《解 説》
1 本件は,Yの設置するY大学の平成16年度の入学試験に合格し,学生納付金を納付したXが,平成16年4月2日の入学式に欠席することによって在学契約を解除したと主張して,Yに対し,納付済みの学生納付金の返還を求める事案である。
前記入学試験に係る入学試験要項及び入学手続要項には...
《解 説》
1 各事件は,いずれも,大学の入学試験に合格し,入学金,授業料等のいわゆる学生納付金を納付して入学手続を行った者が,その後同大学への入学を辞退したとして,不当利得返還請求権等に基づき,同大学に対し,既納付の学生納付金の返還を求める事案である。
2(1) 大学等の入学試験に合格...
《解 説》
1 事案の概要
被控訴人は,昭和41年,被控訴人やそのグループ会社の従業員の退職者に対し,福祉年金制度を創設した。その制度の概要は,従業員が退職した場合,その退職金の一部を被控訴人に預け,これに対し,被控訴人が,その預入額に一定の利率(給付利率)(当初は年10%)による利息相...
《解 説》
1 本件は,県立高校の野球部の練習中,ノック練習のため野球部員Aがノックした球が,ゴロ捕り練習中であったX(野球部員)の右眼こめかみ付近を直撃して視力低下・外傷性散瞳等の後遺障害が残存したことについて,Xが,野球部の顧問兼監督である同校の教諭Bが事故発生防止のため尽くすべき注意...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 基礎的事実
本件は,企業と退職者との間の契約に基づく年金につき,企業側が退職者の意に反して給付額を減額できるかどうかが争われた事案である。以下の略語は,判決末尾の略語表に従う(判決が長く略語が多い場合,略語の定義を探すのが困難となるから,本判決は,別...
《解 説》
1 本件は,夜間,速度規制がない道路において,被告人が自動車を時速約60キロメートルで運転中,折から自動二輪車を運転中対向右折車両と衝突して自車進路上に転倒していた被害者を右前輪で轢過するなどして,同人に上腹部等の高度圧挫による脾臓挫滅等の傷害を負わせ,失血死させたという事案で...
平成 9 年 9 月期及び平成 10 年 3 月期における銀行の関連ノンバンクに対する貸出金の償却・引当に関する会計処理をするに当たり,商法(平成17年法律第 87 号による改正前のもの)32 条 2 項所定の公正なる会計慣行と 認められる資産査定通達等により補充される改正後の決算経理基準による ことなく,それまで公正なる会計慣行とされていた税法基準により補充さ れる改正前の決算経理基準によった場合であっても,前者の基準が当時に おける唯一の公正なる会計慣行とはいえず後者の基準もなお当時における 公正なる会計慣行であったとして,同基準に従い配当可能利益があるとし てした配当手続に違法はないとされた事例
《解 説》
1 本件は,Aが被告主催の南部アフリカ(南アフリカ共和国,ジンバブエ共和国,ボツワナ共和国)ツアーに参加してマラリアに罹患して死亡したところ,Aの相続人である原告らが,ツアーにおけるマラリアの危険性を告知する義務(情報提供義務)及びツアー後の注意喚起義務を怠ったと主張して,被告...
整理解届が無効、違法とされ、 地位確認請求、 賃金・賞与支払請求のみならず慰謝料請求も認容された事例(東京地裁平18.11.29判決)
《解 説》
1 本件は,初老期痴呆(認知症)に罹患していたA(女性,死亡当時60 歳)が,平成17年3月特別養護老人ホームに短期滞在していた際,食事中にメロンパンを誤嚥し窒息して死亡したとして,①その相続人である夫のX1,子ら(X2,X3)が,法定相続分に応じ,保険会社Y1との普通傷害保険...
《解 説》
1 本件は,平成9年4月1日から施行された商標法の一部改正により導入された立体商標(同法2条1項にいう「立体的形状」)に関する無効不成立審決の取消訴訟である。すなわち,被告が有する別紙「立体商標を表示した書面」のとおりの立体商標につき原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求...
《解 説》
1 本件は,老人医療の受給者であるAがY経営の病院で検査中に検査台から転倒落下して頭蓋骨骨折等の傷害を負ったことから,Aを被保険者の被扶養者とする保険者であるXが,Yの医療担当者の過失により上記事故が発生し,Aに医療費が生じたことが原因で,Xが社会保険診療報酬基金に納付すべき医...
《解 説》
1 Aは,本件事故現場付近に住む知人を訪ねた平成16年3月26日の夜,同人の運転する自動車に同乗して飲食店に隣接する駐車場(本件駐車場)に赴き,同所で下車した上,帰路に使うバスの発車時刻を確かめるべく,本件駐車場の近くにあったバス停(本件バス停)に小走りで向かったところ,本件駐...
《解 説》
1 本件は,借地借家法32条1項に基づき賃料増額請求をした賃貸人X(一審原告)が,賃借人であるY1社,Y2社(一審被告)との間で,それぞれの賃貸部分の賃料額の確認を求めた事案である。
本件建物は,Xの前主であるA社が所有していた。A社は,本件建物の一部を,Y1社に対してはパチ...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,武蔵野市長が各種団体の主催する会合(6件)に列席する際にされた祝金の支出を違法として,同市長の地位にあったY1及び資金前渡を受けて支払をした秘書室長Y2の各個人に対し損害賠償を求めた住民訴訟である。第1審(東京地判平14.6.21判自182号22頁)及...