最も長い歴史をもつ判例実務誌
《解 説》
一 いわゆるサブリース事業(土地の利用方法の企画、事業資金の提供、地上ビルの設計施工等を業者がオーナーから受託し、完成したビルを業者が一括借受して他に転貸する反面、オーナーに対しては賃料支払いを保証することを内容とする共同事業)における借地借家法三二条の適用の有無に関して、東京...
《解 説》
一 X(宗教法人、天台宗の被包括団体)の先代住職Aと妻Y1との間には娘Y2がいたが、男子はいなかった。Aの死後、BはY1と養子縁組をするとともに、Y2と婚姻の届出をして、Xの住職に就任した。BとY2とは長男をもうけたが、その後、裁判離婚をし、BはY1とも離縁した。Bは、Y1を債...
《解 説》
一 X(都市銀行)は、平成二年一二月一四日、Zに対する貸金債権を担保するために、Y所有土地上のZ所有建物に根抵当権を設定したが、その際土地賃貸人であるYから、地代の延滞等の理由により土地賃貸借契約を解除しようとする場合にはあらかじめXに通知する旨の「承諾書」を徴求した。その後Y...
《解 説》
一 Xは、昭和六三年に不動産会社から本件建物を買い受けたが、平成五年一一月、Yに対し、新たな建物が完成するまでの当分の間仮住まいする住宅として本件建物を無償で貸借した。
Xは、平成九年に至って、本件建物の使用貸借の存続期間は契約の日から六か月と合意されていた。仮に右合意がない...
《解 説》
一 本件は、賃貸人である株式会社Xが、賃借人である株式会社Y1に対して、本件建物の賃貸借契約終了を主張して明渡請求等をしている事件である。Y1は平二法六四号附則六条一項により解散とみなされ、Y1代表者Aは有限会社Y2を設立しているので、Xは、Y2も建物の共同占有者であるとして、...
《解 説》
一 XY間の本件ビルの賃貸借契約の経緯は、次のとおりである。
(1) 昭61・10・1 本件建物を月額賃料四五〇万円、共益費七二万円、保証金一億六二〇〇万円、期間三年間の約定で、XはYに対し賃貸。
(2) 平2・4・24 本件賃貸借契約を三年間更新し、月額賃料を五〇四万円、...
《解 説》
一 本件は、市街地再開発事業の施行者であるXが、権利変換処分により、施行地区内の本件建物の所有権を取得し、右建物の賃借人であるY1の賃借権は消滅した(都市再開発法八七条二項)として、Y1に対し、所有権及び都市再開発法九六条に基づき本件建物の明渡しを求め、Y1と共同で本件建物の一...
《解 説》
一 Xは、昭和五三年以降、Yから日本橋二丁目所在の鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付五階建のビルの一階部分三五坪(一一五・七平米)を賃借し、居酒屋を経営している。本件賃貸借契約(保証金六〇〇〇万円、敷金三六〇万円)は、賃料を増減して更新されてきており、現在、賃料は月額八六万三六...
《解 説》
一 賃貸人Xは、昭和五一年に東京都港区三田所在の本件土地を期間二〇年でY1に賃貸し、Y1は、本件土地上に木造二階建の本件建物を新築し、その妻Y2と共有していた。Xは昭和六一年ころ、不動産業者Aと共同して、本件土地を含むX所有土地九〇〇〇平方メートルに高層ビルを建築することを計画...
《解 説》
一 本件は、原告が本訴として被告に賃貸している堅固建物所有目的の土地と非堅固建物所有目的の土地とについて、平成六年一二月一日以降、平成七年八月一日以降の各賃料の増額確認請求をしたのに対して、被告が本訴において、平成九年四月一日以降、平成一○年九月一日以降の各賃料額の確認を求める...