音楽ファイル交換事件(ファイルローグ事件)(中間判決〉 (1)ピア・ツー・ピア方式による電子ファイル交換サービスの提供者が,利用者により同サービスが市販のレコードを複製した音楽電子ファイルの交換に利用されることを予想しながら,音楽電子ファイルをパソコンの共有フォルダに蔵置している利用者のパソコンを,サーバに接続させる行為は,自己の営業上の利益を図り,自己の管理の下に,送信者に音楽電子ファイルの自動公衆送信及び送信可能化を行わせるものであり,当該サービス提供者は,自動公衆送信権及び送信可能化権の侵害の主体に該当すると解することが相当である (2)前記サービスの提供者である会社及び同会社の取締役は,前記の著作権侵害が行われることを防止するための適切,有効な措置を講じる義務を怠った過失により,不法行為による損害賠償責任を負う (3)前記サービス提供者はプロバイダ責任法2条4号所定の「発信者」に該当し,同法3条1項によりその責任を制限することはできない