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1 労働基準法41条2号の管理監督者には当たらないとされた事例 2 労働基準法38条の2のみなし労働時間制の適用される場合には当たらないとされた事例 3 休日振替が適法になされていたかについて判断した事例 4 休日労働について会社の黙示の指示があったと認定した事例
松尾嘉倫
東京地裁平9.8.1
就業時間中の組合バッジ着用は職務専念義務その他就業規則の諸規定に違反するが、これを理由に会社が行った訓告、厳重注意の処分、夏期手当減額等は、組合を弱体化し、これを会社内から排除しようとの意図を決定的動機として行われたものであるから支配介入の不当労働行為に当たるとされた事例
東京高裁平11.2.24
転勤によって労働者の負うことになる保育の支障等の不利益が通常甘受すべき程度を著しく越えたとまでいえないなどとして東京都内の事業所間での異動を命じる異動命令が権利の濫用にならないとされた事例
最高裁第三小法廷平12.1.28
1 多数組合と締結した賞与協定を少数組合の組合員に一方的に適用して賞与を減額支給したことが不当労働行為に該当するとされた事例 2 支給月数については右協定によりながら、勤怠控除に関しては従前適用されてきた協定に準拠して算定した賞与との差額支払いを命じた中労委の救済命令が裁量権の逸脱又は濫用とまではいえないとされた事例
東京地裁平12.12.20