《解 説》
一 Xの夫Aは、昭和四二年四月教員として採用され、昭和五三年四月から尾張旭市立瑞鳳小教校教諭として勤務していたが、昭和五三年一〇月二八日、同市内の別の小学校で行われたポートボールの練習試合で審判として指導中、気分が悪いと訴えて倒れ、同年二月九日、脳内出血により死亡するに至った。...
《解 説》
Xの保有する自動車が時速約一〇キロメートルで走行中、その右前部が、Y1が運転し、Y2が同乗していた自動車の左後部に擦過するように接触した。Yらはそろってその翌々日から一八日間入院し、その後、Y1は二三三日間(実日数八九日)、Y2は四三日間(実日数一八日)通院治療を受けた。Xは、...
《解 説》
一 本件はマニラにおける被保険者の死亡が保険金殺人の疑いが濃厚として保険金請求が排斥された事例で、その判文中に原告(保険者)が保険金目当てに甲を被保険者とする本件保険金契約を結んだとの疑いを払拭することができないとの説示をしており、これが新聞等に広く報じられたものである。
二...
《解 説》
一 Y1は商品先物取引の取次業を営み、Y2は小豆の先物取引市場を開設しているものである。Xらは、Y1と小豆の先物取引をY1の外務員Aを通じて行ってきた。XらのY1との取引方法は、X1及びX2がその他のXらの分をとりまとめ、主としてX1がAを通じて注文するというものであった。Xら...
《解 説》
Aから土地を賃借りし建物を所有していたY1は、Y2に対し借地権付建物として同建物に抵当権を設定した。Y2の申立てにより開始された同建物の競売手続において、Xは、物件明細書等の借地権付建物との記載を信じ、同建物を競落し、Y2は、配当を受けた。しかし、Xの競落直後で代金納付前に、A...
《解 説》
Y1は農村地域工業導入促進法に基づく工業団地を誘致するために、工業団地用地買収事務を行い、Y2はこれに協力していた。当初の完了見込み時期であった昭和五二年末までに、買収予定地の大部分(面積にして約九五パーセント)の買収は終了していたが、中心部にある二〇数名の地権者所有の土地(X...
《解 説》
債権者Xは、Y所有の建物にYを根抵当債務者として、被担保債権の範囲を証書貸付取引、手形債権、小切手債権とする根抵当権の設定を受けていた。根抵当権者Xは、第三者Aに対して、証書貸付をし、根抵当債務者Yは、Aの貸金債務について、Xに対して連帯保証した。Xは、Yに対する手形債権のほか...
《解 説》
本件被告人は、レンタル・ビデオ店から借りた盗み撮りビデオを観賞しているうちに自分も女性の排泄行為の盗み撮りをしてみたくなり、スーパーマーケットの来客用女子便所に忍び込み、携行した八ミリ・ビデオカメラを床に置いて隣の便所との間の仕切板の下側隙間から隣の便所内の女性の姿態などの盗み...
《解 説》
一 本件は、中核派の活動家である被告人二名が、それぞれ数名の者と共謀の上、警察関係等の自動車を割り出して、その所有者の氏名・住所等の情報を入手するために、偽名を用いて多数の自動車登録事項等証明書の交付を受けたという事案であるが、捜査段階におけるパソコン用フロッピーディスクの適否...
債務者等に対する不動産競売開始決定の正本の送達ができなかった場合に,申立債権者が執行裁判所から債務者等の住所を補正すべきことを命じられたにもかかわらず補正しなかったとして,不動産競売の手続が取り消された事例
《解 説》
X社はある事業年度の法人税の所得金額を三億〇五二〇万円余であるとして確定申告したところ、Y税務署長はこれを五億二〇三八万円余であると認定して更正処分及び過少申告加算税の賦課決定をした。X社とY署長との見解の相違は、X社が子会社A社に対して二億二二〇〇万円の売上値引きをしたこと及...
《解 説》
1 本件は、原審が、口頭弁論期日においてした弁論の終結が不公正であり、憲法三二条に違反するとして、右事件の原告が、特別抗告を申し立てたものである。
本決定は、本件抗告がその対象としている原審のした弁論終結の決定は、訴訟指揮の裁判に属するものであって、これに不服のある者は終局判...
《解 説》
本件は、争点判断の冒頭に要約してあるように、被告人が弁護士でないのに、自己と同姓同名のA弁護士の名前を偽って、弁護士の肩書を付した報酬金請求書、振込依頼書等の書面を作成して行使したことが、有印私文書偽造、同行使罪に該当するかどうかが争われた事案である。
本判決は、被告人とA弁...
《解 説》
執行手続の実務上、開始決定正本が債務者または所有者に対し「転居先不明」若しくは「宛所に尋ね当たらず」を理由として不送達となった場合、申立債権者に対しその旨の連絡がされる。裁判所から連絡を受けた申立債権者が債務者等の住所・居所または就業場所を調査し、判明した場合には、判明した資料...