《解 説》
被告は,ハンバーガーの販売等を業とし,多数の直営店を展開している株式会社である。原告は,その従業員であり,直営店の店長を務めている者である。被告の営業ラインは,①マネージャートレーニー,②セカンドアシスタントマネージャー,③ファーストアシスタントマネージャー,④店長,⑤オペレー...
《解 説》
本件は,Xが,平成16年3月10日に住宅を譲渡したことにより長期譲渡所得の計算上損失が生じたので,損失金額を給与所得から控除(損益通算)すべきであるとして,平成16年分所得税に係る更正の請求をしたところ,税務署長から,同年3月26日成立・4月1日施行の法律の改正により,同年1月...
《解 説》
1 本件は,茨木市の住民である原告らが,茨木市長は,平成7年度から平成16年度にかけて,臨時的任用職員に対し,条例の根拠がないにもかかわらず市長決裁のみで毎年6月と12月の2回にわたり増給分として一律に一時金を支給してきたが,当該支給は違法な公金の支出であり,これによって,同市...
《解 説》
1 訴外A(昭和46年生)は,平成15年12月,咽頭痛や発熱があったことから,B病院を受診し,抗生剤の投与を受けて一時的に症状が良くなったが,平成16年1月,再び咽頭痛や発熱の症状が現れたため,C病院を受診したところ,扁桃炎と診断され,Yの開設するD病院での受診を勧められた。
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《解 説》
1 本件事案の概要は,次のとおりである。
(1) 原告は,平成12年8月,不動産賃貸を事業として営む被告との間で,被告の所有する建物の一室(以下「本件物件」という。)につき,賃料1か月4万5000円,契約期間1年,更新料10万円の約定で賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,緑地協定(本件で問題とされている緑地協定は,旧都市緑地保全法20条1項〔現・都市緑地法54条1項〕によるいわゆる「一人協定」である。以下「本件緑地協定」という。)区域内の土地所有権を取得した原告らが,主位的に,寝屋川市長が本件緑地協定区域内の土地所有者...
《解 説》
1 本件は,呉服等の販売業者でパート勤務をしていた原告が,(1)同販売業者を被告として,同被告が,信販会社から立替払いを受けて利益を得る目的で,原告に対し,使用者という優越的地位を利用し,売上ノルマを課すなどして,原告の支払能力を超える立替払契約を締結させて着物等を購入させたと...
《解 説》
1 本件は,出生後脳性麻痺に罹患し,四肢機能に著しい障害が生じたX1及びその母X2,父X3が,診療に当たったA医師の過失を理由に同医師が勤務する財団法人Yに対し,不法行為(使用者責任)に基づき損害賠償を請求した事案である。
X1,X2ともに,分娩室入室まで特に異常は認められな...
開示請求権者の子の死亡に係る死体見分調書中の飛降現場断面図及び現場見取図並びに「死体の状況」及び「見分官の判断」のうち,犯罪捜査に係る着眼点,捜査手法及び関心事項に関する情報並びに写真撮影報告書中の写真及び写真撮影の状況に関する情報が,いずれも愛知県個人情報保護条例(平成16 年愛知県条例第66 号。平成19 年愛知県条例第47 号による改正前のもの)17条6 号所定の非開示事由に該当しないとされた事例
《解 説》
1 X1は,仙台市堤町において,先祖代々堤人形を制作してきたX1家の当主として,現在,堤人形を制作している者であり,商標「つゝみ」及び「堤」について,指定商品を土人形とする商標権を有している。X2は,X1が設立した堤人形の制作,販売等を営む有限会社である。Y1は,堤町において,...
《解 説》
1 事案の概要
Xは,愛知県警察本部に勤務する長男が,地上10階建ての独身寮から落下して死亡したため,愛知県個人情報保護条例(平成16年愛知県条例第66号。平成19年愛知県条例第47号による改正前のもの。以下「本件条例」という。)16条1項に基づき,愛知県警察本部長に対し,長...
《解 説》
1 本件は,被控訴人に対し,控訴人らが,①控訴人らと同期の一般職の男性社員との間に賃金格差があるのは,違法な男女差別によるものである,②被控訴人は,平成元年8月から定年を57歳から60歳に延長するのと併せて55歳に達した事務職を専任職に転換させその賃金を引き下げたが,これは違法...
マンションの建築によって近隣マンション住民らの法的保護に値すべき眺 望権が違法に侵害されたとはいえないとされた事例
《解 説》
1 事案の概要
本件は,処分庁から健康保険法80条及び81条に基づき保険医療機関指定取消処分及び保険医登録取消処分(以下「本件各処分」という。)を受けようとしている保険医療機関の指定を受けた歯科医院の開設者であり,かつ保険医の登録を受けた歯科医師である原告らが,本件各処分は違...
《解 説》
本件は,殺人事件発生の26年後に被害者の遺族らから提起された不法行為に基づく損害賠償請求の訴えについて20年の除斥期間の適用ないし起算日いかんが争われた事案である。
関係する出来事を時系列順に並べると,次のとおりである(西暦で表す)。
1978.8.14 YがAを殺害
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