【設問】
1 以下の者が,大阪府内の路上で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,それぞれ大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪が成立するか。
(1)大阪府内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
(2)東京都内の路上で歩行中の女性のスカート内の盗撮を繰り返していた男性
(3)京都府内の路上で女性用下着を着用した姿を歩行中の女性に見せつけることを繰り返していた男性
(4)大阪府内の路上で歩行中の女性に下腹部を露出して見せつけることを繰り返していた男性
2 大阪府迷惑防止条例16条2項の常習ちかん罪で起訴された者が,そのちかん行為の後に兵庫県迷惑防止条例15条2 項の常習ちかん罪で有罪判決を受けて確定していた場合,その一事不再理効が及ぶか。
3 大阪府内のオートロック式出入口のマンションの共用廊下で女性の臀部を着衣の上からなで回す行為に及んだ場合,大阪府迷惑防止条例6条1号の「公共の場所」における行為といえるか。
4 兵庫県内の自宅のパソコンで,大阪府内の銭湯に備え付けられた遠隔操作可能なカメラを操作し,入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例16条1項2号,6条4号の盗撮罪が成立するか。反対に,大阪府内の自宅から同様の方法で兵庫県内の銭湯で入浴中の女性の裸体を撮影した場合,大阪府迷惑防止条例上の同罪は成立するか。