《解 説》
一 本件は、Xが、Aから譲り受けたというBに対する貸金債権につき、既にAと、亡Bの相続人であるというYとの間に、AのYに対する前訴請求を認容した確定判決が存するが、その判決後、まもなく一〇年が経過するので、消滅時効を中断する必要があると主張して、Xにおいて、改めてYに対して本件...
《解 説》
一 平成一二年一二月二日午後一一時一二分ころ、茨城県つくば市の常磐自動車道上り線で、追越車線を時速約五六キロメートルの速度で逆走していたY1運転の普通乗用自動車(所有者はY1。以下「加害車両」という。)が、同車線を走行してきたB運転の普通乗用自動車と正面衝突した後、後続のA運転...
《解 説》
一 原告は、アフガニスタン出身の男性で、平成七年一月から合計五回いずれも短期滞在の在留資格(在留期間九〇日)で日本に入国していたが、平成一〇年六月二八日、短期滞在の在留資格で日本に入国した後、同年八月ころから、アフガニスタンでタリバーンの攻勢が始まり、反タリバーン同盟(北部同盟...
《解 説》
一 本判決は、株式会社が、同社の取締役であり、株主であった者から脅迫されて融資名目で三〇〇億円という多額の金銭を喝取されたということで話題となった、いわゆる「蛇の目ミシン株主代表訴訟」の控訴審判決である。その事実関係は、錯綜しているが、本判決及び原判決の確定したところによると、...
《解 説》
一 本件は、京都府の住民である原告らが、府の公共土木事業用地の取得に伴う登記、測量及び調査等の業務について、府が平成七年度及び同八年度に土地家屋調査士の任意団体、司法書士の任意団体及び測量業者の任意団体の三団体との間でそれぞれ締結した業務委託契約(以下「本件各契約」という。)は...
《解 説》
一 本件は、株主が会社を被告として提起した新株発行不存在確認の訴えである。
Y社は、Aが代表取締役を務める同族会社であり、Aがその株式の過半数を有していたところ、Aの長男B夫婦が新株を引き受けたとして新株発行の登記がされた。これが真実であるとすると、B夫婦は、圧倒的な多数株主...
《解 説》
一 本件は、志賀町の住民である原告が、新庁舎竣工式において来賓一四八人に記念品として一人当たり五〇〇〇円相当の商品券を贈呈するために行われた七四万円の公金支出が違法であると主張して、地方自治法(平成一四年法律第四号による改正前のもの)二四二条の二第一項四号に基づき、町に代位して...
《解 説》
1 本件は,童話等やその翻訳(本件各著作物)の著作権者である原告らと参加人が, 本件各著作物を掲載した小学校用国語科検定教科書に準拠した小学校用国語テスト(本件国語テスト)の被告らによる印刷,出版,販売は,原告らの本件各著作物に対する複製権,著作者人格権(同一性保持権,氏名表示...
《解 説》
本判決は,大ヒットを記録した歌手である原告が,芸能プロダクション(本件では「マネジメント会社」という。)との契約解除を理由にレコード会社との専属契約の終了の確認等を求めた請求について,契約終了の確認を求める部分の請求を認容したものである。
1 本件の事案の概要は以下のとおりで...
《解 説》
本件は、控訴人Xがもと所有していた不動産につき、被控訴人Y1が無断で売買を原因とする同人名義の所有権移転登記を経由したうえ、これを被控訴人Y2に売却し、同人名義に所有権移転登記を経由したと主張して、不動産所有権に基づく妨害排除請求として、被控訴人らの名義の右各所有権移転登記の抹...
《解 説》
一 第二小法廷の平成一五年三月二八日判決(同一四年(オ)第一六三〇号)と第一小法廷の平成一五年三月三〇日判決(同一四年(オ)第一九六三号)は、当事者も重複しており、最高裁が判断した論点も同一の憲法問題であるので、両判決について、まとめてコメントする。
二 両事件とも、平成一二...
《解 説》
1 X1は,平成6年8月上旬ころから,頸の後部の痛みや右手指の痺れ感を覚えるようになったため,同年9月13日,Yの開設する病院で診察を受けたところ,頸椎症性神経根症と診断され,A病院に入院して治療を受けていたが,同年10月23日,四肢麻痺が出現し,尿閉となったため,他の国立B病...