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  • MMFの受益者の販売会社に対する一部解約金支払請求権の有無とこれを差し押さえた債権者の執行方法 1 証券投資信託であるMMF(マネー・マネージメント・ファンド)の受益者(受益証券購入者)が販売会社に対して解約実行請求をした場合における販売会社に対する一部解約金支払請求権の有無 2 MMFの受益者に対する債権者が,受益者の販売会社に対する一部解約金支払請求権を差し押さえ,これを取り立てることの可否

    小河原寧   

    最高裁第一小法廷平成18年12月14日判決

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