《解 説》
Aから土地を賃借りし建物を所有していたY1は、Y2に対し借地権付建物として同建物に抵当権を設定した。Y2の申立てにより開始された同建物の競売手続において、Xは、物件明細書等の借地権付建物との記載を信じ、同建物を競落し、Y2は、配当を受けた。しかし、Xの競落直後で代金納付前に、A...
《解 説》
Y1は農村地域工業導入促進法に基づく工業団地を誘致するために、工業団地用地買収事務を行い、Y2はこれに協力していた。当初の完了見込み時期であった昭和五二年末までに、買収予定地の大部分(面積にして約九五パーセント)の買収は終了していたが、中心部にある二〇数名の地権者所有の土地(X...
《解 説》
債権者Xは、Y所有の建物にYを根抵当債務者として、被担保債権の範囲を証書貸付取引、手形債権、小切手債権とする根抵当権の設定を受けていた。根抵当権者Xは、第三者Aに対して、証書貸付をし、根抵当債務者Yは、Aの貸金債務について、Xに対して連帯保証した。Xは、Yに対する手形債権のほか...
《解 説》
本件被告人は、レンタル・ビデオ店から借りた盗み撮りビデオを観賞しているうちに自分も女性の排泄行為の盗み撮りをしてみたくなり、スーパーマーケットの来客用女子便所に忍び込み、携行した八ミリ・ビデオカメラを床に置いて隣の便所との間の仕切板の下側隙間から隣の便所内の女性の姿態などの盗み...
《解 説》
一 本件は、中核派の活動家である被告人二名が、それぞれ数名の者と共謀の上、警察関係等の自動車を割り出して、その所有者の氏名・住所等の情報を入手するために、偽名を用いて多数の自動車登録事項等証明書の交付を受けたという事案であるが、捜査段階におけるパソコン用フロッピーディスクの適否...
債務者等に対する不動産競売開始決定の正本の送達ができなかった場合に,申立債権者が執行裁判所から債務者等の住所を補正すべきことを命じられたにもかかわらず補正しなかったとして,不動産競売の手続が取り消された事例
《解 説》
X社はある事業年度の法人税の所得金額を三億〇五二〇万円余であるとして確定申告したところ、Y税務署長はこれを五億二〇三八万円余であると認定して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定をした。X社とY署長との見解の相違は、X社が子会社A社に対して二億二二〇〇万円の売上値引きをしたこと及...
《解 説》
1 本件は、原審が、口頭弁論期日においてした弁論の終結が不公正であり、憲法三二条に違反するとして、右事件の原告が、特別抗告を申し立てたものである。
本決定は、本件抗告がその対象としている原審のした弁論終結の決定は、訴訟指揮の裁判に属するものであって、これに不服のある者は終局判...
《解 説》
本件は、争点判断の冒頭に要約してあるように、被告人が弁護士でないのに、自己と同姓同名のA弁護士の名前を偽って、弁護士の肩書を付した報酬金請求書、振込依頼書等の書面を作成して行使したことが、有印私文書偽造、同行使罪に該当するかどうかが争われた事案である。
本判決は、被告人とA弁...
《解 説》
執行手続の実務上、開始決定正本が債務者または所有者に対し「転居先不明」若しくは「宛所に尋ね当たらず」を理由として不送達となった場合、申立債権者に対しその旨の連絡がされる。裁判所から連絡を受けた申立債権者が債務者等の住所・居所または就業場所を調査し、判明した場合には、判明した資料...
《解 説》
一 X会社は、Y1会社に対して手形金債権を有していたが、Y1会社の経営が破綻に瀕してその債権回収が危ぶまれていたところ、Y1会社がその所有にかかる製紙機械(以下「本件機械」という。)をY2会社に売却したとの情報を得て、Y1会社の売買残代金債権七五〇〇万円に対して仮差押えをした。...
《解 説》
一 X1とX2の子A(当時五歳)は、昭和六三年八月一八日、「県立親水公園」の人工池で遊んでいた際、降雨により増水した池に入り込んだため、水に溺れて死亡した。
そこで、X1とX2は、右公園の設置管理に瑕疵があったとし、Y(埼玉県)に対し、総額四七〇〇万円の損害賠償の支払いを求め...
《解 説》
一 Y(控訴人、被告)は、昭和一四年七月二日にX(被控訴人、原告)の実弟B・C夫婦間の子(長女)として出生したが、X・A夫婦とB・C夫婦との間で、YをX夫婦の跡継ぎとする約束があったことから、出生後まもなくX夫婦に引き取られ、同月一一日X・A夫婦の嫡出子(長女)として出生届がさ...
《解 説》
一 本決定は、本誌本号二三六頁に掲載されている浦和地判平4・3・9に関する本案判決前の証拠決定である。
本件において、被告人X、Yの各弁護人は、両名の捜査段階の各供述調書の一部を不同意とした上、右は、(1)違法な身柄拘束状態を利用して作成されたもので、許容性がない、(2)著し...
《解 説》
本件は、ピクニックセンター内のボート店で飲酒休憩していた被告人に道案内を頼んできた女性(当時五六歳)と同園付近を散策中、同女を失神させて姦淫しようと所携の丸太杭でその頭部付近を強打したが、失神せず、犯行露見防止と強姦を遂げるため、殺意をもって更に頭部を強打し、同女を死亡させて殺...
《解 説》
一、本件は、訴訟の終結段階においてなされた相殺の抗弁等の主張につき、時機に遅れたものとして民事訴訟法一三九条によりこれを却下した事例である。
二、右の点に関する事実関係の概要は以下のとおりである(詳細は判文を参照されたい。)。
1 本件原告であるXは、本件被告であるY外一名...