[目次]
1 はじめに
2 割増賃金請求事件の審理を困難ならしめる要因
3 きょうとソフトの3本の柱
4 きょうとソフトを活用した場合の審理モデル
5 きょうとソフトの使用上の注意事項【重要】
6 きょうとソフトの入力方法,法的観点からの補足説明
7 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 使用者責任
1 法的性質
2 要件
3 マイカー通勤に関する最高裁判例
第3 運行供用者責任
1 法的性質
2 基本的な考え方・その1(一元説と二元説)
3 基本的な考え方・その2(具体説と抽象説)
4 マイカー通勤に関する最高裁判例
第4 使用者責任と運行供用者責任の関係等
1 異同
2 関係
第5 裁判例の分析・検討
1 裁判例
2 使用者責任
3 運行供用者責任
4 使用者責任と運行供用者責任
5 裁判例の全体的な傾向
第6 関連する問題-私用運転・社用運転中の事故
1 私用運転中の事故
2 社用運転中の事故
第7 最後に
第8 参考文献
【設問】
Aは有限会社甲を設立し,大阪市長の許可を経ずに同市内に事務所を設置して同社名義で産業廃棄物である建築廃材の収集運搬及び処分を業としていたところ,平成22年3月10日,収集した産業廃棄物であるコンクリート片や廃材等合計10トンを,A個人が購入した土地に運搬した上で,その後の処理の見通しもないまま山積みにして放置していたが,行政からの指摘を受けることをおそれ,平成26年3月12日にAや甲と何らの関係のないBが所有する土地に運び込んで埋め立てた。
Aは,平成27年1月9日に,前記収集運搬行為に関し,産業廃棄物の無許可処理業の罪で起訴され,同月30日に,Aの土地への野積み及びBの土地への埋立てに関して無許可処分の訴因の追加が請求されるとともに,Bの土地への不法投棄行為が追起訴された。
1 上記訴因変更請求及び追起訴に対し,裁判所はどのように対応すべきか。
2 無許可処理業について,A個人が,従業員のCDと共謀して無許可で廃棄物処理業を営んだとして起訴されたが,裁判所はどのように対応すべきか。
[目次]
1 問題の所在
2 財務会計上の行為の違法
3 住民訴訟における違法性の承継を巡る議論
4 最高裁判例の動向
5 違法性の承継に関する判例法理の要約
[目次]
第1 はじめに
第2 裁判例の紹介
1 数次の法定相続の登記に関して登記官の処分が取り消され,後に登記実務の取扱いが変更されたもの(「他に相続人がない」旨の証明書の要否が争われた事例―奈良地裁平成27年12月15日判決・LLI/DB判例秘書搭載)
2 遺産分割の可否に関する判断が示され,後に登記実務の取扱いが明確化されたもの(いわゆる一人遺産分割の可否が争われた事例―東京地裁平成26年3月13日判決・金法2010号75頁)
3 遺言に基づく登記の申請に対する登記官の処分が取り消されたもの(いわゆる後継遺贈の効力が争われた事例―福岡地裁平成27年4月13日判決・LLI/DB判例秘書搭載)
第3 おわりに
[目次]
第1 はじめに
1 本報告書作成の経緯
2 本報告書の目的
3 テーマ設定の理由
(1) 口頭主義を補完する書面の重要性(充実した口頭協議を実現するための充実した書面)
(2) 新人弁護士を取り巻く環境の変化に対する不安感
(3) 当事者の裁判所へのもたれかかりの解消
第2 新人弁護士でもできる書面上の工夫(ささやかな取組)
1 取組内容
(1)民事事件(民事訴訟)に関する取組
ア 目標設定
(ア)Nコートモデル
(イ) 労働審判事件における口頭主義を活かした運用
イ 具体的な工夫
(ア) 訴状,事情説明表(第1回口頭弁論期日)
(イ)答弁書(第1回口頭弁論期日)
(ウ)「 充実した口頭協議を行うための準備書面」(第1回口頭弁論期日~第1回弁論準備手続期日)
(エ) 主張対照表を兼ねた時系列表(争点整理の中盤~終盤)
(2) 家事事件(家事調停,家事審判,人事訴訟)への応用
ア 家事調停事件
イ 家事審判事件(別表第2事件)
ウ 人事訴訟事件
2 取組によってもたらされた変化について
(1)報告者の業務の変化
ア 訴え提起前の事前準備の充実化
イ 第1回口頭弁論期日,第1回弁論準備手続期日の充実化
ウ 書面の変化
エ 他業務の効率化
(2)依頼者の変化
ア 信頼関係の強化
イ 依頼者の代理人弁護士に対するもたれかかりの解消
(3)裁判所の変化
ア 第1回口頭弁論期日,第1回弁論準備手続期日の充実化
イ 次回期日指定の間隔の短縮化
ウ 和解勧試の時期及び内容の変化
エ 証拠調べの充実化
オ その他
(4)相手方の変化
ア 相手方の代理人弁護士の変化
イ 相手方に代理人弁護士が就いていない本人訴訟における変化
第3 おわりに(報告者自身の今後の課題)
1 争点整理手続に対する代理人弁護士の意識改善に向けた努力
(1)準備書面等の提出期限の遵守
(2) 民事訴訟実務を改善する意欲を維持すること
(3) 争点整理手続により積極的に参加する意欲を持つ新人弁護士を増やすこと
2 口頭協議の定着化に向けた努力
3 わかりやすい手続の重要性(裁判員裁判からの影響)
4 当事者本人の「気持ち」を置き去りにしない手続の重要性(特に家事事件)
第4 参考文献
民事訴訟の争点整理手続の充実に向けた取組について
[目次]
第1 はじめに
第2 昭和43年最判について
1 事案の概要
2 一審及び原審
3 昭和43年最判
第3 従前の判例・学説の状況
