最高裁判所は,裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号。)8条1項に基づき,裁判の迅速化に係る検証(以下「迅速化検証」という。)に関する報告書を,平成17年7月から平成27年7月まで,2年ごとに6回にわたり公表したが,平成29年7月21日,第7回の検証結果を公表した。本稿においては,その概要の一部を紹介する
1 はじめに(第7回迅速化検証結果の公表に当たって)
2 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情
3 地方裁判所における刑事第一審訴訟事件の概況等
4 家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等
第1 はじめに
1 福岡地裁における従前の取組ー新福岡プラクティスー
2 本稿の内容・目的ー新福岡プラクティスの具体化の一方法としての両期日の取組ー
第2 口頭協議活性化に向けた取組に至る経緯,取組の内容
1 取組に至る経緯
2 取組の内容
3 取組の実施状況
4 裁判官側,代理人側の評価
第3 両期日の取組の課題とその対応策
1 課題
2 対応策
第4 おわりに
第1 はじめに
第2 政務活動費の制度の概要
1 政務調査費の制度の創設とその変遷等
2 政務活動費に関する条例等における具体的な定めの例
第3 政務調査費に関する判例
1 政務調査費の趣旨
2 「会派が行う」の意味等
3 「 調査研究に資するため必要な経費」への該当性の判断基準
4 住民訴訟の訴訟費用を政務調査費から支出することの適否
5 政務調査費とは別に議員活動に関する補助金を支給することの可否
第4 政務活動費に関する住民訴訟における主な論点
1 返還を求める請求に係る法的権利(請求権)の選択
2 政務活動費の支出の適法性の判断基準
3 主張立証責任の分配等
4 附帯請求の処理
5 その余の論点
第5 政務調査費に係る支出の費目別の適否に関する裁判例の傾向
1 はじめに
2 調査研究費-調査旅費
3 資料購入費その1-新聞
4 資料購入費その2-書籍
5 資料購入費その3-物品一般
6 事務所費-賃料及び水道光熱費
7 事務費-通信費
8 人件費
9 まとめ
第6 終わりに
1 はじめに
2 シンポジウムの概略
3 シンポジウム開催の背景
4 シンポジウムの目的
5 シンポジウムの内容
6 模擬裁判の内容
7 おわりに
[目次]
Ⅰ 問題の所在
1 論点
2 民事訴訟における訴額算定の概要
Ⅱ 住民訴訟の目的と機能
1 民衆訴訟・客観訴訟としての住民訴訟
2 民衆訴訟としての住民訴訟の目的と機能
3 住民訴訟における違法財務行政是正請求権
4 住民訴訟の訴額に関する基本的考え方
Ⅲ 訴額に関する判例及び学説
1 判例
2 学説
Ⅳ 住民訴訟における訴額の算定
1 訴額算定の対象である住民訴訟の「請求」とは
2 論点①―非財産権上の請求であることについて
3 論点②―監査請求個数説
4 財務会計個数説の誤り
Ⅴ 結論
-争点整理の成果を総括した上で,集中証拠調べをすべき要証事実を確定し,その立証に向けての証拠整理をし,集中証拠調べをする局面における口頭議論の活性化について-
[目次]
第1 はじめに
1 第3局面における口頭議論の意義・目的
2 ①争点及び証拠整理の成果の総括
3 ②集中証拠調べの対象とすべき人証の選定とその具体的実施方法
4 第3局面において口頭議論をすべき事項
5 口頭議論のルール
第2 口頭議論の経過ないし成果の記録化
1 口頭議論の記録化の意義
2 記録化に関する法令の定め
3 現状の運用
4 口頭議論の結果を記録化することのあい路
5 記録化すべき事項の具体性をどこまで要求するか
第3 第3局面における口頭議論の在り方及びその記録化の方法・具体例
1 争点整理の経過(途中段階)に関する具体例
2 争点整理の成果の総括に関する具体例
3 証明すべき事実に関する具体例
4 人証の要否に関する具体例
5 人証の採否に関する具体例
6 尋問の時間・順序等に関する具体例
7 応用型の事案における記録化の具体例
8 プレゼンテーション方式による説明の記録化の具体例
