[目次]
第1 はじめに
第2 事例紹介
1 2つのケース
2 ポイント
第3 刑事事件に関係する書類の開示制度
1 開示制度の概観
2 刑訴法47条の運用指針
3 検討
第4 文書提出義務の除外事由としての刑事事件関係書類
1 規定
2 民訴法220条4号ホの立法経緯
3 検討
第5 鑑定人が所持する鑑定書の控えの文書提出命令を発した3つの東京地裁決定
1 3つの東京地裁決定
2 決定理由の要旨
3 検討
第6 刑事事件関係書類の文書提出命令に関する3つの最高裁決定
1 3つの最高裁決定
2 各決定における具体的文書への当てはめ
3 検討
第7 解剖関係の鑑定書の法律関係文書該当性
1 法律関係文書の意義(総論)
2 「法律関係」があるといえるか
3 法律関係「につき作成された」文書といえるか(法律関係と文書の関連性の有無)第8 解剖関係の鑑定書の提出拒絶が裁量権の範囲逸脱・濫用に当たるか第9 【ケース2】について
第10 まとめ
[目次]
第1 はじめに
第2 債務不履行に基づく損害賠償請求の要件事実
第3 不法行為に基づく損害賠償請求の要件事実に関する論考の概観
第4 規範的要件・評価的要件の要件事実を巡る議論
第5 医療訴訟における要件事実の整理に向けての検討
第6 問題点の検討
1 過失を前方から検討する枠組みと後方から検討する枠組みについて
2 不作為不法行為の場合の要件事実等について
3 過失の判断基準時について
4 「 事実的因果関係」が事実的要件か評価的要件かについて
第7 まとめ
第1 はじめに
第2 裁判例の傾向
第3 遷延性意識障害損害賠償事案の全体像
1 遷延性意識障害について
(1)遷延性意識障害の意義
(2)治療法,予後等
(3)遷延性意識障害患者の生活状況及び介護状況
2 遷延性意識障害の事案における審理の特徴
(1)主な損害項目
(2)将来の損害費目について
(3)審理の特徴ー現地進行協議期日
第4 総論ー損害の把握について
1 差額説+個別損害項目積み上げ方式
(1)実務における通説
(2)「差額説+個別損害項目積み上げ方式」 への批判と算定基準
(3)検討
2 損害賠償の範囲を画するための基準
(1)判例の立場
(2)検討
3 将来予測を伴う損害算定の困難性
(1)損害の算定の裁量性について
(2)将来の損害の算定のフィクション性について
(3)将来予測を伴う損害認定のあり方に関する最高裁判決
(4)検討
4 損害の発生時及び遅延損害金の起算日
(1)判例の立場
(2)検討
第5 各論1ー重度後遺障害の事案に共通する問題点
1 中間利息控除の方法及び利率の問題
(1)ライプニッツ式と新ホフマン式
(2)中間利息控除の際の利率
(3)検討
2 中間利息控除の基準時
(1)判例の立場
(2)検討
3 既払金の充当
(1)判例の立場
(2)検討
4 将来受給が見込まれる公的給付又は公的助成の控除又は考慮について
第6 各論2ー遷延性意識障害の事案に特有の問題点
1 遷延性意識障害患者の生存可能年数
2 後遺障害逸失利益における生活費控除
3 将来介護費
(1)前提問題としての介護水準の相当性
(2)裁判例において挙げられた考慮事情の例
(3)将来介護費用を算定する上での主な考慮事情
(4)家族介護と職業介護の区分による積み上げ計算について
(5)諸事情の総合考慮による介護費用日額の算定について
4 住宅改築費,車両改造費,将来介護器具
5 将来介護雑費
第7 定期金賠償方式
第8 まとめ