最も長い歴史をもつ判例実務誌
[目次]
はじめに
第1 職務執行停止等仮処分命令の申立ての利用場面
第2 当事者
第3 被保全権利(本案訴訟)
第4 保全の必要性(1)
第5 保全の必要性(2)
第6 管轄
第7 審理
第8 職務代行者の選任
第9 担保
第10 職務執行停止等仮処分命令の発令・執行
第11 職務執行停止等仮処分の効力(1)
第12 職務執行停止等仮処分の効力(2)
第13 職務執行停止等仮処分の効力(3)
第14 職務執行停止等仮処分の効力(4)
第15 職務執行停止等仮処分命令の失効
[目次]
はじめに
第1 出訴期間(1)―概論
第2 出訴期間(2)―無効事由(取消事由)の追加主張の可否
第3 出訴期間(3)―会社の組織に関する行為の無効の訴えと株主総会の決議の取消しの訴えの関係
第4 原告適格(1)―概論
第5 原告適格(2)―議決権のない株主
第6 原告適格(3)―会社の組織に関する行為の後,訴え提起前に株主となった者
第7 原告適格(4)―株式の相続
第8 原告適格(5)―会社側の事情による株主の地位の喪失
第9 原告適格(6)―株式の譲渡
第10 原告適格(7)―株式買取請求権を行使した者
第11 原告適格(8)―名義書換未了の株主
第12 原告適格(9)―株券発行会社における株券の未交付
第13 原告適格(10)―譲渡制限株式の譲渡の承認未了
第14 原告適格(11)―新株予約権者
第15 原告適格(12)―会社の組織に関する行為の無効・取消しにより株主等の地位を回復する者
第16 被告適格(1)―概論
第17 被告適格(2)―会社の取締役
[目次]
第1 はじめに
第2 判決様式の変遷の歴史
第3 量的動向調査
第4 簡潔な新様式判決「原型」は,なぜ実務に定着しなかったのか
第5 新様式判決「修正型」の誕生
第6 長文化の原因の考察
第7 新様式判決「修正型」は,なぜ長文化したのか
第8 シン・新様式判決の理念
第9 シン・新様式判決の枠組み(修正型からの変更点)
第10 シン・新様式判決の具体的な記載方法
第11 事案に応じたそのほかの判決フォーマット
第12 控訴審判決について
第13 記載例
第14 おわりに
雇用契約に基づく残業手当等の支払により労働基準法37条の割増賃金が支払われたものとした原審の判断に違法があるとされた事例
令和2年総務省令第82号の施行前に特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者がプロバイダ責任制限法(令和3年法律第27号による改正前のもの)4条1項に基づき上記施行後に発信者の電話番号の開示を請求することの可否
1 刑法190条にいう「遺棄」の意義
2 死亡後間もないえい児の死体を隠匿した行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとされた事例
1 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為の意義
2 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する特定の医薬品等の購入・処方等を促すための手段としてされた告知といえるか否かの判断方法
3 学術論文の学術雑誌への掲載が薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する行為に当たらないとされた事例
居酒屋を経営するYが,従業員をして,ビルの外階段を使用させている場合において,降雨の影響により滑りやすくなった外階段を裏面が摩耗したサンダルを履かせて昇降させていたときは,当該階段は,従業員が安全に使用することができる性状を客観的に欠いた状態にあり,Yは,従業員に対して当該階段の使用について注意を促すなど,従業員が当該階段を安全に使用することができるよう配慮すべき義務を負っていたとして,YのXに対する安全配慮義務違反を肯定した事例
隣接する2土地の筆界が筆界特定手続により是正された場合において,一方の土地の所有者による他方の土地の所有者に対する筆界特定手続により是正されるまでの間に本来賦課されるべき固定資産税等よりも多く賦課されたことを理由とする不当利得返還請求が認められなかった事例
財産分与の基準時における財産中に,特有財産部分の存在を証拠上認めることができない場合において,夫婦の一方が多額の財産を相続していた事情を民法768条3項の「一切の事情」として考慮して財産分与の額を定めた事例
過半数を超える支配的な株主である取締役が,退任取締役に対する役員退職慰労金支給決議案を株主総会に付議しなかったことが不法行為に当たるとして,会社の役員退職慰労金規定による算出額の一部を損害として認めた事例
内閣官房内閣総務官が行政文書の開示請求につき開示決定等の期限を延長したことが,国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例
芸能事務所が専属契約終了後においても無期限に芸能人自身による芸名の使用を当該事務所の承諾に係らしめる条項が公序良俗に反し無効であるとされた事例
麻薬及び向精神薬取締法違反(麻薬と誤認して覚醒剤を自己使用),大麻取締法違反(大麻所持)保護事件において,本件が常習的な違法薬物使用,所持の一環として行われたこと等を指摘し,犯情の程度は重く,少年院送致も許容されるとした上で,非行性の悪化等を指摘し,少年を第1種少年院送致とし,収容期間を3年間と定めた事例