《解 説》
本件は、いわゆる商工ローンの根保証契約をめぐって責任の存否と範囲が争われた事案である。
被告Yと訴外Aとは中学校時代の同級生で、卒業後は深いつきあいはなかったが、たまたまあるときYとAは会う機会があって、AはYに対しいわゆる商工ローン会社であるXから融資を受けるについて保証人...
《解 説》
一 本件各不動産は、もともとX1X2とその母であるAが共有していた(当時のAの持分二分の一)が、Y1は、平成六年五月三一日、AがY1に対し自己の持分について根抵当権を設定する旨の契約証書に基づき、本件各不動産のAの持分に根抵当権設定仮登記を経由した(右の契約証書の作成日付は平成...
《解 説》
1 本件は、女子学生Xが、大学の助教授Yからコンパの2次会のカラオケの席で馬乗りにされるなどし、さらにこれに抗議をしたところ、教官の地位、権限を誇示され、大学教育を享受するうえでの不利益を及ぼすことをほのめかされて脅かされたとして、Yに対し、慰謝料300万円と弁護士費用30万円...
《解 説》
一 本件課税処分の経過は以下のとおりである。
1 Xは、寺田源次郎の相続人である。源次郎の相続財産中には、積極財産として東政に対する出資が存在し、また、消極財産として六〇億円を超える連帯保証債務(主債務者デーアンドシー及びキャラバン。本件連帯保証債務)が存在した。
2 Xは...
《解 説》
一 Y市内に土地(本件土地)を他の共有者とともに所有していたXは、これを不動産業者(本件買主)に四億四五〇〇万円で売却した。本件買主の代理人は、売買代金の交渉に際し、Xに対し、「Y市はいわゆる開発指導要綱(旧要綱)を定めており、本件買主はY市に約一億五〇〇〇万円の納付金を納付し...
《解 説》
一 Xは、身代金目的拐取、殺人、死体遺棄等の事件(いわゆる富山・長野連続誘拐殺人事件、以下「本件事件」という。)で逮捕・勾留・起訴され、一、二審で死刑判決を受け、平成一〇年九月四日に最高裁で上告を棄却され、現在名古屋拘置所に在監中である。
Y1は、ノンフィクション作家であり、...
《解 説》
一 X(注文者)は、平成六年一一月一〇日、Y(請負人)との間で、鉄骨造りの四階建ビル(以下「本件ビル」という。)の新築工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。Yは、本件請負契約に基づき、阪神淡路大震災の発生した平成七年一月一七日までに、本件ビルの約七割程度の建前...
《解 説》
一 Yは、各種入試の模擬試験の実施等を目的とする株式会社であり、東京渋谷区代々木に本社を置き、浜松市等全国の主要都市に設置されているAゼミナール関係の学校に支局を設置している。Xは、昭和六〇年五月一日、Yに雇用され、主に宣伝、広報関係の仕事に従事し、平成五年七月当時広報企画部広...
《解 説》
一 X1は、昭和四八年八月生まれの未婚女子であるが、精神分裂症状がみられたため、平成八年五月、国立久留浜病院に入院した。
ところが、X1は、同年七月九日、病室において、喫煙室に備え付けられていたライターを使用して、自分のパジャマに火をつけて焼身自殺を図ったが、直ちに救助された...
《解 説》
一 本件は、いわゆる商工ローン会社であるXが、Yに対し、A社を主債務者、保証限度を五〇〇万円とする連帯根保証契約に基づく保証債務の担保として振出された額面五〇〇万円の約束手形金の支払いを求めたのに対し、Yは、錯誤無効、信義則による責任の制限の抗弁を主張した事案である。
二 本...
《解 説》
一 本件は、大韓民国国民である原告二名が、第二次世界大戦中に女子勤労挺身隊員として日本国内に強制連行されて過酷な肉体労働に従事させられ、多大な精神的及び肉体的損害を被ったとして、被告国に対し、公式謝罪及び損害賠償を求めた事案である。
原告らは、法律上の根拠として、①日本国憲法...
《解 説》
事案の概要は、甲が、夫であるXの高圧的で自分に愛情を示さず馬鹿にし続けるなどの態度に不満を持ち、これを日々募らせるうち、次第に、Xに対し仕返しをしてやりたい、入院するほどの傷害を負わせてその看病をすることでXに自分を見直してもらいたいと考え、Xに害意を抱いた結果、かつて肉体関係...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、三重県住民が、水資源開発公団が建設した長良川河口堰の建設負担金について三重県が一般会計から工業用水道事業会計(特別会計)に支出するのは違法であるとして、被告三重県知事及び被告三重県出納長にその支出命令及び支出の差し止めを求め、既に支出した部分については...