[解 説]
1 中国法人であるXは,電気通信役務利用放送事業者のY1及び同社から委託を受けた電気通信事業者Y2が中国のテレビドラマ「苦菜花」(以下「本件ドラマ」という。)についてCSデジタル放送(通信衛星〔CS〕を利用したデジタル多チャンネル放送)をした行為が本件ドラマについてXの有する著作...
[解 説]
1 事案の概要
(1) 原告らは,発明の名称を「パンチプレス機における成形金型の制御装置」とする本件特許権を共有する者である。
被告は,本件特許について,特許無効審判を請求し,当初,審判請求不成立の審決(前審決)がされたが,これを取り消す旨の判決(前判決)が確定した。再度の審...
[解 説]
1 本件は,AがYの開設する病院に腹痛を訴えて明け方に受診し入院したが,その日の午後に同病院で死亡したことにつき,Aの相続人であるX1,X2が,Yには,Aが絞扼性イレウスであることを疑い診察や検査をすべき義務があるのに,これを怠った過失があるなどと主張して,Yに対し,不法行為(民...
[解 説]
1 本件は,地方公共団体である被告(西伊豆町)のみが指定ごみ袋を販売するものとして,被告が販売しているごみ袋と同一の規格・成分のごみ袋であっても民間業者がそれを指定ごみ袋として販売することを認めないことは,憲法22条1項が保障する営業の自由を侵害するもので違法であること,及び,被...
《解 説》
1 本件は,英国に本拠を置く多国籍製薬企業集団に属する内国法人X社が,シンガポールにおけるその子会社の未処分所得につき,Y税務署長から,いわゆるタックス・ヘイブン対策税制である租税特別措置法(平成12年法律第97号による改正前のもの。以下「措置法」という。)66条の6第1項を適用さ...
[解 説]
1 Xらは税理士であるが,通信機器の販売会社Aの従業員らを通じてリース業者であるYとの間で,X1について平成17年9月13日に電話機(X1契約)の,X2について平成15年9月25日に電話機(X2第1契約)及び同年11月6日にファックス(X2第2契約)の,リース契約をそれぞれ締結し...
《解 説》
1 事案の概要
奄美ひまわり基金法律事務所は,弁護士過疎問題の解消のために,日弁連ひまわり基金によって平成17年3月に奄美市に初めて設立された公設事務所であり,初代所長は,平成17年3月から平成20年4月までの間,多数の多重債務者の救済を中心に奄美群島における司法過疎の解消に取り...
[解 説]
1 事案の概要
児童福祉法45条1項は,厚生労働大臣は,児童福祉施設の設備及び運営について,最低基準を定めなければならない旨規定し,これを受けて定められた児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)11条1項は,助産施設を除く児童福祉施設において...
[解 説]
1 本件は,大相撲に関する週刊誌の記事について,出版社等の名誉毀損の責任の成否が問題となった事案である。
X1は,元横綱であり,本件記事出版当時X2(財団法人日本相撲協会)の理事長を務めていた。Y1は,週刊現代を発行している出版社であるところ,平成19年6月9日号(以下「本件週...
[解 説]
1 本件事案の詳細は決定に示されたとおりであるが,要するに,拓銀の代表取締役頭取が,実質倒産状態にあったAグループの各社に対し,赤字補てん資金等を実質無担保で追加融資したという事案である。なお,本件の原判決である札幌高判平18.8.31判タ1229号116頁も参照されたい。
2...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,借主であるXが,貸金業者であるYに対し,Yとの間の継続的な金銭消費貸借契約に基づいてした弁済につき,利息制限法所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元金に充当すると過払金が発生しており,かつ,それにもかかわらず,Yが残元金の存在を前提とする支払の請求...
[解 説]
1 X(日本法人)は,Y1(英国領ヴァージン諸島において設立された外国法人)及びC(日本法人)との間で,廃石膏ボードのリサイクル事業を行うための契約交渉を続けていたが,Xの主張によれば,採算が取れる見込みがなかったことから,契約締結に至らなかった。ところが,Y1とCは,上記事業を...
[解 説]
1 本件は,原告が,銀行である被告の原告名義の普通預金口座に15億円の振込みをしたところ,被告がそのうちの一部を原告に対する貸付債権の利息の弁済に充当し,原告に対する貸付債権をもって,その余の払戻請求権とその対当額において相殺をしたが,被告の弁済充当及び相殺は民事再生法93条1項...
[解 説]
1 原告らは,いわゆるクレジットカード・イシュアー(クレジットカードを発行する会社)として,会員にVISAブランドのクレジットカードを発行し,小売店等と加盟店契約を締結して,上記カード利用に関する決済を行うほか,被告と提携し,被告の加盟店においても上記カードの利用と決済が可能とな...
[解 説]
1 本件は,Yの配当所得等について源泉徴収義務を負う証券会社であるXが,Yは,自ら株式を保有している外国法人A社から,同社の資本剰余金及び利益剰余金を原資として,A社発行の株式1株につき,A社がスピンオフ(会社の一部門を切り離し独立させる分社化の一方式。以下「本件スピンオフ」とい...