証券投資信託であるMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の受益者が受益証券を販売した会社に対して有する一部解約金支払請求権を差し押さえた債権者が取立権の行使として上記会社に対し解約実行請求をして同請求権を取り立てることの可否(積極)
《解 説》
Y1学園が経営する高校の2年生であったAは,スポーツ特待生として相撲部に所属し,平成15年夏には各地で合宿や公式戦に参加していた。Aは,同年8月8日,県高等学校体育連盟等が主催した合宿に参加してぶつかり稽古等をしたが,午後5時過ぎに頭がくらくらすると言って横になり,そのうちに意...
《解 説》
1 本件は,Aの債権者であるDが,Y(銀行)を第三債務者として,AがYから購入したMMF(マネー・マネージメント・ファンド。以下「本件投資信託」という。)の受益証券(以下「本件受益証券」という。)についての解約金を差し押さえ,差押債権者の取立権に基づくものとして,訴状において,...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Y病院は,昭和31年11月28日に法人化され,精神科等を診療科目とする病院を経営する医療法人であり,平成11年4月当時,医師約20名,職員約230名が在籍していた。X労働組合は,昭和48年8月17日,Y病院の職員によって組織されたY病院で唯...
《解 説》
1 本件は,1審被告から地続きの2筆の土地(以下「本件土地」という。)を買い受けた1審原告が,そのうちの1筆の土地上に以前存在していた建物(以下「本件建物」という。)で殺人事件があったことを後で知ったことから,本件土地には隠れた瑕疵があると主張して,1審被告に対し,損害賠償を請...
《解 説》
1 事案の概要
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号。以下「有明海等再生特措法」という。)は,県計画に基づく事業の実施や有明海及び八代海の海域の環境保全等のために,国及び地方公共団体等が配慮すべき事項や努めるべき事項等を定め(11条な...
《解 説》
1 本件は,強姦事件の被告人であるAが,同事件の捜査の一環として捜査機関により自宅から押収された物品につき,起訴後,その還付を検察官に求めたところ,還付されないことから,刑訴法430条1項の準抗告を申し立てたものの(実際に申し立てたのは後記甲),棄却されたため,更に特別抗告に及...
《解 説》
本件は,貸金業者Yとの間で金銭消費貸借を締結し,借入と返済を繰り返していたXらがYに対し,Xらが支払った利息を利息制限法に照らして計算し直すと過払であったと主張し,悪意の不当利得による過払金及び確定利息の支払を求めるとともに過払元金に対する過払発生日以降の商事法定利率(年6分)...
《解 説》
1 本件土地は,その北側部分は賃貸マンションの敷地となっていたが,南側部分は隣接地(その所有者はXらの親族のようである。)とともに商業用駐車場の敷地の一部として利用されていた。Y(大阪市)の市長は,本件土地に賦課すべき固定資産税の課税標準を算定するに当たり,その全体を1画地とみ...
《解 説》
1 本件事案の概要
X銀行は,昭和54年,Yとの間で,A会社のX銀行に対する手形貸付取引上の債務について元本極度額を350万円(後に850万円に変更された。)とする根保証契約(本件保証契約)を締結した。Yは,当時,農協職員であり,A会社の役員,従業員でもなく,A会社と取引関係...
《解 説》
1(1) 本件は,永代信用組合(以下「永代信組」という。)が,リゾート開発を行っていた不動産業者に対し19億円の融資(以下「本件融資」という。)を行ったことについて,当時,永代信組の代表理事組合長であった被告が理事としての善管注意義務及び忠実義務に違反したもので,本件融資の未回...
《解 説》
Xは,平成元年4月,在日米軍の労働者としてY(日本国)に採用され,同10年12月には報道編集専門職に昇格し,同13年1月から横田基地内の在日米軍司令部勤務となった者であるが,同年5月,上司から労働能力が不足しているとして,同年8月までの間に一定の業務を遂行することを求め,遂行し...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,種苗法に基づき品種登録されたエリンギ(平成11年2月1日出願,平成14年9月4日品種登録。以下,この品種を「ホクト2号」という。)の育成者権を有するX(控訴人・原告)が,Y(被控訴人・被告)対し,Xの育成者権を侵害しているとして,差止めと,補償金及び損...
《解 説》
1 本件は,いずれも,破産管財人が,破産者を賃借人とする建物賃貸借の賃料等をあえて支払わず,敷金を充当する処理をして破産財団の充実を図ることが,敷金返還請求権に質権の設定を受けていた質権者に対する関係で許されるかどうかが問題となった事案である。①事件と②事件は,いずれも,同一の...
《解 説》
1 訴外A(昭和48年生)は,平成9年3月1日,Y1との間で,被保険者をA,死亡保険金受取人を父であるB,死亡保険金額を2000万円とする生命保険契約を締結し,また,平成14年4月1日,Y2との間で,被保険者をA,死亡保険金受取人を父であるB,死亡保険金額を1000万円とする生...