《解 説》
一 本件は、ロッキード事件のうち、全日空ルートの被告人若狹に対する上告審判決である。ロッキード事件は、三ルート(丸紅ルート、全日空ルート、児玉・小佐野ルート)に分かれて審理されたが、全日空ルートの関係では、社長であった被告人ほか全日空の関係者五名が議院証言法違反ないし外為法違反...
《解 説》
本件を判決理由との関係で事案整理すると次のようになる。
Xは、昭和三〇年にL字型の申請敷地(L字型の縦線にあたる部分=本件敷地延長部分で公道に接し、建築基準法四三条一項の接道義務を充たしていた。)で建築確認を受けた本件建物を所有していた(ただし、本件敷地延長部分の所有権は有し...
《解 説》
一 本件は、タクシー会社に運転手として勤務していた被告人が、強引に退職させられたこと等に憤激し、同社の売上金を強取しようと企て、売上金を押送する同社営業課長の運転する自動車に同乗し、途中、売上金の入ったビニール袋をつかんで奪い取ろうとしたしたところ、逆に奪い返されたため、所携の...
《解 説》
X1、Y1及びY2の先代AはBから土地を賃借し、その上に建物を建築して生活していた。Aはその後Bとの間で自己の有する借地権と賃借している土地の一部(本件土地)の所有権を交換する契約を締結し、本件土地の所有者となった。X1はAの承諾を得て本件土地上に建物(本件建物)を建てA夫婦と...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が福井県敦賀市に建設を予定している我が国で最初の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」について、その付近住民である原告(X)らが、被告内閣総理大臣(Y)がした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(...
《解 説》
一 事案の概要
本件訴訟は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)が福井県敦賀市に建設を予定している我が国で最初の高速増殖炉原型炉「もんじゅ」について、その付近住民である原告(X)らが、被告内閣総理大臣(Y)がした核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(...
《解 説》
一 事案の概要
本件は、原告たる大阪税関職員(退職者を含む)が、任命権者である大阪税関長から、原告組合たる全国税関労働組合大阪支部に所属していることを理由に、昇任、昇格、昇給において不当な差別を受け、経済的、精神的苦痛を蒙ったとして、原告組合は、大阪税関当局から違法な組織破壊...
《解 説》
被告(被上告人)が頭皮用育毛剤などに付して販売している「木林森」との商標が、指定商品を第四類せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類とする登録商標「大森林」に類似しているかが争点の事案。一、二審とも、両者は類似するものとは認められないとしたのに対し、「木林森」商標を付した製品の製造...
《解 説》
一 原告が勤務先の小学校でクラブ活動の指導としてまりつき跳び越し(あんたがたどこさ)の演技指導をしていたところ、ボールを跳び越えた後の着地に失敗し、右膝を捻挫した。その後、単なる捻挫としては痛みが激烈で、かつ、継続的であったため、種々の病院等を廻ったが、最終的に反射性交感神経性...
《解 説》
一 Xは、長野市内においてスナックを経営している女性であるが、昭和六三年二月二日午前一時頃、右スナックから帰宅するに際し、無免許で普通乗用自動車を運転して走行中、無免許の現行犯で逮捕され、長野南警察署に引致された。そして、Xは、無免許運転の被疑事実を認めたが、同署の留置場へ連行...
《解 説》
一 日本で就労する意図のもとに短期在留資格で来日したXは、製本会社Y1に雇用され、約一年四ヶ月後右手の人差指の先を切断するという労災事故に遭った。そこで、Y1及びその代表者Y2を相手取って、Y1の安全配慮義務違反とY2の不法行為を理由に損害賠償請求をした事案である。
二 不法...
《解 説》
XはYとの間で自家用自動車保険契約を締結した後、車両の入替をしたが、その通知をYに対してしないうちにスリップ事故を起こし、物損の賠償として五三万円余を支払い、Yに保険金を請求した。
自家用自動車保険普通保険約款六章一般条項六条には、被保険自動車が廃車、譲渡又は返還された後、そ...
《解 説》
一 訴外Aは、平成元年一月当時、Y伊勢市の消防署に勤務していたものであるが、同月二五日、Yの消防本部が実施した耐寒訓練である朝熊山登山に参加し、登山道を歩行していた際突然直立不動のまま倒れ失心したため、救急車で病院に運ばれたが、同月、労作性狭心症による不整脈で死亡した。
そこ...