《解 説》
XはAに対し、封筒二六〇万一〇五〇円相当を販売し、AはこれをBに二九七万一二〇〇円で転売した。Xは右転売代金につき仮差押えをしたが、本差押命令がBらに送達されるまでの間にAが破産し、Yが管財人に選任され、Yが供託された転売代金全額の払渡しを受けた。本訴は、XからYに対し、主位的...
《解 説》
本件は、XがYに対し、建物建築請負契約に基づく請負金残額の請求をした(本訴)のに対して、YがXに対し、Xのした右請負金残額を被保全権利とする仮差押の執行が不法行為に当たるとして損害賠償請求した(反訴)ケースである。
本判決は、要旨次のとおり判示して、本訴・反訴いずれも棄却した...
《解 説》
地方公務員の採用は、原則として六月間の条件付とされ、その間良好な成績で職務を遂行すれば当然に正式採用となる(地方公務員法二二条一項。なお、一般職の国家公務員についても同様である―国家公務員法五九条。)この条件付採用制度の趣旨は、本判決にも引用されている最三小判昭49・12・17...
《解 説》
一、本件は、漁業、水産物の加工及び売買等を営むウタリ共同株式会社の代表取締役である被告人が、同社の業務に関し、同社の監査役である甲及び同社に雇用され同社が傭船した動力漁船に船長として乗込んでいた乙と共謀のうえ、法定の除外事由がないのに、北海道知事の許可を受けないで、色丹島周辺海...
《解 説》
一、事案の概要を紹介すると、柔道整復師である被告人が、医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の免許を受けていないのに、柔道整復の施術を受けに訪れた多数の者に対し、エックス線照射機でエックス線を照射して撮影し、その読影により骨折の有無等疾患の状態を診断し、もって医業...
《解 説》
一、本件は、神奈川県逗子市におけるいわゆる池子米軍家族住宅建設事業計画をめぐる紛争の一環として提起されたものであり、また、その形態において、国の機関委任として河川管理を行っている地方公共団体の首長が、右事務の委任者たる国を相手方としてその行う工事の差止めを求めるという他に類例の...
《解 説》
X会社はY銀行に預金したところ無断で拘束性預金とされてしまい、そのため資金繰りに困り他から借入れをしてしのいだが、負担しなくてもよいはずの利息を支払うことを余儀なくされたと主張して、Yに対して、契約責任又は不法行為責任に基づく損害賠償の内金一〇〇〇万円を請求したのが本件である。...
《解 説》
Xほか一名は、アメリカ合衆国カリフォルニア州上位裁判所(Superior Court同州第一審裁判所)判決により、Y1、Y2ほか二名に対して補償的損害賠償(compensatory damages)として四二万ドル余及び訴訟費用四万ドル余の請求権を有し、さらにY2に対しては懲罰...
《解 説》
一、本件事案は、警察官がAに対する逮捕状に基づき逮捕のためAの居宅付近で張り込み中、たまたま通り掛かった原告Xを身体特徴からAと誤認し、その確認のための職務質問を開始するとともに任意同行を求めたが、その際の有形力行使の有無程度が問題となったものである。Xは、滋賀県警の警察官三名...
《解 説》
一、昭和五九年二月一五日午前四時ころ、猛吹雪下のベーリング海上で漁船第一五安洋丸(加害船)が漁船第一一協和丸(被害船)の右舷後部に衝突し、被害船の乗組員二四名中、一四名が死亡し、二名が行方不明となって死亡認定がされるという事故が発生した。本件は、遺族であるXら四七名が加害船の所...
《解 説》
一、Xは、昭和五九年一二月二二日、使用者Aの所有する自動車を運転して走行中、大阪市内の交差点で横断中のBと喧嘩となり、Bが自動車に乗り込もうとしたが、Bから逃がれるため右自動車を走行させたところ、Bが自動車から転落し、後輪で轢過されて死亡した。
そして、Xは、Bの遺族に対して...
《解 説》
一、Y2兵庫県は、昭和五〇年六月頃から、兵庫県城崎郡香住町付近において、国道一七八号線の道路拡幅工事を施行していたが、昭和五一年一月と二月に右道路の山側に崖崩れが生じ、X所有の建物が折壊し、自動車が破損するという事故が発生した。
そこで、Xは、右崖崩れは右道路の管理の瑕疵によ...
《解 説》
一、本件事案の概要は次のとおりである。Xは、昭和五〇年五月から運送会社の従業員として雇用され、山口・広島間における大型貨物自動車の定期便運転手として稼働していたが、昭和六〇年七月一二日午後八時ころ、右定期便の運行中、脳内出血を発症し、十分な運転操作をすることができず、停車中の貨...
《解 説》
原告は、被告が、当時、町長であった被告補助参加人町の住民であるが、被告補助参加人が、業者との間で随意契約の形で締結したし尿処理施設建設工事請負契約が、地方自治法及び施行令が例外的に随意契約によることができると定めた場合に当たるとする旨の積極的かつ合理的な理由がないとして、住民訴...
《解 説》
本件は、コンピュータソフトウェア作成をめぐる紛争に関するものである。Yはソニー株式会社から受注したキャプテン文字入力システムのプログラム開発をXに一括して開発させる旨の契約を締結したが、Xはこれを開発することができなかった。そのような事情を背景として、XはYに対して、約定により...