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最も長い歴史をもつ判例実務誌
<法と現代>共謀共同正犯論の昨今
<西東間話>イギリス控訴院民事法廷覚え書き
<ヨ-ロッパの司法⑭・完>小さい国-の裁判所
国家賠償法三条の「費用の負担」について
営造物管理責任法理の現状と課題
<刑事法ノ-ト>法人と刑事責任(2)
<展望判例法>離婚に伴う慰藉料請求権に対する遅延損害金の起算日
思い出すままに(15)
<女性法律家の視点25>遺言と遺留分
<銀行実務と民事裁判101>辞任登記未了監査役の対第三者責任
<民事手続の諸問題29>外国法適用の誤りと上告理由
<ビジネス・ロ-・レポ-ト12>元請業者による下請業者の賃金の立替払いと第三者弁済
求釈明の活用について
<英米法律事情94>問題に追われるイギリスのソリシタ-
<保険新判例研究18>契約者が営業の再開をなしえない場合と利益保険の効果
最高裁第三小法廷昭59.3.13判決
最高裁第三小法廷昭59.3.27判決
航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料油や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものである場合に右債権が商法842条6所定の債権にあたるとされた事例
最高裁第二小法廷昭59.4.20決定
東京高裁昭59.3.22判決
東京高裁昭59.3.26判決
東京高裁昭59.2.23判決
大阪高裁昭59.3.21判決
推定相続人廃除の審判前にその推定相続人の持分を差押えた債権者に対して、相続財産の受遺者は、その遺贈による取得を登記なくして対抗することができるか(積極)
福岡高裁昭59.3.29判決
無効票1票を見落した開票管理者の過失により落選者とされたが、後日、くじで当選者となった町議がなした当初よりの議員歳費等の損害賠償請求について、右損害は、右過失と相当因果関係がないとされた事例
福岡高裁昭59.3.21判決
一般には建設機械の所有権留保の有無の調査義務が強く要求される場合のある金融業者が当該機械を担保に供されあるいはこれを買い受けるにつき、その相手方に対し質問するなど以上に調査すべき義務はないとされた事例
高松高裁昭59.3.21判決
銀行が船会社から、抵当物件である砂利採取船の権利証と船舶の検査合格証を取り上げ、第三者に融資してその船舶を別用途に供する計画をたて、代物弁済予約を原因とする所有権請求権仮登記を受け、第三者をしてその船舶を回航させその鍵を取り上げるような事実があるときは、銀行がその船舶を代物弁済としその船舶に付けられた抵当権の被担保債権を消滅させたものとみるのが相当であるとされた事例
東京地裁昭59.2.28判決
賃貸家屋が老朽化して行政庁から除却、改築等を命ぜられている等の諸事情を考量し、150万円の立退料の支払によって、賃貸借の解約申入につき正当事由が具備されたと認められた事例
東京地裁昭59.2.3決定
横浜地裁昭59.3.23判決
交通事故によって大腿骨骨幹骨折の受傷をしたが、この髄内固定観血手術をなした医師の過失により大腿骨骨長短縮の後遺症を蒙ったとして、医師及びその雇用主たる病院に対してなされた損害賠償請求が棄却された事例
浦和地裁昭59.3.5判決
浦和地裁昭59.1.31判決
1 ホテル経営を目的とする建物賃貸借契約の際支払われた賃料の11.5か月分に相当する金員が敷金でないとされた事例
2 保証金の没収特約が有効とされた事例
京都地裁昭59.3.1判決
1 同和地区住環境整備事業として建設された改良住宅の家賃値上げを認容した事例
2 公営住宅法13条に基づく家賃値上げと借家法7条2項の適用の有無(消極)
3 忌避権の濫用が明らかであるとして、民訴法42条の適用を否定した事例
京都地裁昭59.3.22判決
国税調査官が、税務調査のため店舗に臨場し、不在を確認する目的で、内扉の止めがねを外して作業場内に入ったことが、国賠法1条1項上、違法な職務の執行にあたるとした事例
神戸地裁昭59.2.20判決
1 請負契約において注文者が解除権を行使するにあたっては、自己の利益のために解除するものである旨を明らかにしてなすことを要する
2 注文者のなす右解除権行使は、注文者の便宜に従ってこれをなすことができるから、銀行取引停止処分を受けた請負人が履行が可能であるとしても、それだけでは権利の濫用となるものではない
福岡地裁昭59.3.30判決
1 請求の基礎に変更ありとして請求原因の追加的変更が許されないとされた事例
2 一審有罪判決による週刊誌の記事と名誉毀損の成否(消極)
札幌地裁昭59.2.16判決
砂糖の先物取引の勧誘行為が社会通念上商品取引における外務員の行為として許容される範囲を逸脱した違法なものであるとして使用者責任が認められた事例
仙台地裁昭59.5.29決定
名勝松島海岸の眺望を生命とする料理飲食店が、隣接飲食店の改築工事によって右眺望が阻害されるとして、右工事禁止を求めた仮処分申請が認容された事例
秋田地裁昭58.8.12決定
東京地裁昭59.5.18判決
1 被告国には、予防接種により発生する障害等の結果につき、被接種者に対し、いわゆる安全確保義務があると認めることはできない。また、本件予防接種当時、厚生大臣には、接種による障害等の結果発生を認容する「未必の故意」または接種にあたっての具体的過失の存在を認めることはできない。従って、被告国には、民法上の債務不履行責任または厚生大臣の公権力の行使についての国家賠償法上の責任のいずれの責任もこれを認めることはできない。
2 被害児梶山桂子(15の1)については、予防接種の実施主体である東京都中野区長及び接種担当医師が、被害児河又典子(34の1)については、接種担当医師が、いずれも予防接種実施規則に定める接種方法に違反して、複数ワクチンの同時接種の立案、その実施と過量接種をした過失が認められる。右実施主体は、被告国の機関委任事務の遂行として、また、各接種担当医師は、いずれも特別公務員の立場にあったものであるから、被告国は、国家賠償法1条による責任がある。
3 被告国には、被害児梶山桂子(15の1)、同河又典子(34の1)を除く、その余の被害児らとその両親等に対し、憲法29条3項の類推適用により、損失補償すべき責任がある。
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