《解 説》
1 本件は,超高層マンションの高層階の専有部分を購入した原告らが,分譲業者である被告らに対し,被告らが近隣に別の超高層建築物を建設した結果,眺望が悪くなった等と主張して,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。
2 眺望の法的利益性に関するリーディングケース...
《解 説》
1 Aは,被疑者として警察署に留置されていたXの姉であるところ,平成17年12月6日と13日の2回にわたり,Xに本件封書を発信したところ,本件封書が警察署に配達されたが,速やかにXに交付しなかったため,接見交通権を侵害するものであるとし,Xは,Y(熊本県)に対し,国賠法1条1項...
1 犯罪捜査に当たった警察官が犯罪捜査規範 13 条に基づき当該捜査状
況等を記録した備忘録は,刑訴法 316 条の 26 第 1 項の証拠開示命令の対象 となり得るか
2 警察官が捜査の過程で作成し保管するメモが証拠開示命令の対象とな るものか否かの判断を行うために,裁判所が検察官に対し同メモの提示を命ずることの可否
《解 説》
1 本件は,被害者(当時76歳の男性)から急迫不正の侵害を受けた被告人(当時64歳の男性)が,正当防衛として,その顔面を殴打するなどの暴行を加えたところ,被害者は転倒して後頭部を地面に打ち付け,動かなくなったが,更に同人を足蹴にしたり,足で踏み付けたり,腹部に膝をぶつけるなどの...
コンマー/ CONMER 商標事件 剽窃的出願による商標の商標法4条1項7号「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標」該当性
《解 説》
アメリカ合衆国及び日本の需要者の間に広く知られた「CONMAR」との文字からなるスライドファスナー等に係るアメリカ合衆国商標を有するアメリカ合衆国法人(被告)が,日本において登録された類似の商標(「コンマー」,「CONMAR」の文字を2段書きしてなる。以下「本件商標」という。原...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,老齢加算に基づく生活保護の給付を受けていたXらが,老齢加算の廃止等を内容とした保護基準の改定に伴い,給付額を減額する旨の保護変更決定を受けたことから,こうした保護基準の変更は生活保護法(以下「法」という。)や憲法に違反するなどと主張して,決定の...
《解 説》
1 Aは,インターネットのチャットルームにおいて,Xについて,その住所・氏名を公開するとともに,「郵便局の配達員クビになった」(記載①),「誰もが認める人格障害」(記載②),「引き籠もり40才」(記載③)などと記載した。Xは,Aにインターネット接続サービスを提供したYに対し,特...
《解 説》
1 事案の概要
(1) Y市は,昭和58年の市制100周年を記念して,市南部の港湾地区に21世紀に向けた新しいまちを建設しようとし,その一環として,国際貿易及び国際交流の促進を目的とした地上55階建ての高層ビル(WTCビル)及び世界各国からの製品輸入促進,中小流通業の振興を目...
《解 説》
1 Xは,平成12年1月31日から,右肩関節痛を訴え,整形医師の治療を受けていたが,治療によっても疼痛がなくならないことから,同年6月14日,Yの経営する整骨院を受診した。Yは,Xの症状を頸椎捻挫,右肩関節捻挫及び右肘関節捻挫と診断し,その後10月23日まで,Xは筋肉を緩めるた...
併合審理された占有回収の訴えと本権の訴えにおいて,侵奪者の悪意の承継人であると認めて占有権に基づく占有回復請求権としての明渡請求を認容し(占有回収の訴え),留置権の抗弁を認めて所有権に基づく明渡請求(本権の訴え)を棄却した事例
《解 説》
1 本件は,同族会社であるX1社の代表取締役であったX2が退任して監査役に就任したこと(以下「本件改任」という。)について,実質的に退職したものであるとして,X1社がX2に対し,退職給与(以下「本件退職給与」という。)を支払い,本件退職給与に係る金額を,X1社が損金に算入して法...
《解 説》
1 本件は,不動産業者Aから本件土地を含む複数区画の宅地造成工事を請け負ったXが,工事を終えて本件土地を除く区画をAに引き渡したものの,なおAとの間で残代金支払につき紛争が生じている中で,Aが本件土地をYに売却したという事実関係の下,XがYに対し,本件土地の占有権に基づく占有回...
《解 説》
1 事案の概要
(1)Xは,判決別紙の構成からなる商標(本願商標)について,第30類の商品「Chocolate,pralines.」(チョコレート,プラリーヌ)を商標の保護を求める商品として国際登録出願をしたが,特許庁が拒絶査定をしたので,不服審判を請求した。
(2)特許庁は,...
《解 説》
1 本件は,破産会社甲の債権者Y銀行が,甲とは別法人である乙名義のYに対する定期預金債権に対してした質権設定につき,破産者甲の破産管財人Xが,同質権設定行為は旧破産法72条1号の規定による故意否認の対象となると主張した事案である。
2 本件の事実関係の概要は,次のとおりである...
《解 説》
1 X(取引開始当時63歳)は,商品先物取引業者であるY1の従業員Y2から商品先物取引の勧誘を受け,平成15年12月から平成16年4月までの間,ガソリン,灯油等の商品先物取引を行い,3693万0470円の損失を被った。Xは,Y1との間で商品先物取引を開始する以前に,別の商品先物...