[目次]
はじめに
第1 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意
制度の導入
1 書類等の提出(289条2項から4項まで)
2 書類等の返還(293条)
第2 刑事免責制度の導入(121条2項及び3項)
第3 ビデオリンク方式による証人尋問の拡充
1 決定の告知(107条の2,210条の7)
2 映像等の送受信による通話の方法による尋問(107条の3,210条の7)
3 傍聴人の退廷(202条)
第4 その他の形式的な改正
[目次]
第1 はじめに
第2 民訴法17条の趣旨
1 旧民訴法31条の制定
2 旧民訴法31条の運用
3 現行民訴法17条への改正
第3 民訴法17条に類似する規定
1 国際裁判管轄に関する規定(民訴法3条の9)
2 民訴法以外の立法例
第4 要件・考慮要素・効果(一般論)
1 要件
2 考慮要素
3 効果
第5 考慮要素の具体的検討
1 裁判例について
2 当事者・代理人の住所等
3 証人の住所
4 検証物の所在地
5 鑑定人の住所・鑑定の対象物の所在地
6 当事者の資力・属性等
7 事案の性質
8 専門部・集中部の存在
9 管轄原因
10 関連訴訟の係属
11 管轄選択権の濫用
12 その他の事情
13 各考慮要素の関係
第6 民訴法17条の類推適用による自庁処理
1 問題点
2 自庁処理の許否
3 要件・判断基準
第7 17条移送についての審理
第8 おわりに
[目次]
第1 検討裁判例の事案と判断の概要
第2 強盗罪における暴行・脅迫の程度とその認定
第3 強盗致傷罪における強盗の機会の認定
第4 結びにかえて
[目次]
第1 初めに
第2 動機の錯誤に関する従前の学説,判例
第3 動機の錯誤の要件の検討
第4 法律行為の内容化の検討
第5 民法(債権法)改正との関係
第6 終わりに
別紙 下級審裁判例
別表 大審院,最高裁判例
[本稿の概要]
1 はじめに(第1)
2 調停委員としての関与(第2)
①割合,時期
②建築専門家としての活動
a 評議への参画
b 当事者への資料要求
c 現地調査
d 意見書の作成
e 当事者への説得
③展望と課題
a 訴訟と調停の切断と接続
b 建築専門家との信頼関係の維持・発展
3 専門委員としての関与(第3)
①時期,方式
②建築専門家としての活動
a 当事者への資料要求
b 現地進行協議への立会い
c 口頭又は書面での説明
③現状の評価
④展望と課題
a 釈明補助説明と打合せ
b 説明と意見の区別
c 当事者の同意と意見
4 鑑定人としての関与(第4)
5 まとめ(第5)
【シンポジウム編】
第1 はじめに
第2 シンポジウムの背景及び目的
1 本シンポジウムの背景
2 本シンポジウムの目的
第3 シンポジウムの概略
1 1日目-10月30日(月)
2 2日目-10月31日(火)
3 3日目-11月1日(水)
第4 シンポジウムの結果と感想
第5 今後の展望
【模擬裁判編】
第6 はじめに
第7 共通事例
1 事案の概要
2 立証活動に向けた準備
第8 各国模擬裁判の結果一覧
第9 解説
1 検証
2 人証
3 書類提出命令及び文書の提出
第10 各国における国際交流の意義
第11 おわりに
[目次]
第1 はじめに
第2 事例紹介
1 2つのケース
2 ポイント
第3 刑事事件に関係する書類の開示制度
1 開示制度の概観
2 刑訴法47条の運用指針
3 検討
第4 文書提出義務の除外事由としての刑事事件関係書類
1 規定
2 民訴法220条4号ホの立法経緯
3 検討
第5 鑑定人が所持する鑑定書の控えの文書提出命令を発した3つの東京地裁決定
1 3つの東京地裁決定
2 決定理由の要旨
3 検討
第6 刑事事件関係書類の文書提出命令に関する3つの最高裁決定
1 3つの最高裁決定
2 各決定における具体的文書への当てはめ
3 検討
第7 解剖関係の鑑定書の法律関係文書該当性
