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雑誌
   
69077件中 65761-65780件目を表示中
  • [解 説]
     1 本件事案の概要は次のとおりである。
     K社は,パチンコ店の経営等を目的とする会社であり,5店舗でパチンコ店を経営していた。K社はB,その息子C及びその親族が株式を所有する同族会社である。K社は,平成14年12月31日時点で約7億円の欠損金を抱え,債務超過状態であった。K社は,...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:177
  • [解 説]
     1 Xは,平成5年10月29日,Y1から,千葉市中央区の本件土地と地上建物を,代金2550万円で買い受け,売買代金を完済して,所有権移転登記手続を受けた。
     しかし,Xは,本件土地が建築基準法に定める接道義務を満たしていないとし,Y1と売主側の仲介業者Y2に対し,不法行為に基づき...

    引用形式で表示 総ページ数:7 開始ページ位置:220
  • 大阪地方裁判所平23.2.18判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     X1は,出生後にYの開設する大学病院で治療を受けたが,アテトーゼ型脳性麻痺を遺した子であり,X2,X3は,その両親である。
     本件は,Xらが,Yに対し,①光線療法の開始が遅れた義務違反,②経過観察義務違反,③交換輸血を実施しなかった義務違反があり,④そのためにX...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:173
  • 第二小法廷平23.2.18判決

    [解 説]
     1 事案の概要
     (1) 本件は,消費者金融大手である株式会社A(その後に経営破綻)の創業者兼代表取締役Bの長男である上告人(原告,被控訴人。以下,単に「上告人」という。)が,父B及び母Cから外国法人であるD社に係る出資持分の贈与(以下「本件贈与」という。)を受けたことにつき,所...

    引用形式で表示 総ページ数:11 開始ページ位置:115
  • 第二小法廷平23.2.18判決

    [解 説]
     1 本件は,Xが,簡易生命保険契約(本件保険契約)につき,その保険金受取人はXであり,保険金及び契約者配当金(本件保険金等)の請求権(本件保険金等請求権)はXに帰属するにもかかわらず,Y1及びY2がX名義の書類を偽造するなどして,郵便局員であるY3に対し保険金支払請求手続を執り,...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:105
  • 知的財産高等裁判所平23.2.22判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
    (1) 本件は,被告が特許権を有し発明の名称を「環状アミン誘導体」とする特許権につき,平成20年6月25日に延長期間を5年とする存続期間の延長登録(本件延長登録)がなされたことに対し,原告らが無効審判請求をしたが,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服...

    引用形式で表示 総ページ数:21 開始ページ位置:288
  • 第三小法廷平23.2.22判決

    [解 説]
     1 本件は,被相続人Aの子であるXが,遺産の全部をAのもう一人の子であるBに相続させる旨のAの遺言は,BがAより先に死亡したことにより効力を生じないこととなり,XがAの遺産につき法定相続分に相当する持分を取得したと主張して,Bの子であるYら,すなわちAの代襲相続人らに対し,Aがそ...

    引用形式で表示 総ページ数:4 開始ページ位置:115
  • 広島地方裁判所平23.2.23判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     本件は,Y(独立行政法人労働者健康福祉機構)の開設する病院(Y病院)で扁桃肥大及び睡眠時無呼吸症候群のため口蓋扁桃摘出の手術を受けたX1が,手術直後に出血し,窒息,心停止後,蘇生したが,重度の脳障害が残り,現在もY病院に入院中であることを前提に,Y病院の担当医師...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:160
  • 東京高等裁判所平23.2.23判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     平成20年5月30日零時34分,瀬戸内海の備讃瀬戸東部,小豆島地蔵埼灯台から真方位200度,距離1.54海里の地点において,貨物船第二東洋丸(総トン数4,428トン)と左舷前方から接近中の漁船栄光丸(総トン数4.9トン)が衝突した。その結果,栄光丸は転覆し,同船...

    引用形式で表示 総ページ数:17 開始ページ位置:85
  • 東京高等裁判所平23.2.23判決

    [解 説]
     1 本件は,いわゆる耐震強度偽装によって建築されたビジネスホテルにつき,施主と建築会社が,群馬県に対して,構造設計を担当した一級建築士による耐震強度の偽装のため法令で定められた基準の耐震強度が不足し本件建築物の耐震補強工事をせざるを得なくなったとして,本件建築物の建築確認をした建...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:156
  • 知的財産高等裁判所平23.2.24判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
    (1) Y(1審被告)は,発明の名称「雄ねじ部品」の特許権者であり,X(1審原告)は,本件特許発明の構成要件をすべて充足する原告製品を販売している。Yは,Xの取引先で原告製品を製造するMに対し,特許権侵害との文書を送付し,その後Mとの取引がXからYに変わった。
    (...