第4 最後に
[目次]
第1 問題の所在
第2 問題点と原因の分析
1 口頭主義の未発達
2 争点整理の深度
3 争点整理の記録化
4 当事者主義の衰退
5 書証に関する手続の弛緩
6 尋問技術の低下
7 理由説示の説得力の低下
8 和解技法の停滞
第3 全体的対策の考察
1 ドクトリンの確立
2 訓練体制の確立
3 目標の新規設定
第4 結語
[本稿の概要]
1 問題の所在(第1)
2 外壁タイルの基本と諸情勢(第2)
① 工法と仕組み
② 外壁タイルの浮き・剥落とは何か
③ 調査方法
④ 原因
⑤ 施工技術・法令等の変化
3 平成19年最判・平成23年最判(第3)
4 基本的安全性に係る注意義務違反(第4)
① 浮き・剥落と注意義務違反の考え方
② 判定時点
③ 判定目安
5 基本的安全性を損なう瑕疵(第5)
6 損害論(第6)
7 事例紹介(第7)
8 結び(第8)
[目次]
はじめに
1 説明義務と適合性原則
(1)説明義務と適合性原則の関連
(2)適合性原則違反は単独で不法行為となる可能性があること
(3)最高裁平成23年4月22日判決の解釈
2 東京高判平成26年3月20日(本件判決)の検討
(1)事案の概要
(2)本件判決要旨
(3)論点の指摘
3 デリバティブと時価会計
(1)本件取引の経緯と性質
(2) 本件取引の複雑性と説明義務-ドイツ判例を参考に
(3)説明義務違反と著しい適合性原則違反
おわりに-法人の適合性と説明義務違反
[目次]
はじめに
第1 口頭議論の意義・目的
第2 口頭議論の対象と在り方
1 主張事実の整理及び証拠の整理
2 法律上の問題点
第3 口頭議論の具体的な進め方
1 事前の予告等
2 事前の準備
3 口頭議論を行う期日への当事者本人や担当者の関与
4 口頭議論の方法
5 暫定的な心証開示
6 専門的知見の調達と活用
7 口頭議論の可視化
8 口頭議論活性化のためのルール
9 口頭議論活性化のためのツール
おわりに-本局面のまとめ
[目次]
第1 はじめに
第2 本論
1 主張関係
(1) 訴訟物の選択,主張構成等に関する釈明
(2)主張の重要性についての認識の共有化
(3)口頭議論の活性化
2 証拠関係
(1) 書証(客観的書証及び重要な書証)の提出の遅れ
(2)書証の吟味の不足
(3)人証
第3 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 事案と各判断の概要
第3 殺意について
第4 総合認定について
第5 全体を通した問題意識
第6 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 争点整理手続における口頭議論
1 争点整理手続における口頭議論の重要性
2 口頭議論の現状
3 口頭議論が活性化されていない理由
4 本稿の構成-三つの局面について
第3 主要事実を中心とした双方の主張が一応そろい,裁判所が事案を概括的に理解するまでの局面(第1の局面)
1 概括的な説明
2 具体的な口頭議論の進め方等について
3 小括
[目次]
1 はじめに
2 割増賃金請求事件の審理を困難ならしめる要因
3 きょうとソフトの3本の柱
4 きょうとソフトを活用した場合の審理モデル
5 きょうとソフトの使用上の注意事項【重要】
6 きょうとソフトの入力方法,法的観点からの補足説明
7 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 使用者責任
1 法的性質
2 要件
3 マイカー通勤に関する最高裁判例
第3 運行供用者責任
1 法的性質
2 基本的な考え方・その1(一元説と二元説)
3 基本的な考え方・その2(具体説と抽象説)
4 マイカー通勤に関する最高裁判例
第4 使用者責任と運行供用者責任の関係等
1 異同
2 関係
第5 裁判例の分析・検討
1 裁判例
2 使用者責任
3 運行供用者責任
4 使用者責任と運行供用者責任
5 裁判例の全体的な傾向
第6 関連する問題-私用運転・社用運転中の事故
1 私用運転中の事故
2 社用運転中の事故
第7 最後に
第8 参考文献
【設問】