1 学説の状況
2 検討
3 昭和43年最判
第4 昭和43年最判以降の最高裁・下級審裁判例の状況
1 昭和54年最判
2 交通事件における下級審裁判例の状況
3 交通事件以外の事案における下級審裁判例の状況
第5 中間指針
1 性格
2 損害の考え方
3 間接被害について
4 策定過程
5 昭和43年最判との整合性
6 中間指針の枠組み
第6 検討
1 間接被害者の損害賠償請求の可否
2 間接被害者の損害賠償請求が認められる場合
3 理論構成
4 まとめ
[目次]
第1 本判決の紹介
1 事案の概要
2 関係法令等の定め
3 事実関係の概要
4 第1審判決及び控訴審判決の判断
5 本判決の判断
第2 本判決の検討
1 狭義の訴えの利益
2 最高裁判例について
3 判例理論
4 不利益取扱いを定めた処分基準がある場合
第3 おわりに
[目次]
1 はじめに
2 肖像権の体系と展開
3 肖像権の法的性質
4 肖像権に基づく差止請求の可否
5 違法性の判断基準
6 最後に
[目次]
はじめに
第1 公開の法廷における証人等の氏名等の秘匿措置の導入
1 判決の宣告,訴因変更請求書等の朗読,公判前整理手続等の結果顕出に関する規定の整備(35条4項,209条6項,217条の31第4項)
2 公開の法廷で明らかにされる可能性があると思料する事項の告知(196条の6)
3 呼称の定め(196条の7)
4 決定の告知(196条の8)
第2 証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の導入
1 証人等の氏名及び住居を知る機会を与える場合等(178条の7)
2 証人等の氏名及び住居の開示に係る措置の通知(178条の8)
3 証人等の氏名及び住居の開示に関する裁定の請求の方式(178条の9)
4 証人等の呼称又は連絡先の通知(178条の10)
5 公判期日外の尋問調書の閲覧等の制限(178条の11)
6 証拠決定された証人等の氏名等の通知(178条の12)
7 証人等の氏名及び住居の開示に関する措置に係る準用規定(217条の25)
第3 公判前整理手続及び期日間整理手続の請求権の付与
1 公判前整理手続に付する旨の決定等についての意見の聴取(217条の3)
2 公判前整理手続に付する旨の決定等の送達(217条の4)
第4 自白事件の簡易迅速な処理のための措置の導入に関する事項(44条1項48号及び49号,222条の15)
第5 その他の形式的な改正
【設問】
1 以下の者が,大阪府内の路上で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,それぞれ大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪が成立するか。
(1)大阪府内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
(2)東京都内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
(3)京都府内の路上で女性用下着を着用した姿を歩行中の女性に見せつけることを繰り返していた男性
(4)大阪府内の路上で歩行中の女性に下腹部を露出して見せつけることを繰り返していた男性
2 大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪で起訴された者が,そのちかん行為の後に兵庫県迷惑防止条例15条2 項の常習ちかん罪で有罪判決を受けて確定していた場合,その一事不再理効が及ぶか。
3 大阪府内のオートロック式出入口のマンションの共用廊下で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,大阪府迷惑防止条例6条1号の「公共の場所」における行為といえるか。
4 兵庫県内の自宅のパソコンで,大阪府内の銭湯に備え付けられた遠隔操作可能なカメラを操作し,入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例16条1項2号,6条4号の盗撮罪が成立するか。反対に,大阪府内の自宅から同様の方法で兵庫県内の銭湯で入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例上の同罪は成立するか。
[目次]
第1 はじめに
第2 「 どのような場合に間接強制可能な審判をするのが相当であるか」について
1 議論の状況等
2 審判例
3 検討
第3 「 間接強制可能な審判をするに当たり,主文でどのような内容を具体的に定めるのが相当であるか」について
1 平成25年の各最高裁決定の事案の整理
2 議論の状況等
3 審判例
4 検討
[目次]
第1 はじめに
第2 債務不履行に基づく損害賠償請求の要件事実
第3 不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実に関する論考の概観
第4 規範的要件・評価的要件の要件事実を巡る議論
第5 医療訴訟における要件事実の整理に向けての検討
第6 問題点の検討
1 過失を前方から検討する枠組みと後方から検討する枠組みについて
2 不作為不法行為の場合の要件事実等について
3 過失の判断基準時について
4 「 事実的因果関係」が事実的要件か評価的要件かについて
第7 まとめ