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解雇予告手当・時間外手当・退職金請求・付加金をめぐる裁判例と実務
本多幸嗣
私生活上の非行を原因とする懲戒解雇処分が無効ということはできないし、懲戒解雇処分を受けたことを理由として年金を全額支給しなかったことにも裁量権の逸脱はないとされた事例
東京地裁平18.5.31