,大阪府内の自宅から同様の方法で兵庫県内の銭湯で入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例上の同罪は成立するか。
[目次]
第1 はじめに
第2 「 どのような場合に間接強制可能な審判をするのが相当であるか」について
1 議論の状況等
2 審判例
3 検討
第3 「 間接強制可能な審判をするに当たり,主文でどのような内容を具体的に定めるのが相当であるか」について
1 平成25年の各最高裁決定の事案の整理
2 議論の状況等
3 審判例
4 検討
[目次]
第1 はじめに
第2 債務不履行に基づく損害賠償請求の要件事実
第3 不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実に関する論考の概観
第4 規範的要件・評価的要件の要件事実を巡る議論
第5 医療訴訟における要件事実の整理に向けての検討
第6 問題点の検討
1 過失を前方から検討する枠組みと後方から検討する枠組みについて
2 不作為不法行為の場合の要件事実等について
3 過失の判断基準時について
4 「 事実的因果関係」が事実的要件か評価的要件かについて
第7 まとめ