1 法律関係文書の意義(総論)
2 「法律関係」があるといえるか
3 法律関係「につき作成された」文書といえるか(法律関係と文書の関連性の有無)第8 解剖関係の鑑定書の提出拒絶が裁量権の範囲逸脱・濫用に当たるか第9 【ケース2】について
第10 まとめ
[目次]
第1 はじめに
第2 文書提出命令審理の概観
1 文書提出義務
2 証拠調べの必要性等
3 文書提出義務判断における個別・相対性類型・定型性
第3 民訴法220条4号ハ後段,197条1項3号(技術・職業の秘密)
1 最高裁決定の概要
2 最高裁の示した判断準則
3 近時の裁判例における「職業の秘密」(4号ハ後段)判断
第4 民訴法220条4号ニ(自己利用文書)
1 最高裁の示した判断準則
2 近時の自己利用文書該当性判断の傾向等
3 近時の裁判例における自己利用文書該当性(4号ニ)判断
第5 秘密の保護と真実の発見,裁判の公正との調整
1 インカメラ手続の利用
2 秘密保持契約の利用
3 閲覧等の制限(民訴法92条)
4 訴訟契約の利用
5 訴訟指揮権の発動による当事者本人の閲覧等制限の可否
第6 終わりに
第1 はじめに
第2 準共有株式の権利行使をめぐる問題の全体像及び平成27年最判以前の議論の状況
1 権利行使者の指定・解任の方法に関する問題
2 権利行使者の指定及び通知がされた場合における権利行使の方法に関する問題
3 権利行使者の指定及び通知がされなかった場合における権利行使の方法に関する問題
第3 平成27年最判
1 事案の概要
2 裁判所の判断
3 検討
第4 平成27年最判によってもなお残された問題
1 権利行使者の指定に当たっての協議の要否
2 権利行使者の解任方法
3 平成27年最判と昭和53年最判との関係
第5 おわりに
はじめに
Ⅰ 嫡出否認の訴えにかかる現行制度の問題点
1 現行制度の基本構造
2 訴え提起権者の範囲拡張の必要
Ⅱ 父子関係不存在確認の訴えを受けた裁判所の正しい対応
1 嫡出推定が成立している場合
2 嫡出推定が排除される場合
Ⅲ 合意に相当する審判の制度の否認
1 序説―嫡出否認制度回避の実務慣行
2 制度の恣意的構造
3 制度の違憲性―その一
4 制度の違憲性―その二
[目次]
第1 はじめに
第2 譲渡禁止特約に関する一般的な理解
1 趣旨等
2 譲渡禁止特約の効力
3 譲渡禁止特約に反した場合の効果
4 債務者の承諾
第3 無効を主張することができる者についての考え方の視点
1 無効の法的性質との関係
2 譲渡禁止特約に対する批判
3 平成21年判決以前の判例の考え方
第4 平成21年判決について
1 平成21年判決
2 事案の概要等
3 判示内容
4 平成21年判決の理解等
5 検討
6 平成21年判決以降の下級裁判所の判断
第5 無効を主張することができる者についての個別的検討
1 前提
2 差押債権者
3 破産管財人
4 二重譲渡の善意・無重過失の譲受人
5 まとめ
第6 いわゆる債権法改正との関係について
1 債権譲渡についての主な改正点(本稿に関連する部分に限る。)
2 無効を主張することができる者の議論との関係
3 経過規定
[目次]
第1 はじめに
第2 事案と各判断の概要
第3 現住建造物等放火の故意の認定
第4 現住建造物等放火の故意の認定における被告人の精神障害,知的障害等の影響
第5 現住建造物等放火の故意の有無が争点となる事案における公判前整理手続の在り方
[目次]
第1 当支部の当時の概況と従前の財産管理案件の処理状況
1 当支部の当時の概況
2 従前の事務処理状況
3 従前の財産管理案件の運用
第2 従前の運用に対する評価と問題解決の基本的発想
1 従前の運用に対する評価
2 解決策の基本的発想
第3 運用改善の実践
1 旧受案件処理の集中的取組み
2 全案件について,裁判官による管理人との定期面接の実施
3 財産管理人の専門職化
第4 総括
1 運用改善の成果