    引用形式で表示 総ページ数:14 開始ページ位置:335
  • 東京高等裁判所平23.2.24決定

    〔解 説〕
     1 本件の概要
     本件は,平成4年に亡父甲夫に関する遺産分割協議書が成立し,同9年に亡母乙子に関する遺産分割協議書が成立したが,平成19年に,全当事者(子)が,前者は有効,後者は無効として,事後に判明したといって分割から洩れた甲夫の未分割の土地1筆の遺産分割を,乙子の未分割の土地...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:237
  • 東京地方裁判所平23.2.24判決

    [解 説]
     1 事案の概要
     A(死亡当時66歳の女性)は,平成15年(以下,平成15年中の日付については,月日のみをもって示す。)1月21日,歩行困難,四肢の脱力などを訴えて被告病院神経内科を受診したところ,肺炎及びギラン・バレー症候群の疑いと診断されたので,直ちに,被告病院神経内科に入院...

    引用形式で表示 総ページ数:26 開始ページ位置:150
  • 民事執行判例・実務フロンティア2012年版
    2 総論
    東京高決平成23年2月24日判時2109号54頁

    浜秀樹    本田晃    瀬戸さやか    池田弥生    小池将和    伊東智和    猪股直子    清水光    行廣浩太郎   

    担保権実行としての債権差押命令に対し被担保債権の不存在又は消滅を理由に執行抗告をすることの可否(積極)

    引用形式で表示 総ページ数:2 開始ページ位置:224
  • 大阪高等裁判所平23.2.24判決

    [解 説]
     1 本件は,被告人が,平成13年8月28日,現金強取の目的で,大阪市旭区所在の薬局に客を装って侵入し,被害者である高齢の女性経営者に話しかけたり,商品を見るふりをしたりなどしながら,出入口シャッターを閉めたところ,危険を感じて奥の居住部分に逃げ出した被害者を追いかけて捕まえ,激し...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:248
  • [解 説]
     1 本件は,被告が,名称を「球技用ボール」とする発明に係る原告の特許(請求項の数・全10項)のうち,本件発明1~4,6~9に関する無効審判請求をしたところ,特許庁が,上記発明は進歩性を欠くとして特許を無効とする審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
     一般に,球...

    引用形式で表示 総ページ数:13 開始ページ位置:210
  • [解 説]
     1 本件は,マンション1階駐車場兼店舗の区分所有者と管理組合の間に生じたマンション共用敷地への駐車と冷暖房室外機設置に関する紛争事例につき,原審の判断を変更した控訴審裁判例である。
     X(管理組合)は,Y(区分所有者)によるマンション共用敷地への駐車と冷暖房室外機の設置が管理組合...

    引用形式で表示 総ページ数:5 開始ページ位置:235
  • 新潟地方裁判所平23.2.25判決

    〔解 説〕
     1 事案の概要
     平成19年10月27日午前4時ころ,新潟県東蒲原郡阿賀町内で火災が発生したので,同市の消防署員などがかけつけて消火活動を行ったが,その際近隣の駐車場内にある本件防火水槽から取水していたため,近隣に居住する訴外Aが本件防火水槽に転落して死亡した。
     そこで,Aの母...

    引用形式で表示 総ページ数:10 開始ページ位置:74
  • [解 説]
     1 X1は,飲食店業等を目的とする会社であり,X2は,X1の代表取締役であるが,X2は,平成20年10月25日,冬期雇用安定奨励金を詐取したという被疑事実により逮捕,勾留されたが,同年11月14日,不起訴処分となった。
     Yは,平成20年10月27日の報道番組「スーパーニュース」...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:201
  • [解 説]
     1 本件事案の概要は次のとおりである。Xは,宮城県議会議員であるかたわら宅地建物取引業を営んでおり,Xには不動産の管理等を業とする実兄Aがいた。建物の修理等を業とするY(本案原告・再審被告)は,平成21年12月,X及びAに対し,Xを主債務者,AをXの連帯保証人として,請負工事代金...

    引用形式で表示 総ページ数:6 開始ページ位置:226