[目次]
第1 はじめに
第2 顔貌鑑定の基本的原理・手法について
第3 顔貌鑑定が犯人性の主な証拠とされた近時の裁判例の概要
第4 裁判例の分析を通じた事実認定,争点及び証拠整理上の留意点
【設問】
Aは有限会社甲を設立し,大阪市長の許可を経ずに同市内に事務所を設置して同社名義で産業廃棄物である建築廃材の収集運搬及び処分を業としていたところ,平成22年3月10日,収集した産業廃棄物であるコンクリート片や廃材等合計10トンを,A個人が購入した土地に運搬した上で,その後の処理の見通しもないまま山積みにして放置していたが,行政からの指摘を受けることをおそれ,平成26年3月12日にAや甲と何らの関係のないBが所有する土地に運び込んで埋め立てた。
Aは,平成27年1月9日に,前記収集運搬行為に関し,産業廃棄物の無許可処理業の罪で起訴され,同月30日に,Aの土地への野積み及びBの土地への埋立てに関して無許可処分の訴因の追加が請求されるとともに,Bの土地への不法投棄行為が追起訴された。
1 上記訴因変更請求及び追起訴に対し,裁判所はどのように対応すべきか。
2 無許可処理業について,A個人が,従業員のCDと共謀して無許可で廃棄物処理業を営んだとして起訴されたが,裁判所はどのように対応すべきか。