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大阪民事実務研究会 弁護士の依頼者に対する損害賠償責任-最高裁平成25年4月16日第三小法廷判決の事案を契機として-
渡部佳寿子
国有の道路について,長年の間公の目的に供用されることなく放置された事実がなくても黙示の公用廃止があったとして,その後の占有により取得時効の成立が認められた事例
大阪高裁平15.6.24