2 本取組みに対する感想及び評価
3 本取組みの意義
[目次]
第1 はじめに
1 テーマ
2 3つの問題
3 これらの問題を考察する目的
第2 平成28年大法廷決定の確認
1 決定要旨
2 判断内容
3 従前の判例との関係
4 平成28年大法廷決定の射程等
5 関連最高裁判決
第3 払い戻された預貯金債権の価値代替物(代償財産)の遺産性
1 問題状況
2 価値代替物・代償財産
3 関連する最高裁判決
4 検討
第4 相続開始後に遺産である預貯金が払い戻された場合の具体的相続分の計算方法
1 問題状況
2 具体的相続分
3 検討
第5 他の相続人が,相続開始後に遺産である預貯金を払い戻した相続人に対して損害賠償請求又は不当利得返還請求をする場合の損害額又は損失額
1 平成28年大法廷決定以前の損害額又は損失額の計算方法
2 相続開始前の預貯金払戻しについての損害額又は損失額の計算方法
3 相続開始後の払戻しについての平成28年大法廷決定後の計算方法(問題の所在)
4 検討
5 具体例の検討
第6 おわりに
最高裁判所は,裁判の迅速化に関する法律(平成15年法律第107号。)8条1項に基づき,裁判の迅速化に係る検証(以下「迅速化検証」という。)に関する報告書を,平成17年7月から平成27年7月まで,2年ごとに6回にわたり公表したが,平成29年7月21日,第7回の検証結果を公表した。本稿においては,その概要の一部を紹介する
1 はじめに(第7回迅速化検証結果の公表に当たって)
2 地方裁判所における民事第一審訴訟事件の概況及び実情
3 地方裁判所における刑事第一審訴訟事件の概況等
4 家庭裁判所における家事事件の概況及び実情並びに人事訴訟事件の概況等
第1 はじめに
1 福岡地裁における従前の取組ー新福岡プラクティスー
2 本稿の内容・目的ー新福岡プラクティスの具体化の一方法としての両期日の取組ー
第2 口頭協議活性化に向けた取組に至る経緯,取組の内容
1 取組に至る経緯
2 取組の内容
3 取組の実施状況
4 裁判官側,代理人側の評価
第3 両期日の取組の課題とその対応策
1 課題
2 対応策
第4 おわりに
第1 はじめに
第2 政務活動費の制度の概要
1 政務調査費の制度の創設とその変遷等
2 政務活動費に関する条例等における具体的な定めの例
第3 政務調査費に関する判例
1 政務調査費の趣旨
2 「会派が行う」の意味等
3 「 調査研究に資するため必要な経費」への該当性の判断基準
4 住民訴訟の訴訟費用を政務調査費から支出することの適否
5 政務調査費とは別に議員活動に関する補助金を支給することの可否
第4 政務活動費に関する住民訴訟における主な論点
1 返還を求める請求に係る法的権利(請求権)の選択
2 政務活動費の支出の適法性の判断基準
3 主張立証責任の分配等
4 附帯請求の処理
5 その余の論点
第5 政務調査費に係る支出の費目別の適否に関する裁判例の傾向
1 はじめに
2 調査研究費-調査旅費
3 資料購入費その1-新聞
4 資料購入費その2-書籍
5 資料購入費その3-物品一般
6 事務所費-賃料及び水道光熱費
7 事務費-通信費
8 人件費
9 まとめ
第6 終わりに
1 はじめに
2 シンポジウムの概略
3 シンポジウム開催の背景
4 シンポジウムの目的
5 シンポジウムの内容
6 模擬裁判の内容
7 おわりに
[目次]
Ⅰ 問題の所在
1 論点
2 民事訴訟における訴額算定の概要
Ⅱ 住民訴訟の目的と機能
1 民衆訴訟・客観訴訟としての住民訴訟
2 民衆訴訟としての住民訴訟の目的と機能
3 住民訴訟における違法財務行政是正請求権
4 住民訴訟の訴額に関する基本的考え方
Ⅲ 訴額に関する判例及び学説
1 判例
2 学説
Ⅳ 住民訴訟における訴額の算定
1 訴額算定の対象である住民訴訟の「請求」とは
2 論点①―非財産権上の請求であることについて
3 論点②―監査請求個数説
4 財務会計個数説の誤り
Ⅴ 結論