Aは有限会社甲を設立し,大阪市長の許可を経ずに同市内に事務所を設置して同社名義で産業廃棄物である建築廃材の収集運搬及び処分を業としていたところ,平成22年3月10日,収集した産業廃棄物であるコンクリート片や廃材等合計10トンを,A個人が購入した土地に運搬した上で,その後の処理の見通しもないまま山積みにして放置していたが,行政からの指摘を受けることをおそれ,平成26年3月12日にAや甲と何らの関係のないBが所有する土地に運び込んで埋め立てた。
Aは,平成27年1月9日に,前記収集運搬行為に関し,産業廃棄物の無許可処理業の罪で起訴され,同月30日に,Aの土地への野積み及びBの土地への埋立てに関して無許可処分の訴因の追加が請求されるとともに,Bの土地への不法投棄行為が追起訴された。
1 上記訴因変更請求及び追起訴に対し,裁判所はどのように対応すべきか。
2 無許可処理業について,A個人が,従業員のCDと共謀して無許可で廃棄物処理業を営んだとして起訴されたが,裁判所はどのように対応すべきか。
[目次]
1 問題の所在
2 財務会計上の行為の違法
3 住民訴訟における違法性の承継を巡る議論
4 最高裁判例の動向
5 違法性の承継に関する判例法理の要約
[目次]
第1 はじめに
第2 裁判例の紹介
1 数次の法定相続の登記に関して登記官の処分が取り消され,後に登記実務の取扱いが変更されたもの(「他に相続人がない」旨の証明書の要否が争われた事例―奈良地裁平成27年12月15日判決・LLI/DB判例秘書搭載)
2 遺産分割の可否に関する判断が示され,後に登記実務の取扱いが明確化されたもの(いわゆる一人遺産分割の可否が争われた事例―東京地裁平成26年3月13日判決・金法2010号75頁)
3 遺言に基づく登記の申請に対する登記官の処分が取り消されたもの(いわゆる後継遺贈の効力が争われた事例―福岡地裁平成27年4月13日判決・LLI/DB判例秘書搭載)
第3 おわりに
[目次]
第1 はじめに
1 本報告書作成の経緯
2 本報告書の目的
3 テーマ設定の理由
(1) 口頭主義を補完する書面の重要性(充実した口頭協議を実現するための充実した書面)
(2) 新人弁護士を取り巻く環境の変化に対する不安感
(3) 当事者の裁判所へのもたれかかりの解消
第2 新人弁護士でもできる書面上の工夫(ささやかな取組)
1 取組内容
(1)民事事件(民事訴訟)に関する取組
ア 目標設定
(ア)Nコートモデル
(イ) 労働審判事件における口頭主義を活かした運用
イ 具体的な工夫
(ア) 訴状,事情説明表(第1回口頭弁論期日)
(イ)答弁書(第1回口頭弁論期日)
(ウ)「 充実した口頭協議を行うための準備書面」(第1回口頭弁論期日~第1回弁論準備手続期日)
(エ) 主張対照表を兼ねた時系列表(争点整理の中盤~終盤)
(2) 家事事件(家事調停,家事審判,人事訴訟)への応用
ア 家事調停事件
イ 家事審判事件(別表第2事件)
ウ 人事訴訟事件
2 取組によってもたらされた変化について
(1)報告者の業務の変化
ア 訴え提起前の事前準備の充実化
イ 第1回口頭弁論期日,第1回弁論準備手続期日の充実化
ウ 書面の変化
エ 他業務の効率化
(2)依頼者の変化
ア 信頼関係の強化
イ 依頼者の代理人弁護士に対するもたれかかりの解消
(3)裁判所の変化
ア 第1回口頭弁論期日,第1回弁論準備手続期日の充実化
イ 次回期日指定の間隔の短縮化
ウ 和解勧試の時期及び内容の変化
エ 証拠調べの充実化
オ その他
(4)相手方の変化
ア 相手方の代理人弁護士の変化
イ 相手方に代理人弁護士が就いていない本人訴訟における変化
第3 おわりに(報告者自身の今後の課題)
1 争点整理手続に対する代理人弁護士の意識改善に向けた努力
(1)準備書面等の提出期限の遵守
(2) 民事訴訟実務を改善する意欲を維持すること
(3) 争点整理手続により積極的に参加する意欲を持つ新人弁護士を増やすこと
2 口頭協議の定着化に向けた努力
3 わかりやすい手続の重要性(裁判員裁判からの影響)
4 当事者本人の「気持ち」を置き去りにしない手続の重要性(特に家事事件)
第4 参考文献
民事訴訟の争点整理手続の充実に向けた取組について