《解 説》
1 判決要旨
「民法上の組合」が行った航空機リース事業による所得について,その組合契約が民法上の組合契約であり,それによる所得は損益通算が認められる不動産所得に当たるとして,更正処分等を取り消した事例
2 事案の概要
本件は,原告らが,それぞれ組合員となっている「民法上の...
《解 説》
1 本件は,医師資格のない被告人が,宗教団体の代表として多数の信者を抱える女性Aと共謀して,同団体の信者らに対し,被告人が眼球虹彩診断(虹彩の紋様や瞳孔の形状等を観察することにより内臓疾患の有無などを診断できるというもの)を行って病名等を告知した上,同診断に基づいてホメオパシー...
《解 説》
1 Xはラップフィルム製品(X製品)の製造販売を業とする株式会社であり,Yは意匠に係る物品を「ラップフィルム摘み具」とする意匠権(本件意匠権)の権利者である。Yは,X製品の製造販売が本件意匠権を侵害するとして,Xに対し,その製造販売の中止等を求める警告書を送付した。本件は,Yか...
《解 説》
1 X1は,建築資材等の販売を業とする会社,X2は,木製サッシの製造・販売等を業とする会社であり,Yは,建築材料の開発・改良,建築材料及び構造・工法の提案等を行っている。Xらは,ある木製カーテンウォール工事を受注するため,共同して開発を行い,その設計図(本件設計図)を作成して元...
《解 説》
1 本件は,遺産分割事件において,共同相続人の1人を死亡保険金の受取人とする養老保険契約に基づく死亡保険金請求権が特別受益ないしこれに準ずるものとして持戻しの対象となるかが争われた事案である。
2 抗告人ら3名及び相手方の父と母は相次いで亡くなった。抗告人らは父及び母をそれぞ...
《解 説》
1 本件は,長野県北佐久郡御代田町所在の山林(以下「本件土地」という。)を取得したXが,その取得に関してY(長野県佐久地方事務所長)から受けた不動産取得税賦課決定の取消しを求める事案である。
2 不動産取得税の課税標準は,不動産を取得した時における不動産の価格とされている(地...
《解 説》
1 本件は,被告会社が虚偽過少申告をして法人税をほ脱したという法人税法違反の事案であり,売上原価の年度帰属が問題となった。被告会社は,宅地開発の許可申請をした際,地元のA市から,都市計画法上の同意権を背景として,開発区域外にある雨水排水路の改修工事を行うよう行政指導され,これを...
抵当地上の建物の一部が抵当地以外の土地をも敷地として築造されている場合であっても,建物の相当部分が抵当地上に築造されている場合には,民法 389条 1項による一括競売をすることができるとされた事例
《解 説》
1 本件の事案の概要
Xは,本件株券を所有していたが何者かに窃取され,その後,暴力団組員であるA,Aの知人であるB,貸金業を営むY1が順次これを取得し,Y1において証券会社であるY2に本件株券を預託し,本件株券の売付を委託し,Y2は同売付を執行し,第三者が本件株券を善意取得し...
《解 説》
1 いずれも弁護士であるXとその配偶者Aは,同居し生計を同じくしているが,別々に業務を行い,経理処理も別にしている。Xは,その営む弁護士業にAが従事したとし,その労務の対価として支払った報酬を自己の事業所得の金額の計算上必要経費に算入して所得税の申告をした。Yは,XとAとの間の...
《解 説》
1 本件は,有名大学の学生等で構成されるイベントサークル「スーパーフリー」の代表であった被告人が,同サークルのスタッフらと共に順次敢行した3件の準強姦の事案である。本件の被告人及び共犯者らのほとんどが有名大学の現役の大学生であり,また,同サークルでは,被告人を始めとする複数のス...
《解 説》
1 原告Aは,昭和61年4月12日ころ,偽造旅券を提示して本邦に不法に入国し,原告Bは,同年5月15日,入国審査官から平成元年法律第79号による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)4条1項4号所定の在留資格,在留期間15日とする上陸許可を受けて本邦に上陸...
《解 説》
1 本件は,ヤマギシ会から脱退した上告人Xが,被上告人ヤマギシズム社会実顕地調正機関Yに対して,ヤマギシ会に参画するに際して出えんした財産の返還などを求めた事案である。
2 本件の事実関係の概要は,次のとおりである。
ヤマギシ会は,山岸巳代蔵が提唱した理想社会の思想であるヤ...
《解 説》
1 本件は,平成5年3月に締結され,賃料額を2年ごとに5%値上げする旨の賃料自動増額特約が付されたいわゆるサブリース契約において,①賃借人であるX(上告人)が,平成11年4月以降の賃料及び平成13年4月以降の賃料について,借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求権を行使して,賃...
《解 説》
1 本件は,茨城県北茨城市長であった被告人A及びその選挙における支援者の被告人Bが,共謀の上,ゴルフ場開発業者から賄賂として平成2年12月25日及び平成3年2月12日の2回にわたり合計1億5000万円の供与を受けてこれを収受した,という収賄の事案である。
(1) 原判決が是認...
《解 説》
1 本件は,①販売宣伝員として派遣されていた被告人が,その販売宣伝先であったスーパー店舗(以下「本件店舗」という。)の従業員から受けた不適切な言動について,氏名不詳者ら概ね40名と共謀のうえ,そのスーパー経営会社(以下「本件会社」という。)の本社事務所にその営業時間中,旗竿を持...