《解 説》
一 X(洋品店経営)はAに洋服等の売買代金債権を有していたところ、Aは死亡し、Aの母である相続人Yは相続放棄の申述をし、家裁で受理された。しかし、Yは、その後Aの遺品である洋服等を持ち帰った。そこで、Xは、これは民法九二一条三号にいう「隠匿し」又は「私に消費」したこと(法定単純...
《解 説》
一 本件は、本件マンションの七〇七号室の区分所有者である原告が、階下の六〇七号室の天井裏を通っている排水管から発生した漏水事故について、同号室の区分所有者らから損害賠償の請求を受け、右排水管の修理を余儀なくされたことから、本件マンションの管理組合である被告に対し、右排水管が本件...
《解 説》
一 本件は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)三条に基づいてぱちんこ屋営業の許可を受けていたXが、その共同経営者で営業を一任していた夫が訴外会社にXの名義をもってぱちんこ屋を営業することを許諾し、同社が一年九箇月余にわたりX名義でぱちんこ屋を営...
《解 説》
一 本件は、「液体充填容器」に係る実用新案権につき、Yの製造販売する液体充填容器がその考案の技術的範囲に属し、Xの権利を直接侵害するか、又は、Yが液体充填容器の部品を製造販売する行為が右権利の間接侵害に当たるというXの主張をいずれも退けて、実用新案権に基づく差止め及び損害賠償請...
《解 説》
一 訴外Aは、昭和六〇年九月から、B病院を開設して、内科、外科等の診療を行ってきたが、経営が行き詰まり、平成九年一〇月、多額の債務を抱えて破産宣告を受けるに至り、Xが、破産者Aの破産管財人に選任された。
そこで、Xは、Aが破産前の平成八年一一月二六日付でYに対してしたAの県国...
《解 説》
一 Xは、昭和四九年一〇月二二日、Aから土地及び建物を買い受けたが、右の建物(以下「本件建物」という)は、B(昭和六〇年二月二〇日死亡)が所有する隣接地の一部(約七坪。以下「本件土地」という)にはみ出して建築されていた。平成八年七月一四日ころに行われた本件建物を建て替える前提と...
《解 説》
一 金融機関であるXは、平成七年六月二九日、Yとの間において、Y所有に係る土地(五筆)につき、極度額三〇〇〇万円、債権の範囲は「信用組合取引、手形債権、小切手債権」、債務者をYとする根抵当権設定契約を締結して根抵当権設定登記を経由し、さらに、平成八年三月一二日、Yとの間において...
《解 説》
一 Yは、岩手県内でプロパンガス及び石油等の販売を業とする会社であるが、昭和四八年と昭和五〇年に、訴外A生命保険会社との間で、Yの取締役である訴外Bを被保険者、Yを保険金受取人として生命保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結していた。
Bは、平成六年一月、肝臓ガンのた...
《解 説》
一 事実の概要
1 Xは、昭和五二年四月一日に郵政事務官に任命され、同年四月二二日付でY郵便局集配課勤務となり、平成四年七月六日(本件分限免職処分)当時も同課職員であった。
Xは、自律神経失調症(抑うつ状態)のため、昭和六二年一二月一四日から通算三年間の休職処分に付されたが...
《解 説》
一 事案の概要及び訴訟の経緯
本件は、核燃料サイクル開発機構(旧動燃。以下「サイクル機構」という。)が福井県敦賀市白木に建設中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(以下「本件原子炉施設」という。)について、その付近住民である原告らが、被告内閣総理大臣がした核原料物質、核燃料物質及び原...
《解 説》
一 事案の概要及び訴訟の経緯
本件は、核燃料サイクル開発機構(旧動燃。以下「サイクル機構」という。)が福井県敦賀市白木に建設中の高速増殖原型炉「もんじゅ」(以下「本件原子炉施設」という。)について、その付近住民である原告らが、人格権あるいは環境権に基づいて、その建設及び運転の...
《解 説》
いずれも児童虐待が問題となった事案である。
①事件は、母親、養父、母親の友人で家族ぐるみの付き合いをしていた女性(主婦)が共謀して、当時六歳の被害者(女児)に対し、約六時間もの間、被害者が約束を守らず、嘘をついたなどとして、被害者の腹部、臀部、下肢等を手拳、金属製モップの柄な...
《解 説》
一 本件は、年金会オレンジ共済組合などの名称で預り金の受け入れなどの事業を営んでいた被告人らが、雑誌などに広告を載せ、返戻の意思も能力もないのに元本保証・高金利などを約束し、高収益を得て確実な資金運用をしているなどと虚偽の説明をして、預り金名下に、三五名の者から現金合計六億六五...
《解 説》
本件は、東京都港区赤坂の高級住宅地(防衛庁近く)にある昭和三四年建築の老朽化したアパートの明渡請求事件である。賃貸人はアパートを取り壊して、跡地に高級マンションの建築を計画している。一審判決は、立退料二〇〇万円を条件に請求を認容したが、賃借人は、主に立退料の額が不満であるとして...
《解 説》
一 本件は、「Juventus」の商標権(本件商標権・昭和五八年商標登録出願)を有するXが、イタリアのプロサッカーチーム「JUVENTUS」(ユベントスチーム)からの許諾を得て、そのオフィシャルグッズ(Y商品)を輸入・販売しているYに対し、本件商標権の侵害を理由に、Y商品の輸入...
《解 説》
一 本件は、色画用紙の製造販売業者であるXが、X作成の見本帳(X見本帳)は、色彩及び色名を素材とし、その選択に創作性のある編集著作物に該当するところ、同業者であるY作成の見本帳二種(Y見本帳)は、いずれもその全五五の色彩及び色名のうち、色名においてX見本帳の全五二色と一致し、色...