《解 説》
1 Xは,第41類「運動法の教授」を指定商品とし,「スタビライゼーション\フィジカル・コントロール・テクニック\(PC)」と書してなる登録商標(本件商標権)の商標権者である。
本件は,Xが,大学教授であるY1に対し,Y1が,インターネットのホームページ上で,運動法又は運動トレ...
《解 説》
本件は,前身頃にフリルの配されたノースリーブ型のカットソーを販売する原告が,同種のカットソーを販売する被告に対し,被告商品が原告商品の形態を模倣したものであると主張して,不正競争防止法2条1項3号,4条に基づく損害賠償を請求した事案である。原告と被告はいずれも独自のブランドで1...
《解 説》
1 本件は,少年保護事件の抗告裁判所において,非行事実の認定に関し家庭裁判所で検討していない点について事実の取調べを行ったことが,合理的な裁量の範囲内にあるかどうか争われた事案である。
2 原決定によれば,本件の審理経過は,以下のようなものである。
(1)本件少年は,外9名...
《解 説》
本件は,被告Y1が経営する有限会社Y2の営む薬局に勤務していた原告Xが,Y1から肉体関係をもつよう迫るような言動を受け,また,そのことを職場の者に相談したことにつき一方的に責められた上に不当に解雇され,心的外傷後ストレス精神障害(PTSD)を発症したと主張し,Y1及びY2に対し...
《解 説》
1 本件は,Y2の従業員であり,Y1に配属されて同社が製作する超微細なIC回路パターンを露光・転写する装置の検査業務に従事していたAが自殺したのは,その勤務における過重な労働等による肉体的負担及び精神的負担によって罹患したうつ病が原因であるとして,Aの母XがYらに対し,安全配慮...
《解 説》
1 スポーツ用具等を販売するYが,スポーツ用具(本件商品)の販売代理店となる訴外会社Zに無権限でタレント(元プロ野球選手)の肖像・氏名を使用した広告を4回にわたり雑誌に掲載することを許可したとして,タレントのパブリシティ権を所有するXが,Yに対し,パブリシティ権を侵害した不法行...
《解 説》
1 本件は,A(81才)が,平成2年3月30日,Y1銀行から10億円を借り受け,カードローン契約を締結し,信用保証会社はY1銀行との間でAの債務につき連帯保証したところ,Aは平成3年8月4日死亡し,妻X1,子X2,X3がAの債務を相続し,平成13年11月6日,信用保証会社はY1...
《解 説》
1 被告人は,内縁の夫の連れ子である3歳の幼児を足蹴りして死亡させたとの傷害致死の事実で起訴されたが,被告人は被害者に対する足蹴りの事実を終始否定し,弁護人は,事故死等の可能性を指摘していた。唯一の目撃者として被害者の兄である幼児(犯行時5歳1か月,証人尋問当時6歳4か月)の尋...
《解 説》
1 本件は,公園の中の木に首を吊り,胸部を刺されて死亡していた当時39歳の男性について,その父親である被告人(当時71歳)が殺人罪に問われた事案である。本件においては,被告人の自白や現場の状況等から,被害者の承諾に基づいて殺害したことが窺えたが,検察官は,その承諾は,被告人が追...
《解 説》
1 本件は,一連のオウム真理教関連事件の中で,下級審で最初に死刑判決を受けた被告人に対する上告審判決である。
事案は,当時教団の幹部(「大師」)であった被告人が,他の幹部等と共謀の上,(1)(殺人1件)同教団の出家信者が,教団内で修行中に死亡した他の信者の死体の処理に関与した...
《解 説》
1 本件は,Y1大学の大学院科目履修生で留学生のXが,担当教授であるY2から,Y2とXを含む学生との懇親会の後,2人でホテルのラウンジにおいて飲もうと誘われ,これに応じたところ,帰宅するまでの間に,卑猥な言葉をかけられたり,数回にわたり胸を触られるなどされ,さらに,その後,ゼミ...
《解 説》
1 事案の概要
Xは,「水晶振動子及びその製造方法」という名称の特許権(本件特許権)を有している。Y2は,業として,水晶振動子(被告製品)を製造し,Y1は被告製品を販売していた。
本件は,Xが,Yらの行為が本件特許権を侵害すると主張して,Yらに対し,民法703条に基づき,実...
《解 説》
1 本件基本事件は,病院,理容店等を営みその待合室等に設置するために,A社(トータルネット)が開発したテレビ受信機,映像ソフト及び文字情報放映機を組み合わせたテレテキストビジョンシステム(本件システム)をY(相手方)らリース会社とのリース契約により購入したX(申立人)らが,契約...
《解 説》
1 本件は,三重県の南勢町の住民であるXが,南勢町長において,南勢町文化協会等が南勢町町民文化会館(以下「本件会館」という。)で主催したチャリティーショーの使用料とその準備のための使用料,体育協会及び遺族会等がその活動のために本件会館を使用した際の使用料を,南勢町における本件会...
《解 説》
1 本件は,外国人を母とし,日本人父から認知を受けた未成年の非嫡出子について,国籍法(以下「法」という。)3条を根拠に日本国籍を取得したことの確認請求が認容された事例であり,法3条1項が国籍取得の要件として父母の法律上の婚姻を要求した部分は憲法14条1項に違反するとの判断が示さ...
《解 説》
1 患者は,平成8年1月24日14時55分,訴外医院において第2子を出産し,同日15時2分に胎盤を娩出したが,その直後から大量の出血が始まったため,患者は,被告病院に転送され,24日16時15分ころに被告病院に到着し,16時57分には輸血が開始された。翌25日1時には止血のため...