《解 説》
本件は,原告が,被告らが製造・販売する内服用吸着剤について,①原告の有する特許権を侵害する,②その外観が,原告が製造販売する内服用吸着剤の包装体の外観に類似しており,原告製品の包装体の外観は不正競争防止法2条1項1号の商品等表示に当たるとして,特許法100条1項,2項,102条...
《解 説》
1 本件は,大韓民国の国籍を有している者であり,第二次世界大戦で日本に徴兵・徴用された本人又はその親族と称する原告ら414名が,①被告国が靖国神社に対して原告らの親族を戦没者として通知したことの撤回,戦没者通知をしたことに対する損害賠償,②原告らの親族(戦没者)の死亡状況説明,...
《解 説》
1 本件は,原告Xが,東京都情報公開条例(以下「本件条例」という。)に基づき,被告Y(警視総監)に対し,平成16年に行われた警察官制服の購入契約に係る予定価格,入札価格及び落札価格が分かる公文書の開示を請求したところ,Yが,上記開示請求の対象とされた公文書は,警視庁が制服を納入...
《解 説》
Xらの子A(平成8年12月生)は,平成9年4月14日午前9時ころ,Y1の経営する保育園に登園し,同日午前10時45分ころ,サークルベッド内でぐったりしているところを発見され,医師の手当を受けたが,午前11時30分,死亡が確認された。Xらは,Aの死亡は,保育士Y2がAをベッドにう...
《解 説》
1 事案の概要
(1) 本件は,Yの従業員であったXが,在職中にしたカセット型花弁形タイプホイールを使用する印字装置(プリンタ)に関する発明(本件各発明)が特許法(平成16年法律第79号による改正前のもの。以下同じ。)35条1項所定の職務発明に当たり,特許を受ける権利をYに承...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。X2を除くX1ないしX16ら15名はYが設置する郵便局に勤務する者であり,X2は郵便局に勤務していた者である。Yは,平成15年11月21日,就業規則の一部である「日本郵政公社職員勤務時間,休息,休日及び休暇規程運用細則」(以下「本件運用細則...
《解 説》
1 本件は,被告がその発行する産経新聞の平成14年1月30日付け朝刊の社説において,「問題教師 すみやかに教壇から外せ」との標題の下に,「『紙上討論』と称する社会科の授業で反日的な教育を行っていた東京都足立区の女性中学教師は,授業に疑問をもつ母親を中傷するプリントを配り,生徒が...
《解 説》
1 事案の概要
(1) Y1会社は,資産の流動化に関する法律(平成17年法律第87号による改正前のもの。以下「流動化法」という。)に基づいて設立された特定目的会社であり,Y2は,平成16年1月13日に同会社の取締役に就任した者である。
Y1会社の資産流動化計画(以下「本件資...
《解 説》
1 本件は,催告後6か月以内・本来の時効期間経過後にされた承認に,時効中断効があるかどうかが争われた事案である。承認がされたのは,平成16年法律第76号による民法改正前である。
2 事案の概要は,次のとおりである。A1は,平成2年9月27日,本件土地を所有しており,A2(会社...
《解 説》
1 本件は,被告人が,6回にわたり,(1)タイ王国から日本に向けて児童ポルノDVDを輸出した,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下,「児童ポルノ処罰法」という。)違反(輸出既遂),(2)その購入者と共謀の上,輸入禁制品である児童ポルノDVDを...
《解 説》
1 事案の概要
本件は,私立学校であるY1学校法人(以下「Y1大学」という。)が設置するY1大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻(修士課程,以下「本件大学院」という。)に在籍していたXが,平成13年6月29日付けで,懲戒退学処分(以下「本件懲戒退学処分」という。)を受けた...
《解 説》
1 本件は,Xが,職場の定期健康診断における血液検査の際,採血を実施したA臨床検査技師の過失によって右肘正中神経及び右前腕内側皮神経を損傷され,RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)又はカウザルギーを発症し,右腕,右手等に障害が生じたと主張して,A技師の使用者である財団法人Y...
《解 説》
1 本件は,タクシー事業を営むA社が同社の解散を理由に従業員であるXらを解雇したため,Xらが,本件解雇はA社の親会社であるY1がXらが所属する労働組合を壊滅させる目的で行った不当労働行為であるなどと主張して,Y1に対し,主位的に,法人格否認の法理に基づき労働契約上の権利を有する...
《解 説》
1 患者は,被告の開設するA病院において胃癌に対する幽門側胃切除術等を受けていたところ,その約3か月後の平成15年5月13日,午後4時ころから心窩部痛が出現し,徐々に増悪して自制不可能な状態となったという主訴により,午後7時35分ころに救急車でA病院に来院した。A病院では,ソセ...
《解 説》
1 本件事案の概要は次のとおりである。Yは,ビル関連設備・システムのメンテナンス及び管理を業とする会社であり,Xは,Yに昭和52年4月に入社し,同社に勤務していた従業員である。Xは,平成16年8月,自宅のベランダに父親の死体を約4か月放置していたとして,死体遺棄罪で逮捕勾留され...
《解 説》
1 本件は,鎌倉市内に事務所を有する団体(オンブズマン)が原告となって,鎌倉市(以下「市」という。)が市を退職した職員で市の外郭団体に再就職した者の給与の一部を,外郭団体に対する業務委託費の名目で支出したことが違法であると主張して,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前の...